保険会社(病院)から症状固定(治療費を打ち切る)と言われた

賠償金額を低く抑えるために、保険会社からの圧力が強くなってきます。

今のあなたに必要なのは・・・

“後遺障害(医学)”に強い弁護士へ
相談することです。

保険会社(病院)からそろそろ症状固定かなと言われたら、当事務所へ相談ください。

受付時間/月〜土10:00~19:00 定休日/日曜日・祝日

「キャストグローバル」の弁護士なら保険会社の言いなりにはさせません!

  1. 症状固定の判断は、医師のみしかできません。他覚症状及び自覚症状を考慮して、医師が判断するものです。

    症状固定の判断は、医師のみしかできません。
    他覚症状及び自覚症状を考慮して、
    医師が判断するものです。

    保険会社は、治療費や休業補償を低く抑え、示談金を少なくさせるために、症状固定を迫ってきます。そろそろ事故から3か月(半年)経ちましたので、症状固定ですねと言ってきます。ある程度期間の目安は必要ですが、症状固定かどうかは期間で決まるものではありません。当事務所にご相談下さい、そんな不当な治療打ち切りを許しません。

  2. 症状固定したら、後遺障害診断書を書いてもらう前に、当事務所に相談ください。

    症状固定したら、
    後遺障害診断書を書いてもらう前に、
    当事務所に相談ください。

    保険会社が事前認定で後遺障害の等級申請をしてくれます。しかし、相手方保険会社は、あなたに賠償金を払う立場です。つまり、後遺障害が認められると賠償金額が増えることになり、損をするのは保険会社なんです。そんな保険会社が、適正な後遺障害等級を獲得できるように頑張ってくれるでしょうか?
    後遺障害等級の認定は、当事務所の専門弁護士にお任せください。
    また、後遺障害診断書の記載は、後遺障害等級獲得にとって、非常に重要です。しかし、後遺障害等級に詳しい医師はほとんどいませんし、何も言わないと必要な記載がない場合があります。当事務所の専門弁護士が、後遺障害診断書の記載についても、サポート致します。後遺障害診断書を医師に渡す前に、当事務所にご相談ください。

  3. 治療費を打ち切られてしまっても、自費で通院して、後で保険会社に請求することも可能です。

    治療費を打ち切られてしまっても、
    自費で通院して、
    後で保険会社に請求することも可能です。

    治療費を打ち切られてしまった。当事務所にお任せいただければ良いのですが、弁護士費用特約がなく、通院期間も短い場合、弁護士費用の問題で弁護士に任せることが難しいという場合があります。そのような場合、自費で通院するという手段もあります。実際に症状固定でない場合は、本来支払われる費用ですから、後で保険会社に請求することも可能です。
    どうしたらいいかわからない、弁護士費用の問題って、そんなご質問でもお答えします。遠慮なくご連絡下さい。

「症状固定」段階の方からのお問い合わせ例

「症状固定」のタイミングを教えて。
目安は「6か月」です。ただし、期間で決まるものではありません。症状固定であるかどうかは、あくまで、医師が病状を確認して判断するものです。重傷であればあるほど長くなりますし、回復の早い若年者は短くなります。
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