信号機のない交差点で、Bの側に一時停止の規制がある場合の過失割合です。
過失割合について - 一方に一時停止の規制がある道路での事故
交差点での直進車同士の事故
一方に一時停止の規制がある道路での事故
事故状況
基本過失割合
一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならないうえに、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない(道路交通法43条)と定められています。
そのため、一時停止の規制のあるBに80%の過失があります。
一方、Aにも交差道路を通行する車両に対する注意義務(道路交通法42条1項)があるため20%の過失があります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。