交差点での直進車同士の事故

交差する道路のうち一方が優先道路である場合

事故状況

信号機のない交差点における直進車同士の事故です。
交差する道路のうちの一方が優先道路である場合の基本過失割合です。

基本過失割合

優先道路とは、センターラインや車線が交差点の中を通り抜けている道路をいいます。
優先道路を通行している車両の優先度は高く、見通しのきかない交差点であっても徐行の義務はありません。(道路交通法42条1号)
しかし、優先道路を通行していても、交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があります。(道路交通法36条4項)

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。