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後遺障害の症例と等級

症状の程度や傷の大きさなどで等級が変わります。

高次脳機能障害

1~3、5、7、9級

交通事故で脳挫傷、くも膜下出血、びまん性軸索損傷などを負い、頭部にダメージを受けたことが原因となって、高次脳機能(コミュニケーション、感情のコントロール、目的の設定やその遂行などの高度な脳機能)が障害を受けた、大変深刻な後遺障害です。 外見からはわかりにくいのですが、人格の変化を伴うこともあり、社会復帰は困難な状況です。

遷延性意識障害

1級

交通事故のケガによる脳挫傷などによって発症します。意識がなく、言葉を発したり身体を動かすこともできません。いわゆる植物状態です。
もちろん、食事や排泄には介護が必要で、床ずれ防止のための頻繁な体位変換、痰の吸引など、介護者にも大きな負担がかかります。

外傷性てんかん

5、7、9級

脳挫傷や頭蓋骨陥没骨折の後遺障害として発症します。発作を繰り返すと、正常な脳神経細胞も傷つき、性格変化や知能低下を来たし、高度になると、痴呆や人格崩壊も発症します。

脊髄損傷

1~3、5、7、9、12級

交通事故のケガで、脊髄に障害が発生し、神経伝達路が遮断され、障害部以下に運動麻痺と知覚麻痺、自律神経障害、排泄障害が起きます。
意識ははっきりしていても体が動かなくなるため、車いすや寝たきりの生活を強いられます。肺機能障害や体温調節障害、褥瘡など、全身に悪影響が発生するので、手厚い介護が必要となります。

醜状障害

7、9、12、14級

交通事故のケガで、外貌(頭、顔、首)と手足の、日常露出する部分に、目立つほどの傷跡や欠損、変色等が残った場合を言います。
外貌の醜状障害については、傷などの大きさで等級が変わります。

視覚障害

1~14級

視力障害(低下~失明)、調節機能障害、運動障害、視野障害など。

聴覚障害

4、6、7、9~12、14級

両耳聴力障害、片耳聴力障害、耳鳴り、耳だれなど。

鼻の障害

9、12、14級

鼻の欠損、口臭覚脱失・減退など。

口の障害

1、3、4、6、9~14級

味覚脱失・減退、そしゃく、言語の障害、歯科補てつ