信号機のない交差点で、交差する道路のうちの一方が明らかに広い場合の過失割合です。
過失割合について - 一方が明らかに広い道路での事故
交差点での直進車同士の事故
一方が明らかに広い道路での事故
事故状況
基本過失割合
交差する道路のうち、一方の道路がもう一方の道路よりも、2倍以上広い場合に「明らかに広い」といいます。
狭い道路に対して、広い道路を通行する車両の優先度が高くなりますが、交差点を通行する際の徐行や安全確認の義務(道路交通法36条2項・3項)はあります。
そのため、Aに30%、Bに70%が基本過失割合です。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。