交差点での直進車同士の事故

同幅員の交差点での事故

事故状況

信号機のない同幅員の交差点において、直進車同士が同程度のスピードで衝突した場合の過失割合です。

基本過失割合

道路交通法では左側の車を優先(左方優先)とすることを定めています。(道路交通法36条1項1号)
そのため、左方のAの過失が10%少なくなり、Aに40%、Bに60%が基本過失割合です。
なお、一方の道路が、優先道路・広路・一時停止標識がある場合、または、T字路交差点である場合は、この割合は適用されません。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。