適切な後遺障害が認定できた!

滋賀県近江八幡市在住

当方:徒歩
相手:普通自動四輪(軽)
道路:交差点
態様:横断歩道上で右折してきた相手方車にひかれる

  • 取得金額 2351万円(受取金額)
  • 受傷部位 左橈骨遠位端骨折、頭部打撲、第1腰椎圧迫骨折
  • 後遺障害等級 併合7級

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相談概要

1 事故態様

 依頼者が横断歩道を歩行中、左側道路から右折してきた相手方車が横断歩道上で依頼者と衝突しました。ブレーキはかけたようですが間に合わず、依頼者はすぐに救急搬送されました。
 幸い頭部外傷は甚大なものではなかったのですが、腰椎の圧迫骨折と左手に複数個所の骨折がありました。

2 相談内容

 依頼者は、ご高齢で、保険会社とのやりとりは主にご主人が行っていましたが、それもわずらわしく、また依頼者が治療に専念できるようにと、弊所で依頼を受けることになりました。
 不幸中の幸いで、怪我の箇所が明確でしたので、保険会社としてもしっかりと治療をしてもらえばというスタンスでした。しばらくの間は治療に専念していただき、適切な時期に症状固定を迎えてから、後遺障害の申請を行うという方針でいました。

解決までの流れ

1 後遺障害の被害者申請

 弊所の特徴の1つとして、後遺障害の申請を全件被害者請求で行うということがあります。
多くの交通事故案件では、相手方任意保険会社が一括対応を終了する(いわゆる打ち切り)にあたり、保険会社の方で後遺障害の申請を行います(加害者申請)。しかし、これにはいくつか問題点があります。
まず、必ずしも保険会社の方から積極的に後遺障害の申請を促されるわけではありません。場合によっては、後遺障害を得られるべき事案にもかかわらずその機会を逸したまま示談していることもあります。これでは適切な損害賠償は実現できていません。
次に、特に神経症状(痛み、しびれ)についての後遺障害は、最低でも6か月以上の通院が条件となることが多いのですが、保険会社は、通院期間が6か月以下の場合でも後遺障害の申請に誘導するケースがあります。後遺障害として認められる可能性を自らつぶしていることになります。
このような弊害は、すべての保険会社、すべての担当者に当てはまるものではありません。中には被害者に寄り添って丁寧に対応してくださる方もいらっしゃいます。しかしながら、保険会社はあくまでも相手方です。自ら信頼して選んだ弁護士に任せる場合と、どちらがより納得できる結果がでるかは明らかです。

2 示談交渉

 本件においても、私たちが適切な資料を添えて後遺障害の申請をした結果、併合7級という結果を得ることができました。それをもとに、示談交渉を行い、裁判基準よりは減額したものの、依頼者にも納得していただける賠償金を受け取ることができました。
重い後遺障害が残り、依頼者としては不自由な身体になってしまいましたが、他方でそれなりに多額の賠償金を得ることができましたので、最後は「人生最後の旅行に出掛けます。」と笑顔で言ってくださいました。

監修:弁護士法人キャストグローバル
   大津オフィス 人身傷害交通事故担当

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