裁判で治療の必要性が問題となった事例

滋賀県守山市在住

滋賀県守山市在住
自車:普通自動四輪
相手:普通自動四輪
道路:交差点
態様:信号待ち停車中に追突

  • 取得金額 75万874円(受取金額)
  • 外傷性頚部捻挫、腰部打撲傷
  • 後遺障害等級 なし(申請せず)

事例に近いお悩みをお持ちの方、
まずご相談ください

1 相談内容

1 事故態様

 依頼者が走行中、前方交差点赤信号のために車列が詰まっていたため停止しました。そこに、前方不注意の後続車両が追突してきました。

2 相談内容

 依頼者は、相手方保険会社から、事故後わずか2か月で治療を打ち切ると唐突に通告されたことに疑問をもち、当事務所に相談に来られました。幸い弁護士特約をつけておられたため、すぐさま受任し保険会社との交渉を行うこととしました。

解決までの流れ

1 一括対応の継続交渉

 最終的には、打ち切りの通告を受けてから3か月の一括対応期間の延長が叶いました。この方の場合、通院日数がそれほど多くなかったということも影響しているかもしれませんが、結果的に、症状が大幅に改善するところまで治療を継続することができたのはよかったと思います。

2 保険会社との交渉

 本件では後遺症の問題は発生しなかったので、治療終了後、示談交渉を行うことになりました。しかし、相手方保険会社は、依頼者の症状が軽微と主張し、通院慰謝料の部分で全治療期間について裁判基準の70パーセントの計算で提示してきました。当方としては、決して軽微な症状ではなくだからこそ定期的に通院もしていたと反論しましたが、話は平行線をたどったため、やむなく訴訟に踏み切ることになりました。

3 訴訟上の攻防

 相手方はやはり症状が軽微として、特に整骨院治療の必要性がある時期以降はないと主張してきました。加えて、裁判においては、車両の損傷程度が軽いから事故の衝撃としても大きくなかったはずだという主張もしてきました。
 後者の点についてですが、確かに依頼者の車両は、写真を一見すると、バンパー部分がわずかにへこみ、塗装が少し落ちている程度でした。追突事故でもあり、写真を見た裁判官からすれば、もしかすると軽微な損傷と受け取られる可能性がありました。しかし、改めて証拠を詳細に見ると、依頼者の車両の損傷箇所を撮影した相手保険会社のアジャスターの見解として、「クロスシル」が折れており取替えが必要であるとの記載があったのです。
依頼者の車両はいわゆる軽トラでした。クロスシルというのは、軽トラのような車両において、衝撃が一点集中しないように逃がす働きをもつものです(私も今回初めて知りましたが。)。これが簡単に壊れてしまうようでは意味がありませんので、頑丈に作られているはずです。そうすると、これが壊れているということは、事故の衝撃も大きかったと言う事ができます。このようなことなどを主張した結果、裁判所にも事故がそれなりに重大なものだったと認めてもらうことができ、こちらの主張に近い形の判決をいただくことができました。

監修:弁護士法人キャストグローバル
   大津オフィス 人身傷害交通事故担当

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