「症状固定」とは?

後遺障害認定で重要なポイントとなる症状固定について説明します。

「症状固定」とは?

症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を言います。

交通事故によって負った怪我について、治療やリハビリを継続した結果「これ以上、症状の改善が見込めない」状態になることを「症状固定」といいます。なお、症状固定は、西洋医学における概念で、東洋医学にはありません。
症状固定までは、治療費を請求することができます。症状固定になった時点、残った後遺障害については、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」として、賠償請求することが出来ます。

「症状固定」を行う意味は?

症状の改善が見込めないのですから、それ以降は治療してもあまり意味はなく、その症状と上手く付き合ってください、ということになります。したがいまして、治療の必要性が無くなり、治療費が出なくなるということになります。ただし、今後、その症状と付き合っていくことになるので、それに対する慰謝料が別途請求できます。ただし、自賠責における後遺障害等級が認定されることが原則です。認定されなければ、慰謝料の支払いは原則請求できません。症状固定かどうかは、賠償に大きく関わってくるので、安易に受け入れないでください。

保険会社に請求できる損害項目

「症状固定」は誰が判断するのか?

症状固定の判断は医師にしかできません

保険会社から「症状固定とおもわれるので、後遺障害診断書を記載してもらって下さい」とか、「これ以上は治療費や休業損害の支払いができない」といった連絡を受けることがあります。しかし、症状固定は「治療を継続しても、症状の改善が見込めない」という状態になることですから、その判断は医師にしかできません。怪我の状態や回復の具合(症状が改善されている実感)をきちんと医師に伝え、保険会社の意見に流されず、医師に相談しましょう。
また、症状固定しましたと断言することが出来ない場合がほとんどです。なぜなら、今日から治療の効果がないですと判断するのは、神様にしかわからないからです。つまり、医師も判断できないですから、保険会社の意見に流されてしまう医師も多いのが現実です。日ごろから、医師としっかり意思疎通を取って、味方になってもらえるようにすることが大切です。

「症状固定」の適切なタイミングは?

事故から6ヶ月が経過した時点が目安

しかしながら、あくまで目安の期間であり、その6ヶ月という期間について、症状固定であるかどうかといった観点からの合理的な理由はありません。ご自身の現在の病状や治療経過を考慮して、これ以上改善する見込みが薄いかということを、医師と十分に相談して決めてください。

保険会社の「症状固定しましょう」に注意

後遺障害等級認定の申請手続きを相手方保険会社が行おうとする理由

慰謝料や損害賠償金の交渉先となる「相手方の保険会社」は営利企業であり、示談交渉を自らに有利に進め「必要最低限の補償」でとどめたいという狙いがあります。つまり、治療期間が短いと、治療費や入通院慰謝料が抑えられます。また、治療期間が短いと、後遺障害等級が認められない可能性も高くなります。結果的に賠償総額が少なくなります。つまり、相手方保険会社に一任すると、適正な治療もできず、後遺症が残ったのに後遺障害と認められず、少ない賠償金で終わってしまう可能性があります。

あえて誤解をして症状固定をさせようとする悪質な保険会社があります!!

ここまでするのは、ひどいなあと思う書類を送付してくる保険会社があります。名指しは出来ませんが、、。その書類を読む限り、後遺障害等級認定に詳しくない人が読むと、後遺障害診断書を医師に書いてもらった方が良いと取れるように記載してあります。しかも、後で騙したと言われないように、内容が十分に練られています。本当に本当に悪質です。気を付けてください。