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交通事故問題に強い弁護士に相談をおすすめするケース

相談をおすすめするケースは多数ございますか、いくつか抜粋してご案内致します。

弁護士費用特約の加入がある場合

交通事故問題においては、事故発生の当初よりしておくべき警察への対応や医学的検査があること等から、なるべく早い段階で弁護士へ相談することをおすすめしております。とはいえ、弁護士へのご相談・ご依頼については費用が掛かることから二の足を踏まれる方も多いと思います。

この点、近年自動車保険の特約として交通事故で被った損害を加害者側に賠償を求める際に相談・依頼する弁護士費用を負担してもらえる弁護士費用特約(略して「弁特」等とも言われます)が普及しており、自動車保険に加入する際にご自身で意識されてなくても当該特約が自動的に付いていたり保険代理店の配慮で加入していることが往々にしてあります。また、交通事故に遭った際の自動車に弁護士費用特約の加入がなくても、ご自身が歩行者や自転車でそもそも自動車保険がない場合でも、ご家族が加入する別の自動車の保険に付帯されている場合には当該保険の弁護士費用特約を使えることが大半です。また、自動車ではない保険に付帯されていることも多いです。

そして、弁護士費用特約は当該特約だけの使用であれば支払う保険料に影響は生じませんので、交通事故に遭われた際には当該特約があるかどうかご確認頂き、ある時には是非弁護士にご連絡いただければと思います。

加害者側保険会社の担当者との交渉が負担に感じる場合

自らに責任がない交通事故の場合、示談代行サービスが付いた任意保険に加入していても加害者側との賠償交渉は自ら行わなければなりません。また、自らのお怪我については原則として加害者側の保険会社と直接お話をすることになります。なぜなら、自ら加入する保険会社は保険金を支払う可能性がある範囲においてしか示談代行ができない決まりとなっているからです。

しかし、加害者側の保険会社の担当者は被害者との交渉を連日業務としていることから、ご自身との知識や経験の差は埋めがたいものがあります。また、人間同士が交渉するのでどうしても合わない加害者側の保険会社担当者もいると思います。そもそも、加害者側の保険会社担当者からの連絡に都度対応することは時間も取られてそのこと自体相応の負担となります。

弁護士はご依頼を頂いた際にはご自身になり代わって加害者側保険会社の担当者と交渉できますので、ご自身での交渉が負担と思われる際にはまず弁護士にご相談されることをお勧めします。

加害者に自動車保険がない場合

自動車の任意保険加入率は75.4%(※)と皆さんが思われているよりも低いのが現状です。すると、不幸にも任意保険に加入していない相手方から交通事故に遭わされる可能性は残念ながら一定程度想定されるところです。

このような場合には、加害者本人と交渉しなければなりませんし、加害者が十分な資力を有しているかも不明ですので、毅然とした対応を行って適切な賠償を得なければなりません。また、加害者に自動車保険がない場合でもお怪我に関しては一定の基準で加害者車両に付保された強制保険である自賠責保険に保険金支払の請求ができますが、当該手続を個人で行うには相応のご負担があります。

そのため、加害者に任意保険がない場合には早期に弁護士に相談されるべきです。

※参考 自動車保険の概況(損害保険料率算出機構、2022年)
https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2022.pdf#view=fitV

過失割合に争いのある場合

交通事故が発生してまず争点となるのが、事故による損害の当事者間における負担割合である過失割合です。

本来同じ事故であっても見る人が変われば過失割合の意見は変わります。しかし、それでは公平な解決が図れないことから、交通事故の賠償実務では過失割合は過去の裁判所における判断を参考に決めることになっています。そして、発生した交通事故のどのような事実が過去の裁判所の判断を参考にする際重要なのかは専門家でないと分からないことが相応に見受けられます。

ついては、過失割合について争いがある場合には、交通事故裁判の経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

死亡事故やお怪我がある場合

交通事故でお怪我を負った場合には、治療費や休業損害等の実損の補償とは別に怪我を負わされたことによる苦痛に対して慰謝料が認められます。また、不幸にもお亡くなりになられた場合には、ご本人が被った苦痛に加えてご遺族に対しても固有の慰謝料が認められます(なお、ご本人への慰謝料は相続対象の財産となります)。

この慰謝料についてはお怪我の場合は治療に要した期間とその期間の間において実際に入院・通院した日数、お亡くなりになられた場合はご家族での役割(一家の支柱であったかどうか等)で決まるのですが、加害者側の保険会社は被害者側が弁護士に依頼しない場合には強制加入の自賠責保険の基準と同額かわずかばかり増額させた自ら作成した基準による低廉な金額した提示しないのが通常です。一方、被害者側が弁護士に依頼している場合には裁判所が認定する慰謝料額を前提に交渉に応じてもらうことができ、得られる賠償金に大きな差が生じることになります。

ついては、死亡事故やお怪我がある場合には適正な慰謝料の支払いを受けるためにも弁護士に相談されることをお勧めします。

お怪我を負われて後遺障害の残存が見込まれる場合

交通事故でお怪我を負われた場合、加害者側は原則としてはお怪我が治るまで被害者の治療費を負担するのが原則です。しかしながら、一定期間治療を尽くしても治癒せずそれ以上治療を受けても改善が見込めない場合(この状態を「症状固定」といいます)残存した症状について後遺障害認定の申請を行うことになります。

但し、症状の残存があれば必ず後遺障害が認定される訳ではなく、認定を勝ち取るためにはカルテなどの医療記録をはじめとする様々な資料を検討して主張する必要があります。また、後遺障害の残存が認められた場合には加害者から慰謝料を支払ってもらえますが、その金額についても通常弁護士が交渉するとご自身でなされるよりも高額になります。

ついては、お怪我を負われて後遺障害の残存が見込まれる場合には、後遺障害等級の獲得と適正な慰謝料の支払を受けるためにも弁護士に相談されることをお勧めします。

自営業者や家事従事者(主婦・主夫)で怪我を負われた場合

交通事故で怪我を負われてお仕事に支障が生じた場合には加害者側から休業損害を支払ってもらうことができます。但し、法律上休業損害が発生した事実とその額については被害者側が証明しないといけないとされています。

この点、サラリーマンやOL等の給与所得者であればお勤め先に休業損害証明書の作成を依頼することで本来得られていた所得額や休業した日が明らかになり比較的容易にこの証明を行うことができます。その一方で、まず自営業者の方は確定申告書等の客観的な証拠でこの証明を行わなければなりませんが、確定申告書には多数の経費費目があること等から本来得られていた所得額をいくらとするか加害者側と見解が一致しないことが相応にあります。加えて、勤怠管理も自らでされているので休業期間についても争いになり得ます。また、家事従事者(同居の家族に家事を提供している主婦・主夫のことをいいます)についても一般的に休業損害が認められることについて争いはありませんが、実際に誰かからお給料を支払ってもらっていた訳ではないので、加害者側の保険会社は低廉な休業損害額を提示しがちです。

ついては、自営業者や家事従事者でお怪我を負われた場合は適正な休業損害を得るためにも弁護士に相談されることをお勧めします。

他覚的異常所見のない負傷の場合

レントゲン等の画像検査を行っても患部の疼痛等の原因が確認できない負傷のことを他覚的異常所見がない傷病といいます。典型的にはむち打ちと言われる捻挫等です。

このような症状の場合、治療費を負担する加害者側の保険会社の担当者は症状が大したことがないとして、なるべく早く治療を終わらせてもらおうと色々な方法でプレッシャーをかけてきます。そして、ご自身で加害者側の保険会社の担当者と交渉している場合、まだ治療を続ければ症状が良くなる可能性があるのに根負けして治療の終了に応じてしまうことが往々に見受けられます。

このようなことがなく、適切な治療を受けるためにも弁護士に相談して頂きたく思います。

整骨院や接骨院での施術を受けたい場合

他覚的異常所見のない傷病の場合、理学療法士がいない整形外科等では十分なリハビリをしてもらえず、整骨院や接骨院で施術を受けた方が早く症状回復が見込まれることがあります。

しかし、整骨院や接骨院での施術については、治療費を負担する加害者側の任意保険会社は医師による治療ではないとして難色を示すことがあります。また、整骨院や接骨院は病院ではないことから適切な利用をしないと思いがけず後で施術費を自ら負担しなければならないことがあります。

そこで、接骨院や接骨院を適切に利用して早期の症状改善を図るためにも、弁護士にご相談頂きたく存じます。

交通事故問題を弁護士に相談した方がいいのはなぜ?

1. 慰謝料の増額が図れる

お怪我を負わされたこと、後遺障害が残ったこと、及び、不幸にも亡くなられたことによる慰謝料については、ご自身で加害者側の保険会社と交渉するより弁護士が交渉を行った方が高くなることが相応に見込まれます。なぜなら、ご自身が交渉した場合は裁判所が認めるよりも低い加害者側保険会社が作成した基準による慰謝料額が示される一方、弁護士が交渉した場合は裁判に持ち込まれることを敬遠して最初から裁判所が認める基準を参考にした慰謝料額が提示されるからです。

この金額の差は数倍となることも珍しくなく、時には数十倍になることもあります。

3つの基準

お怪我を負わされた、後遺障害が残った、及び、不幸にも亡くなられた場合には、これらの精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を加害者に支払ってもらうことができます。交通事故の賠償において当該慰謝料額の算定については、次の3つの基準が使われています。

自賠責保険基準

公道を走行する自動車は、加害者になってしまった際に被害者の人的損害を救済するための強制保険たる自賠責保険に加入する法的義務があります。
そこで、交通事故の被害者はまず自賠責保険から慰謝料を含めた人的損害の賠償をしてもらうことになりますが、強制保険であるため慰謝料基準は最低限の低廉なものとなっています。

任意保険基準

加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険では足りない人的損害の賠償を任意保険会社がすることとなり、各任意保険会社はその際の慰謝料の基準を作成しています。しかし、当該基準は自賠責保険と大きくは変わらず、後述の裁判基準による慰謝料額と比べると低廉なのが一般的です。

裁判基準

交通事故による人的損害の賠償請求訴訟が提起された場合に裁判所が慰謝料の認定に用いる基準であり、自賠責保険基準や任意保険基準よりも相応に高額となっております。
加害者側の任意保険会社は慰謝料額について被害者自身が賠償交渉している際には任意保険基準で提示してきますが、被害者が弁護士に交渉を依頼している場合には裁判に持ち込まれることを敬遠して裁判基準による金額をベースとした慰謝料額を提示してきます。

2. 専門知識が豊富

弁護士は専門知識を有しています。

交通事故による損害に関して、適切な過失割合、治療内容と期間、休業損害、後遺障害等級、慰謝料等を得るためにも早期に専門家に相談することが肝要です。専門知識のないまま、加害者側の保険会社と話し合って決めてしまうと、大幅に損をする可能性があります。悔いの残らない決断をするためにも早期に弁護士に相談しましょう。

早期に専門知識を持っている弁護士の意見聞き交渉を任せることが、大きなメリットとなります。

3. 交渉経験が豊富

あなたは、加害者側の保険会社の担当者としっかりお話し合いができていますか?

大手保険会社の担当者だからといって必ずしも被害者に寄り添った条件を提示をしてくれるとは限りません。交通事故問題を取り扱っている弁護士であれば、毎日のように複雑な案件も含めて相手方と交渉を行っているので、何が適正な解決であるか熟知しているので、加害者側の保険会社の担当者との交渉もお手のものです。

加害者側保険会社の言いなりになるということはありません。

4. 証拠を早期に取得できる

交通事故では証拠がものを言う場面が相応に見受けられます。

例えば、交通事故現場に設置されている防犯カメラの映像、警察が実施した実況見分の結果、通院先が保有している医療記録等を挙げることができますが、これらをご自身で取得するにしても何からはじめたら良いか分からないのではないでしょうか。

交通事故を取り扱っている弁護士であれば、日々これら資料の収集を行っているので証拠が無くなってしまう前にこれを確保して、加害者側との交渉を有利に導くことができます。

5. 解決のための様々な方法が取れる

加害者側の保険会社との交渉は、例えば加害者自身に強いこだわりがある場合等にはスムーズに進まないことがあります(加害者側の保険会社は示談交渉を行う際に契約者である加害者の意向を無視した解決を図ることはできません)。そうすると、先行して強制保険である自賠責保険に対して被害者請求を行う、裁判外紛争解決機関である財団法人交通事故紛争処理センターにあっ旋を申し立てる、裁判を提起する等の方法を取らざるを得なくなります。

このような方法を取った場合、複雑な手続きが必要となる場合や、多数の書類作成が必要となる場合があり、ご自身で進めるにはあまりにご負担が多いと言わざるを得ません。交通事故を取り扱っている弁護士であれば、日々このような手続きも利用しており、様々な方法から状況に応じて適切なものを選んで解決に導くことができます。

6. 費用は弁護士費用特約で賄われること

ご自身が加入する自動車保険のみならず、ご家族が加入する自動車保険等に弁護士費用特約(略して「弁特」とも言われます。)が付帯されている場合には、弁護士への相談・依頼の費用は当該特約で賄われます(但し、保険約款で一部対応できないとされているものもあります)。また、弁護士費用特約のみの使用であればお支払いの保険料が上がることもありません。

費用の心配がないのであれば、まずは専門家である弁護士の見解を聞いてみるべきではないでしょうか。

良い弁護士を選ぶためのポイント

交通事故を取り扱っている法律事務所は散見されますが、交通事故は皆さんが思われるよりも専門性の高い法分野であり、良い弁護士を選ぶにあたっては下記のようなポイントを参考にされるのが良いと思います。

ポイント1適正な賠償額になるようにしてほしい

その事務所のホームページ等で交通事故実績を見てください。交通事故に関する多くの解決実績がある弁護士は交通事故に強いといえるでしょう。

キャストグローバルでは相談実績が5000件以上あり、解決事案も多数ホームページに載せておりますので是非ご覧下さい。

ポイント2ホームページの内容を確認する

ホームページで、その法律事務所が交通事故についてどれくらい情報提供しているのかを確認してください。交通事故に真剣に取り組み交通事故の実情を知っているからこそ多くの情報を提供できるのです。なお、他の事務所のサイトをコピーして作っている事務所も散見されるので注意して下さい。

ポイント3セミナー・講演実績を見る

交通事故に関するセミナー・講演を多くしている弁護士・法律事務所は、交通事故に強い弁護士・事務所です。交通事故に関するセミナーの受講者は、医師、医療従事者、保険代理店等、そもそも交通事故に詳しい方を対象にしています。そんな方々を対象にするのですから、講師が交通事故に詳しくないとセミナー・講演が成り立ちません。

キャストグローバルにはこれらセミナー・講演の経験がある弁護士が在籍しております。

ポイント4交通事故の事件を処理するのが事務員!?

信じられないことに大手の全国対応の法律事務所において、ほとんどの処理を事務員に任せているところがあると聞きます。依頼者が担当弁護士の声を一度も聞いたことがないというのも相応にあるようです。

当たり前ですが、キャストグローバルでは交通事故に強い弁護士が担当し、その担当弁護士が主にご依頼者とのやり取りをしますし、交通事故チームを編成して交通事故の勉強会などをしております。万が一、全国対応の大手法律事務所を選ぶのであれば、担当弁護士は誰であるのか?その弁護士とどれくらいの頻度で連絡が取れるのか?と聞いてみてもいいかもしれませんね。

弁護士法人キャストグローバルの特徴・強み

交通事故問題を専門とする弁護士の在籍

交通事故問題は皆さんが思われるよりも専門性の高い法分野です。

この点、弁護士法人キャストグローバルには多数の交通事故を扱っている弁護士が複数おり、中には任意保険会社の顧問をしている法律事務所に長期在籍していた経験から保険会社の手の内を熟知している弁護士も在籍しております。

これら弁護士を中心に、多数所属する弁護士間で最新の判例や各裁判所での実情について情報共有を行うことで、常に研鑽を重ねています。

医師との連携

交通事故により負傷した場合の治療や後遺障害については医学的知見が必要なことから、弁護士法人キャストグローバルの弁護士は医師とも連携しつつ医学も積極的に勉強して、交通事故被害者の為に一生懸命高いサービスを提供しようとしております。

交渉によるスピード解決を図ります。

訴訟や裁判外紛争解決機関である財団法人交通事故紛争処理センターでは、平均して1ヶ月に1期日しか入らず、解決までの期間が長期化します。一方で、交渉の場合、期日を待たずに解決可能です。そのため、弁護士法人キャストグローバルでは交渉での早期解決に力を入れています。

訴訟や裁判外紛争解決機関である財団法人交通事故紛争処理センターへの移行は適切な場面で行います。安易におすすめすることはありません。

スピーディーで丁寧な対応を心がけています。

ご不安に対する早めのご回答を心掛けています。交渉状況や訴訟・裁判外紛争解決機関である財団法人交通事故紛争処理センターでの経過についてもしっかりとご報告します。

また、弁護士が勝手に事件をすすめることはありません。ご依頼者様と向き合った上で、丁寧な説明や打合せを行い、方針を決定します。

ご納得頂ける選択肢を常に模索し、スピーディーかつ丁寧な説明を行うことで、ご安心頂けるよう心掛けています。

国内9拠点

全国9拠点あり、広範な地域で相談可能です。加害者が別地域で居住している場合でも相談しやすい状況を整えています。

他士業との連携

交通事故によるお怪我については健康保険や労災を使用することもあるところ、社会保険労務士など、キャストグローバルグループには多数の士業が在籍しており、連携して、あらゆる問題に対処します。

お子様同席でも相談しやすい相談環境

お子様連れでご相談に来られる方も多数いらっしゃいます。一部のオフィスでは、お子様向けのおもちゃやキッズスペースなどを用意し、安心してご相談が出来る環境を整えております。

相談し易い、ほっとすると言って頂けるオフィス

話しづらい問題を扱うからこそ、リラックスできる環境を目指しました。

弁護士による初回無料の電話相談もしくは無料面談相談を実施しております。

ご自身の交通事故問題について、安心して任せられるか確認していただくためにも、一度ご相談下さい。

(但し、弁護士費用特約に加入されている方は相談料を直接保険会社から頂きます。お客様にご負担はありませんのでご安心下さい)

お客様の解決事例

事故により性格が変わったとして後遺障害9級の高次脳機能障害が認められた事例

依頼者様は、二輪車に乗車していた際に中央線を越えて進入してきた加害者四輪車両に正面衝突され頭部外傷及び骨折の大怪我を負った後、突然泣き出したり直ぐにものを忘れる等の症状を他人から指摘され不安になられました。そこで、納得のいく治療を受けて頂き後遺障害の等級認定を受けて頂いたところ9級が認定され、2000万円近くの賠償金を受け取ることができ、大変喜んで頂きました。

損傷が軽微であるという理由で自賠責保険が支払いを否定したケースで
訴訟提起により後遺障害14級前提の和解金を獲得した事例

依頼者様は和解金を受け取れたこと、何よりもご自身の辛い痛みを裁判官が認定したという事実について喜んでおられました。

鎖骨変形障害(後遺障害12級5号)による
65歳以上無職男性の主夫休業損害及び逸失利益が認められた事例

変形障害の後遺障害の場合には、逸失利益を認めない、すなわち労働能力には影響しないという主張は保険会社からは良く出される主張ですが、訴訟において変形の影響で肩の痛みが残っていること、また依頼者様が定年退職後一定程度の家事を担っていたことを主張した結果、休業損害と逸失利益を認める裁判所の和解勧告により解決でき、もともと既払金によって損害は填補されていると支払に応じなかった加害者側から200万円の支払を受けることになり依頼者様にお喜び頂けました。

加害者側保険会社から自営業だから休業損害が出ないと言われた事例

「自営業であるから休業損害が出ない」保険会社の担当者がいう良くわからない言葉の一つですが、そのようなことはありません。資料とともに加害者側保険会社に説明をして半年分以上の休業損害を払ってもらうとともに、後遺障害も認定されたため逸失利益も認めてもらえ、依頼者様に大変喜んで頂けました。

精神科治療費を出せないと言われた事例

歩行中に後方からトラックに当てられた事案であるにも関わらず、奇跡的に軽傷であったこともあってか精神科での治療費を出せないと加害者側保険会社から言われたことから交渉の依頼を受け、結果的に完治まで治療を行い慰謝料も回収でき依頼者様から感謝のお言葉を頂きました。

その他多数の解決事例を掲載しています。解決事例のページをご覧ください。

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お客様のお声

〇〇ダミー〇〇離婚によって第二の人生の始まりの力を頂いたというお声を頂きました

〇〇ダミー〇〇他の事務所ではあまり真剣に対応してもらえなかったモラハラの問題を、親身になって聞いてもらえて救われたというお声を頂きました。

〇〇ダミー〇〇他の事務所ではあまり真剣に対応してもらえなかったモラハラの問題を、親身になって聞いてもらえて救われたというお声を頂きました。

その他たくさんのお声を頂きまして、誠にありがとうございます。

ご相談の流れ

1. お電話

下記のお電話番号にご連絡下さい。

072-685-3900

【受付時間】月曜日〜土曜日10:00〜19:00 【定休日】日曜日・祝日

2. 弁護士による電話無料相談

事務局によるお聞き取りの上、電話無料相談もしくは無料面談が可能かどうか、ご案内致します(但し、弁護士費用特約に加入されている方は相談料を直接保険会社から頂きます。お客様にご負担はありませんのでご安心下さい。)

3. ご契約

ご依頼をご希望の場合、事務局もしくは弁護士にお伝えください。着手金(初期費用)は無料ですので契約書をご記載頂きましたら弁護士が着手致します!(但し、弁護士費用特約に加入されている方は初期費用を直接保険会社から頂きます。お客様にご負担はありませんのでご安心下さい。)

大阪高槻オフィス

事務所名 弁護士法人 キャストグローバル
【大阪高槻オフィス】
住所 〒569-0803
大阪府高槻市高槻町5番23号 ファイブビル4階
電話 072-685-3900
FAX 03-6800-6748
メールアドレス info@castglobal.biz
ホームページ https://castglobal-law.jp/office-osakatakatsuki/
アクセス JR高槻駅から徒歩3分、阪急高槻市駅から徒歩7分

大阪府(高槻市)の交通事故の発生状況等

大阪府下の交通事故については、車両の安全装置の普及等もあってか平成25年には年間4万6110件にも及んでいたものが、令和4年には2万5509件とこの10年で概ね半減しているところです。

しかし、令和2年以降は令和2年2万5543件、令和3年2万5338件と下げ止まっていることが見て取れます。また、死亡者数は平成25年に179人だったのが令和4年には141人、負傷者数は平成25年に5万5363人だったのが令和4年には2万9760人と交通事故件数の減少程には減っておらず、重傷者数に至っては平成25年に3157人だったものが令和4年には2808人とほとんど減少していません。

また、弁護士法人キャストグローバル大阪高槻オフィスのある高槻市を管轄する大阪府警察高槻警察署が令和4年に取り扱った交通事故は674件と府下の警察署の中でも多くなっております(最も多いのが布施警察署の818件、関西空港警察署を除く最も少ないのが豊能警察署の24件)。更には、近隣の警察署に目を向けますと、茨木警察署707件、枚方警察署791件、吹田警察署720件といずれも取り扱い件数が多くなっております。

これら統計データからしますと、交通事故自体は減少傾向にあるとはいえ、特に弁護士法人キャストグローバル大阪高槻オフィスの近隣においては交通事故でお悩みの方は多数いらっしゃる状況といえそうです。

参考:大阪の交通白書 令和4年版
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/Hakusho_r04.pdf