保険会社から示談書を提示されたら【損害賠償の注意点】

示談書を提示された際に注意すべきことは

交通事故に遭ってからしばらく経つと、加害者側の保険会社から示談の話が持ちかけられます。
その際、具体的な損害賠償金額が記載された示談書が提示されます。しかし、被害者としてはここで注意しなければなりません。何も考えずにこの示談書に署名してはいけないのです。

保険会社が提示してくる損害賠償金額は、あくまで保険会社(加害者側)の提案にすぎません。被害者側としては、必ずしもこれに同意する必要はありません。

以下で説明するとおり、損害賠償の大きな部分を占める慰謝料を計算する基準は、大きく分けて3つあります。
当然のことながら、保険会社はできるだけ損害賠償金額(保険会社が支払う金額)を小さくしたいと思っています。そのため、保険会社の提示する金額は、最も慰謝料が小さくなる基準で計算されたものであることが多いです。

そのため、示談書を提示されても慌てて署名せず、一度立ち止まって考えることが重要になってくるのです。

万が一、示談書に署名してしまうと、その示談内容に同意したことになるので、もう示談をやり直すことができなくなります。
もし保険会社の担当者に急かされても、慌てることなくまずは記載内容をよく確認しましょう。

慰謝料を決めるには3つの基準がある

交通事故における慰謝料額を計算する基準には、大きくわけて以下①〜③の3つが存在します。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士(裁判)基準

これらの基準は、被害者の家庭における役割(家計を支える者かどうか)に応じて慰謝料額を定めるという点では共通しています。
しかし、その上で算出される基準額は、①〜③のどれを選ぶかによって大きく異なっているのです。

①の自賠責保険基準は、加害者の自賠責保険会社から支払われる保険金額を定める基準です。自賠責保険は最低限の補償を目的とした保険なので、基準額も限度額も低めに設定されています。

②の任意保険基準は、保険会社毎に独自に定めているもので、公開されていません。しかし、だいたい①と同程度から①と③の間程度の金額になることがほとんどです。

最も高額な基準額を定めているのが、③の弁護士(裁判)基準になります。これは、示談がまとまらず訴訟になった場合、一般的に損害賠償として認められる金額を基準額として定めている基準です。
その慰謝料額は、被害者が死亡した場合で2000万円〜2800万円程度と、自賠責保険基準で定める額のおおよそ2倍ほどになります。

保険会社提示額と裁判所基準額

任意保険会社(加害者側)が提示してくる損害賠償金額(慰謝料額)は、上記のうち②の基準、すなわちその会社独自の基準を参考にして計算したものになります。
これは当然、③の弁護士(裁判)基準よりはかなり低い金額になっています。

保険会社としては、敢えて高い慰謝料額を提示する必要もありませんし、
「この金額は自社の基準を参考にした慰謝料額ですが、一般的に使われる自賠責保険基準で算出した金額よりも少し高い金額となっています。この条件で示談を成立させたほうが、被害者のあなたのためでもありますよ。」
と説明すれば、何となく説得力を感じてそのまま署名してしまう被害者も中にはいるためです。

しかし上述のとおり、弁護士基準で計算した場合、自賠責保険基準で算出した額より「少し高い」どころか、数十万円、数百万円も高い金額になることがあり得るのです。
最初に提示された示談書に署名してしまうと、もらえるはずの慰謝料が全くもらえなかった、ということになりかねません。

長期間示談をしないことのリスクも

一般的に、被害者は示談の成立を遅らせたがる傾向にあります。
なぜなら、ケガをした場合、症状が固定しなければ後遺症が残るかどうかがわからず、幾ら請求すればよいかがハッキリしないためです。

しかし、以下の(1)(2)のとおり、被害者にも示談を遅らせることのリスクはあります。

(1)時効のリスク

交通事故の損害賠償請求権にも消滅時効があります。
原則として、事故の日から3年経つと、損害賠償請求権は時効消滅してしまいます。被害者が3年以上経ってから損害賠償を請求しても、何ももらえないのです。

ただし、例外もあります。
後遺障害が残った場合は、症状が固定し、医師が後遺障害診断書を書いた日から3年の時効がスタートします。
また、被害者が死亡した場合も、死亡した日から3年の時効がスタートするのです。

また、以下の事由によって、一旦始まった時効のカウントはリセットされます。

  • 訴訟の提起
  • 加害者側からの示談書の提示、加害者に書面で時効中断を承認させるなど、加害者側が債務の存在を認めること
  • 任意保険会社から、治療費や休業損害の一部の仮払いを受けること

これらの事由が生じると、3年のカウントはまた0年1日目から再スタートすることになるのです。
そのため、示談の成立が遅れそうになる場合には、訴訟を提起する、時効中断承認書の提出を求めるといった対処が求められます。

(2)損害賠償の受取が遅くなるリスク

示談が遅れた場合のもう一つのリスクとして、損害賠償の受取が遅くなることが挙げられます。
示談が成立して、支払うべき金額が確定しなければ、保険会社のほうも払いたくとも払えません。そのため、示談成立までは生じた損害は全て被害者が負担していることになるのです。

もちろん、これにも例外はあります。治療初期の治療費や、休業損害の一部については、示談成立前であっても保険会社が支払ってくれることがあります。

示談書の確認や交渉も弁護士に任せるべき

示談の成立を急いでしまっても、慎重になりすぎて示談成立が遅くなりすぎても、被害者にとって良くない結果を招きかねないことが分かったかと思います。

しかし、示談書の内容をよく理解して相手の保険会社と交渉を進め、遅すぎない時期に上手く示談をまとめるのは至難の業です。
ただでさえ心身ともに疲弊している交通事故後、被害者本人がこうした慣れない作業を行うのはとても骨が折れます。

そのため、示談書の内容確認やその後の交渉は、法律のプロである弁護士に任せるのが得策です。
特に、交通事故の案件を多く扱っている弁護士であれば、保険会社の言うことがどこまで本当なのかが判断できるので、ごまかされることがありません。
慰謝料算定基準についても、弁護士(裁判)基準を盾に交渉してくれます。
また、金額だけでなく示談成立の最適な時期も含めて考慮し、交渉の進め方を決定してくれます。

保険会社から示談の提案を受けたら、できるだけ早く信頼できる弁護士に相談するようにしましょう。

当事務所では示談金の交渉に卓越した弁護士が在籍しており、裁判基準による大幅な増額実績もございます。完全成功報酬で依頼時にお客様のご負担はございませんので、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

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