目の考えられる障害

失明、視力低下などの「視力障害」、「眼球の運動障害」
眼瞼の「欠損又は運動障害」…など

慰謝料の限度額

眼球
分類 等級 後遺障害 限度額
視力障害 1級1号 両眼が失明したもの 3,000万円
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2,590万円
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの 2,590万円
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2,219万円
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの 1,889万円
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1,574万円
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの 1,296万円
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 1,051万円
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 819万円
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの 616万円
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの 616万円
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの 461万円
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの 139万円
調節機能障害 11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 331万円
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 224万円
運動障害 10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 461万円
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 331万円
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 224万円
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 139万円
視野障害 9級3号 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 616万円
13級3号 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 139万円
まぶた
分類 等級 後遺障害 限度額
欠損障害 9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 616万円
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 331万円
13級4号 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 139万円
14級1号 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 75万円
運動障害 11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 331万円
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 224万円