後遺障害診断書について

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書は、後遺障害認定手続に必要不可欠で最も重要な書類です。
後遺障害認定手続では、この診断書などに基づいて後遺症のある部位症状を確認します。
認定される後遺障害等級によって、損害賠償額が大きく異なります。
後遺障害診断書についてご説明いたします。

症状固定となると後遺障害診断書を作成してもらう

治療を続けても効果が期待できなくなったときのことを「症状固定」といいます。
症状固定をした時に残っている症状は、後遺障害等級に当たるかを判断してもらわなければなりません。後遺障害診断書に記載がないと判断できません。自覚症状は、目に見えないので、他人にはわかりませんから、きっちり検査し記載してもらわないと、認定してもらえません。
主治医に対して、症状の有無や程度をはっきりと伝え、検査してもらい、後遺障害診断書を書いてもらわなければいけません。
後遺障害診断書とは、医師が作成する後遺障害に関する検査等を記載した診断書のことをいいます。

後遺障害診断書作成のポイント

後遺障害認定のための審査は、審査機関が、あなたと直接面談し、症状について聴取して判断するわけではありません(外貌醜状等の一部の後遺障害等級認定を除く)。後遺障害の審査は、あなたの主治医が作成した後遺障害診断書をもとに行います。いわゆる書面審査です。
後遺障害認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことがお分かりになるかと思います。しかし、あなたが今かかっている主治医に、適切な後遺障害診断書を作成するノウハウがあるかどうかも保証されていません。
あなたの症状をきちんと後遺障害診断書に記載してもらって初めて後遺障害の認定が受けられることを認識しておく必要があるのです。
症状が固定したら、主治医に、後遺障害診断書を書いてもらいます。交通事故の損害賠償請求に使用する後遺障害診断書は、通常、定型の書式を使用します。後遺障害の内容により、いくつかの書式があり、検査結果を記載するための書式もあります。

  1. 必要な検査は、全て受けましょう。

    特に神経症状に関わる検査(ジャクソン、スパーリングといった神経根症状誘発検査)はなされていないことが多いです。事故直後の検査も重要なため、初診も重要です。

  2. 可動域(関節が動く範囲)は、正確に測ってもらいましょう。

    医師によっては、目分量で適当に測ったり、看護師にまかせっきりにする場合もあります。ここでの記載は、重要です。1度でも基準に不足したら、後遺障害と認定される可能性は低くなります。誤記があったら、取り返しがつかないことになります。測定器具を使い正しく測ってもらって下さい。

  3. 空欄がないように書いてもらいましょう。空欄の部分は正常だと判断されてしまいます。

    例えば、後遺障害診断書の右側の真ん中に関節可動域を書く欄があります。特に記載 がない場合は、その関節は健常者と同様に動くから記載がないということになります。

  4. 他覚所見、自覚症状ともに、詳しく書いてもらいましょう。

    特に、自覚症状の記載は適正に記載頂く必要があります。他覚所見があっても、自覚症状がなければ、後遺障害ではありません。また、自覚とは、自らが覚えると記載するとおり、自らの感覚ですから、適正な記載がなければ、他人にはわかりません。

  5. 症状がある部位を具体的に示してもらいましょう。

    どの部位が痛いと書いてもらって下さい。頸部痛でも構いません。短い言葉で不安かもしれませんが、この三文字で、首が常時痛いと伝わるため、下手な上限より望ましい場合があります。

  6. 画像所見がある場合は画像の種類と撮影日を記載してもらい、
    症状を正確に詳細に記載してもらいましょう。

    レントゲンやMRIを撮って異常があるのに、交通事故が原因でないと医師が判断し記載しない場合が良くあります。後遺障害等級の判断における因果関係は、損害料率算出機構が判断しますので、記載は必要です。

  7. 事故で負ったケガと、残っている症状との関係があれば、具体的に書いてもらいましょう。

    関係がない(因果関係がない)場合は、関係について記載不要です。

  8. 画像所見と、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらいましょう。

    関係がない(因果関係がない)場合は、関係について記載不要です。