後遺障害の等級認定に対する相場

後遺障害賠償金の算出基準について説明します。

交通事故の賠償額の相場

後遺障害等級に対する3つの算出基準

  • 自賠責
  • 保険会社
  • 裁判

損害賠償金の算定については、「自賠責基準」「保険会社基準」「裁判基準」という3つの基準があります。自賠責基準は、被害者を「最低限の補償」するために設けられた強制保険(自賠責保険)の基準であるため、もっとも低い基準となります。保険会社基準は保険会社の内部で独自に定めた基準で、自賠責基準に若干の上乗せがある程度、そもそも各社独自の基準ですから、基準の一つと考えるのもおかしな話です。裁判基準は過去の裁判例をもとにした基準であり、3つの基準の中で最も高くなります。自賠責基準と裁判基準を比較すると、下の図の通り2倍以上もの差が出てきます。

後遺障害慰謝料の算定基準
等級 自賠責基準 裁判基準 等級 自賠責基準 裁判基準
1級 11,000,000 28,000,000 8級 3,240,000 8,300,000
2級 9,580,000 24,000,000 9級 2,450,000 6,700,000
3級 8,290,000 20,000,000 10級 1,870,000 5,300,000
4級 7,120,000 17,000,000 11級 1,350,000 4,000,000
5級 5,990,000 14,400,000 12級 930,000 2,800,000
6級 4,980,000 12,200,000 13級 570,000 1,800,000
7級 4,090,000 10,300,000 14級 320,000 1,100,000
8級 3,240,000 8,300,000
9級 2,450,000 6,700,000
10級 1,870,000 5,300,000
11級 1,350,000 4,000,000
12級 930,000 2,800,000
13級 570,000 1,800,000
14級 320,000 1,100,000

自賠責基準と裁判基準では2倍以上の差があります!

保険の仕組み

保険会社の賠償方法には、実は、、、からくりが隠されている。

そもそも、保険会社は、皆様から集めた保険料から支払った保険金と経費を引いた分が利益となります。さらに、交通事故賠償については、ここから、あるからくりが存在しています。といのも、自賠責という車を持つ場合に、強制的に入らされる保険が任意保険とは別に存在しているからです。つまり、同じ損害賠償について、支払われる保険が少なくとも二つ存在しているんです。二つ存在していても、賠償総額は変わりません、賠償が2倍になるわけではありません。そして、優先的に、自賠責から保険が支払われ、不足分があれば、任意保険で支払われるという仕組みになっています。

自賠基準より少ないと手出しがゼロ、裁判基準より支払い額が少なくいとその分利益になる仕組み

裁判基準より支払い額が少なくすむと保険会社の利益になる仕組み

保険会社は、自己が支払った賠償金額のうち、自賠責範囲の賠償金額(例えば、傷害部分は120万円)を自賠責保険会社に請求することが出来ます。つまり、保険会社が、自賠責の範囲内で賠償金額を納めた場合、保険会社は実質的に負担がゼロになることになります。まさに坊主丸儲け、、。なお、各社損保も、自賠責保険も取り扱っており、混乱しがちですが、自賠責保険は、独立採算であり、別の会社と考えて下さい。
しかしながら、任意保険会社は、別途保険料を徴収しています。総損害額を基にして算出した、自賠責の保険料とは比べものにならないほどの高額の保険料を徴収しているのです。したがいまして、交通事故に強い弁護士に依頼して、正当な賠償金を支払ってもらっても、なんら問題ありません。我々(依頼者様)は、そもそもの保険料の算出根拠となる、適正な賠償を求めているに過ぎないのです。少しでも高い賠償をふんだくろうとしているのとは違います。ですから、申し訳ない気がして遠慮するなんて必要は、全くありません。適正な賠償をしてもらって当然なんですよ!