下肢・足指の後遺障害について
下肢・足指の考えられる障害
下肢および足指を失うなどの「欠損又は機能障害」骨が変形してしまう「変形障害(大腿骨又は下腿骨)」その他、「短縮障害」「醜状障害」…など
慰謝料の限度額
分類 | 等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|---|
欠損障害 | 第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 3,000万円 |
第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 2,590万円 | |
第4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1,889万円 | |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,889万円 | |
第5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | 1,574万円 | |
第7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,051万円 | |
機能障害 | 第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 1,574万円 | |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1,296万円 | |
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 819万円 | |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 | |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 224万円 | |
変形障害 | 第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 1,051万円 |
第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの | 819万円 | |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | 224万円 | |
短縮障害 | 第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 819万円 |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 461万円 | |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 139万円 |
分類 | 等級 | 後遺障害 | 限度額 |
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欠損障害 | 第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの | 1,574万円 |
第8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの | 819万円 | |
第9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 616万円 | |
第10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 461万円 | |
第12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 224万円 | |
第13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 139万円 | |
機能障害 | 第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 1,051万円 |
第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | 616万円 | |
第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 331万円 | |
第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 224万円 | |
第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 139万円 | |
第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 75万円 |