後遺障害認定(事前認定)を受けた

適正な後遺障害等級が認められていますか?
すべての症状について審査されていますか?

今のあなたに必要なのは・・・

“後遺障害診断書の精査と修正”です。

後遺障害等級認定が出た方、非該当といわれ納得できない方は、当事務所へお問合わせ下さい。

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経験豊富な「キャストグローバル」の弁護士なら後遺障害診断書の不備を見逃しません。

  1. 自覚症状が全て診断書に記載してありますか? 診断書に記載されていない症状は、その症状が無いものとして判断されます。

    自覚症状が全て診断書に記載してありますか?
    診断書に記載されていない症状は、”その症状が無い”ものとして判断されます。

    後遺障害等級認定の判断は、「後遺障害診断書」と「画像等の検査結果」に基づきます。後遺障害を判断する損害料率算出機構の人が、被害者のところへ来て、聞取りしてくれるわけではありません(外貌醜状等は除く。)。つまり、書類審査です。ですから、書類から読み取れないものは、判断しようがなく、勝手に想像してここも痛いかもしれないな、なんて判断をしてくれません。
    自覚症状覧に記載のない症状はありませんか?他覚所見に検査結果の記載漏れはありませんか?被害者様から十分な聞取りを行い、後遺障害診断書との齟齬を入念にチェックし、問題があれば、後遺障害診断書の修正又は再作成を依頼する必要があります。

  2. 必要な検査をしてもらっていますか? 他覚所見は適切に記入されていますか?

    必要な検査をしてもらっていますか?
    他覚所見は適切に記入されていますか?

    レントゲンしかとっていない。シビレや痛みがあるのに、筋力検査や神経痕誘発テスト等されていない。自賠責や労災の後遺障害について、詳しくない医師も少なくありません。必要な検査がされていなくて、その所見の記載がなければ、適切な後遺障害等級は獲得できません。

  3. 事故後に、性格が変わった!?…高次脳機能障害の可能性があります。

    事故後に、性格が変わった!?…
    高次脳機能障害の可能性があります。

    交通事故のケガで、コミュニケーション能力、感情のコントロール能力等の脳の一次機能以外の機能になんらかの障害が残る場合があります。このような高度な脳機能に障害が残ることを高次脳機能障害といいます。家族や仲の良い友人しか分かってあげられず、第三者や本人にもわからないことが多い障害です。立証が難しいため、高次脳機能障害と認められることはむずかしいです。

  4. 軽傷だから、弁護士に相談なんて、、、軽症(むちうち、骨折)でも認められる場合があります。

    軽傷だから、弁護士に相談なんて、、、
    軽症(むちうち、骨折)でも認められる場合があります。

    むちうちでもあっても、14級または12級が認められる場合があります。軽傷だからと諦めてしまってはいけません

後遺障害等級の認定(事前認定)を受けた方からお問い合わせ

後遺障害等級認定とは?
後遺障害は、自動車損害賠償保険法の別表1と2に、1級から14級にランク付けされているものです。等級に応じて、後遺障害慰謝料とそれに伴う労働能力を逸失した分の利益が支払われます。1等級異なるだけで、金額に大きな差があります。したがいまして、後遺障害等級認定後の任意保険会社との示談交渉金額に著しく影響します。適正な後遺障害等級の獲得は必須です。
後遺障害等級の異議申立ては?
後遺障害等級認定に不服がある場合は、異議を申し立てることが出来ます。事前認定をしている場合は、任意保険会社または自賠責保険会社に対して、被害者請求をしている場合は、自賠責保険会社にします。
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