後遺障害の等級認定までの流れ

後遺障害等級の認定手続きについて説明します。

後遺障害等級認定の手続きの概要

認定手続きには2つの方法があります。

  1. 方法被害者自身または、その代理人弁護士が申請手続きを行う方法

    「被害者請求」といいます。

  2. 方法相手方の保険会社に申請手続きを任せる方法

    「事前認定」といいます。

等級認定には上記2つの方法がありますが、資料を被害者が集めるのか、相手の保険会社に任せるのかの違いです。どちらがイニシアティブを握るのかということが、大きな違いであり、重要な違いです。また、そもそも症状固定をいつとするかが、大きな問題となり、弁護士に依頼していただくことで、治療の延長が見込める場合があります。

医師が、「症状固定」と判断したところからが、後遺障害等級認定の手続きが始まります。事前認定の場合、任意保険会社が、必要な資料を収集してくれます。一方、被害者請求の場合、後遺障害診断書、レントゲン(MRI)の画像等の必要書類を自分で準備し、相手の保険会社を通すことなく、自賠責保険会社に対して書類を送付します。

症状固定とは?

治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態をいいます。症状固定は、交通事故から6ヶ月を一つの目安としています。しかし、合理的な根拠はなく、神経症状で後遺障害等級を獲得するためには、最低6ヶ月の経過が必要だということに過ぎず、あくまで一つの目安です。

後遺障害に強いキャストグローバルが「被害者請求」を推奨する理由

そもそも、相手方保険会社は、相手の代理であり、あなたに賠償金を少しでも抑えて支払いたい立場です。そんな立場の保険会社が、あなたのために、たくさん賠償金を払えるように、親身になって一生懸命やってくれるでしょうか。そんなわけはありません、これは制度的に問題と思います。その結果、適正な後遺障害等級が認められない可能性があります。一度、後遺障害診断書を提出してしまうと、不適切な記載や誤記があっても、訂正することは困難です。

被害者請求による後遺障害等級認定の流れ

ご自身で申請する場合に参考にして下さい。よろしければ、後遺障害等級認定に強い弁護士である当事務所に、安心してご相談ください。また、すでに事前認定済みであっても、当事務所が異議申立をした結果、判断が覆った例も多数ございます。一生付き合っていかなければいけない症状についての判断です。くれぐれも悔いの残らないようにして頂きたいです。

  1. 被害者(弁護士)

    手続きに必要となる後遺障害診断書などの書類を収集・作成し、自賠責保険会社に請求する。主に次の書類です。

    • 保険金支払請求書
    • 交通事故証明書
    • 事故発生状況報告書
    • 診断書、診療報酬明細書(施術証明書、明細書)
    • 後遺障害診断書
    • レントゲン、MRI、CT等の検査写真
  2. 自賠責保険会社→損害保険料率算出機構

    被害者(弁護士)から送付された各種書類について内容を確認し、自賠責保険会社は損害保険料率算出機構に送付します。

  3. 損害保険料率算出機構→自賠責保険会社

    送付された後遺障害診断書などの書類について審査を行い、審査結果を自賠責保険会社に報告します。

  4. 自賠責保険会社

    損害保険料率算出機構の審査結果をもとに、後遺障害等級の等級認定を行います。

  5. 結果の通知

    後遺障害等級認定の結果が被害者(弁護士)に書面で通知されます。

高次脳機能障害、びまん性軸索損傷、遷延性意識障害等の意思能力に問題がある可能性がある等級認定について

成年後見制度の利用が必要になる場合

交通事故によって、頭部外傷を負い脳にダメージを受け、意識障害・記憶障害等となり、脳の高次機能に障害が残ることがあります。高次脳機能障害というのですが、その中でも、意思疎通もほぼ不可能な状態になる場合もあります。被害者が、意思疎通出来なくなってしまうといわゆる意思能力がなくなってしまうと、自分自身の意志手続きや示談交渉が出来なくなるばかりか、弁護士に依頼することもできなくなります。そのような場合は、成年後見制度により成年後見人が行うか、成年後見人が弁護士に依頼する必要があります。

成年後見の申立てもサポートいたします。

成年後見人を選任するには、裁判所に申し立てる必要があります。一般的に、成年後見人は、ご家族がなることが多いです。キャストグローバルであれば、成年後見の申立てから代理人となり、ご遺族の負担軽減をお手伝いします。安心してご相談ください。

事前認定と被害者請求で認定結果に違いがあるの!?

書類審査ですから、提出する書類が全く同じであれば、結果は同じです。

ただし、交通事故の後遺障害に強い当事務所の弁護士がする被害者請求と事前認定の書類の内容が同じということはまずありません。事前認定の場合、提出書類の内容を確認することは困難です。後で、提出書類の全てを欲しいと言った際に、すべてが出てくるとも限りません。キャストグローバルの弁護士にご依頼頂ければ、提出書類の内容を十分に精査し、その他後遺障害を立証できる書類を追加することができます。

後遺障害診断書の内容がもっとも重要。

後遺障害等級の認定において、もっとも重要なものは後遺障害診断書及びそれに付随する医師作成の書類です。後遺障害診断書の記載内容に不備や漏れがあると、適正な認定がなされず、適正な賠償金を得ることができません。また、自賠責法上の後遺障害について、詳しい医師はほとんどいません。どちからといえば、医師は、後遺障害診断書を書くことを嫌がります。その書類が、被害者の人生を左右する書類である認識がない方がほとんどです。

必要な検査を行ったかも重要なポイント。

そもそも必要な検査を行わなければ、その結果を記載することは出来ません。つまり、その後遺症はないのと同じです。医師に任せておけば必要な検査をしてくれるというのは、全くの誤解です。自賠責法上の後遺障害等級認定について、詳しい医師は、ほほ皆無であり、診断書の記載が患者様の人生を左右しかねないということについて、理解と責任を持っている医師は、少数です。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に依頼することで、「後遺障害診断書」の不備を防ぎ、追加で資料を用意することができます。

後遺障害等級認定に強いキャストグローバルの弁護士は、適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントを知っています。後遺障害診断書の的確な記載方法だけでなく、見逃されがちな症状を明らかにし、もっとも重要な後遺障害診断書の不備を防ぎ、時には、追加で資料を用意致します。