弁護士費用や法律相談の費用がかからない弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、弁護士費用が実質0円になる自動車保険の特約です。
多くの方が、自動車の任意保険に付帯されていると思います。
弁護士費用特約は、保険のオプションの1つで、最近では、自動車保険に9割近くの方が、弁護士費用特約を付けておられます。
保険会社や代理店では、積極的につけようとしてくれていますので、知らないうちに付いているなんて方も多いですね。ご自身の保険証書または代理店に確認して、弁護士費用特約が付けているか確認してください。
弁護士費用特約を利用するには、交通事故の前に、弁護士費用特約を付けていないといけません。もし自分やご家族が加入している任意保険に、「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用を気にせず、相談や依頼ができます。
弁護士費用特約の限度額
弁護士費用特約の補償金額は、多くの保険会社では、相談料最大10万円、弁護士費用(実際に事件処理で係る費用など)で1事故につき、一人当たり、最大300万円まで補填してもらえます。
家族4人で事故に遭った場合は、一人300万円、4人合計で最高1200万円の弁護士費用が保険で支払われます。弁護士費用が、特約の上限額300万円を越えた場合は、超えた分を自己負担しなくてはなりません。
損するなと思った方も多いかもしれません。
ですが、その何倍もの額を受け取ることができるため、問題ありません。
補償項目 |
上限額 |
法律相談料 |
最大10万円 |
弁護士費用(実際に事件処理で係る費用など) |
最大300万円 |
弁護士費用特約を使うと保険料はどうなる?
結論として、毎年払う保険料に影響しません。
弁護士費用特約を使っても、保険等級に影響はありません。等級が下がって保険料が翌年以降に増える等、一切の不利益はありませんのでご安心ください。
また、酷い保険会社によっては、加入者に嘘をついて、弁護士費用特約を使わせない悪質な保険会社もあるようです。例えば、揉めていないと使えない、過失があると使えない、この程度の怪我では使えない等々です。弁護士費用特約を使うのに、紛争の程度などの制限はありません。
保険会社の担当者によっては、知らない方も多く、本当に使えないと思って言っている人も多いですから、さらに気を付けてください。
弊所でも多く見られる事例は以下です。
【年齢条件を35歳以上にしていて、たまたま、帰郷した20歳の息子が乗って事故にあってしまったという事例】
年齢条件に当てはまらないため、相手への損害賠償は保険を使えません。しかし、弁護士費用特約は、年齢制限等ありませんから、弁護士費用特約は使えます。
保険の約款を見たら一目瞭然ですが、保険屋さんも忙しいのか見ておられないようで、こちらが説明してやっとわかっていただけるといったことも良くあります。
保険会社から紹介される弁護士以外を選んでも大丈夫
結論、自分で弁護士を選ぶことができます。
弁護士費用特約を使うと決めると、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。
紹介された弁護士に依頼しても大丈夫です。
弁護士費用特約は、あくまで「弁護士費用を保険会社が負担する」という特約であって、その場合の弁護士を保険会社が選ぶという内容ではありません。
自分で弁護士を選んでも、なにもデメリットはなく、安心してください。
ご家族の保険に弁護士費用特約がついている場合も可能
同乗者、同居の家族、別居している親の保険に弁護士費用特約がついていれば使える場合があります。
弁護士費用特約の利用可能範囲は、結構広いです。
保険に加入した契約者は当然のこと、同乗者、同居の家族、別居していても独身の子ども等も使えます。
自分の保険に弁護士費用特約がなくても諦めずに、同乗者や同居の家族に弁護士費用特約がないか確認してみてください。
弁護士費用特約の対象となるのは以下の①〜⑥の人です。
弁護士費用特約の対象
- 契約者ご本人
- 契約者の配偶者
- 同居のご家族
- 別居していても独身の子ども
- 同乗者
あなたが加入している自動車任意保険以外にも、以下の保険を確認してください。
- ご家族が加入している自動車任意保険
- 事故時に同乗していた人が加入している自動車任意保険
- ご両親と別居していても、単身者であれば、両親が加入している自動車任意保険
※各保険会社により、違いがあるので、詳細は保険約款をご確認ください。
自動車だけでなく、火災、個人賠償保険をご確認ください
火災保険、自転車保険、個人損害賠償保険などに弁護士費用特約がついている場合があります。
自動保険に弁護士費用特約を付けていない、自動保険に入っていない場合でも、火災保険など他の保険に弁護士費用特約が付いているか確認してみましょう。
自動車事故以外のトラブル時にも安心して専門的なサポートを受けることができます。
弁護士費用特約の4つのメリット
弁護士費用特約には、下記の4つのメリットがあります。
- 弁護士への相談費用、弁護士費用がかからない
- 弁護士が交渉や手続きを対応するので安心
- 弁護士に依頼することで慰謝料が倍増?
- 弁護士費用特約を使うと後遺障害等級が上がる
1.弁護士への相談費用、弁護士費用がかからない
弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用がほぼ無料になります。
重大な事故の場合は、弁護士費用特約の上限を超えるため、一部負担が発生する場合がありますが、その一部負担をはるかに超える賠償金を受け取れるため、ご心配は無用です。
弁護士費用特約は、交通事故やトラブル時に弁護士のサポートを受ける際の大きな助けとなります。
特に、交通事故などの問題に直面した場合、法的な知識や手続きが必要となることが多く、専門家の助言や手続きが重要になります。
この特約があれば、弁護士への相談や依頼にかかる費用が保険でカバーされるため、弁護士費用の心配をせずに安心して法的サポートを受けることができます。
2.弁護士が交渉や手続きを対応するので安心
弁護士へ依頼することで、相手保険会社とのやり取りや交渉をまるっと任せられるため、とっても楽です。
追突されたなど過失割合が10対0の場合は、被害者に過失がありませんから、被害者が加入している保険会社は加害者側と交渉できません。つまり、被害者は自分で相手の保険会社と交渉しなければなりません。
そんな時でも弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼すれば弁護士が代わりに交渉します。
また、プロが味方についている安心感、手続が順調に進んでいるという安堵感が生まれます。事故直後、身体的にも精神的にも参ってしまう被害者にとって、こうした安心感は強い支えとなります。
3.弁護士に依頼することで慰謝料が倍増?
結論として、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、受け取る賠償金は増えます。
交通事故の場合、弁護士に依頼することで基準とする慰謝料等が高くなるので、賠償金が増額されるケースがほとんどです。
4.弁護士費用特約を使うと後遺障害等級が上がる
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、後遺障害等級が上がる可能性があます。
後遺障害等級とは、後遺障害がどのくらい重症かを表す指標です。
損害保険料算出機構という第三者機関がその等級を決め、その等級を基準に自賠責保険の保険金上限額が決まります。
1つでも上の後遺障害等級に認定されることが、受け取る保険金額を大きくするために重要です。
交通事故に詳しい弁護士は後遺症の重大さを効果的にアピールできます。
また、申請のための必要書類や準備にかかる時間なども熟知しているため、効率よく迅速に準備を進めることができます。
そのため、弁護士に依頼することで、認定される後遺障害等級は上がる可能性が高くなるといえます。
弁護士特約のデメリット
では弁護士特約のデメリットについても説明します。
特約を付ける費用、年間2,000円ほど掛かることがデメリットです。
40年間払い続けたとして、80,000円必要です。
この間、まったく交通事故に遭わなかった場合は、無駄な費用になります。
弁護士になる前も含め、私はこれまで追突事故に4回あっています。
うち3回を弁護士費用特で多くの賠償金を受け取れました。
1度目の事故で交渉が大変であり、弁護士費用特約があることをしって、すぐ入りました。
どんなに安全運転でも信号待ちで追突されてはどうにも回避することはできません。
弁護士特約は加害者も利用できる?
結論として、加害者も弁護士費用特約を利用できます。
加害者であっても、過失が100%でない限り、被害者に対して、過失分の請求ができるからです。
追突事故など過失割合10対0で追突した側の場合は、弁護士費用特約を使えません。
過失割合10対0の加害者でなければ、弁護士費用特約を使える可能性があります。
弁護士費用特約を利用する例
弁護士費用特約を利用する例について、具体的な例をいくつか挙げて説明します。
交通事故の具体例
- 交通事故の被害者として損害賠償請求を行う場合
- 相手側の保険会社と交渉したくない場合
- 事故の過失割合に争いがある場合
- 後遺障害の認定に異議がある場合
など、交通事故にあった場合、さまざまな場面で弁護士特約が活躍します。
日常生活のトラブルの場合
保険会社や保険内容によって変わりますが、交通事故以外の日常生活のトラブルにも適用されることがあります。
以上のように、弁護士費用特約は自動車事故や日常生活のさまざまなトラブルに対して適用され、安心して弁護士に依頼できる環境を提供します。
弁護士特約を利用する際の注意点
弁護士費用特約を利用するには、事故に遭った時点において、弁護士費用特約を付けていないといけません。
また、交通事故に遭い、弁護士費用特約を使って弁護士に相談や依頼をしたい場合は、その前にご自身の保険会社に連絡してください。保険会社に弁護士費用特約を使って弁護士に相談・依頼することを伝えないまま、相談・依頼してしまうと弁護士費用特約を使えない場合もあります。
ご自身の加入している保険会社には報告を密にしましょう。
弁護士費用特約が使えないケースもあります
- 飲酒運転をしていた場合
- 無免許運転をしていた場合
- 自身の故意が100%である事故
- 麻薬の使用等により正常な運転ができない状態で運転していた場合
- 自身の闘争行為(あおり運転)、自殺行為、犯罪行為によって起きた事故
弁護士費用特約が付いているのなら使わない理由がない
弁護士費用特約があれば、弁護士費用特約を使って、事故後速やかに弁護士に依頼するのがベストです。
弁護士費用特約を使うことで、金銭的負担なしに損害賠償金額を増額することができる上、精神の平穏も得られるのです。これを使わない手はありません。
しかし、弁護士費用特約の存在を忘れている人が多く、事故に遭っても使われないままになっていることがあります。
せっかく特約分の保険料も支払っているのですから、事故に遭ったら必ず特約の有無を確認して、あれば使うようにしましょう。
自分が特約をつけていなかったとしても、家族や同乗者の特約がないかどうか確認するのを忘れないようにしてください。
まとめ
弁護士費用特約のメリット、注意点などを解説してきました。
結論、交通事故に遭ったら、弁護士費用特約があるかないかを確認し、あれば速やかに弁護士に依頼してください。
弁護士費用特約を利用することで、法的トラブルに直面した際の弁護士への相談や依頼の際の費用を気にせず、サポートを受けることができます。
弁護士費用特約を利用するためには、事故発生時点で特約が付帯されていることが必要です。
特約の補償額は、法律相談料として最大10万円、弁護士費用として最大300万円までカバーされ、家族や同乗者にも適用されます。自分の保険に弁護士費用特約がついてなくても、諦めずに同乗者、ご家族の保険を確認しましょう。
弁護士費用特約の費用は、年間2,000円程度と安いですが、使用メリットはかなり大きく、弁護士費用特約を使用しても、保険の等級に影響がないため、翌年以降の保険料が上がる心配もありません。
弁護士費用特約を適切に利用することで、法的トラブルにおいても安心して対応することが可能となります。
万が一の際には、ぜひ弁護士費用特約の利用を検討してみてください。