耳の考えられる障害

耳鳴り、難聴、聴力を失うなどの「聴力障害」
耳殻(耳介)の大部分を欠損するなどの「欠損障害」…など

慰謝料の限度額

両耳の聴力
等級 後遺障害 限度額
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
1,889万円
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
1,296万円
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
1,296万円
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
1,051万円
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
1,051万円
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
616万円
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
616万円
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
461万円
11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
331万円
一耳の聴力
等級 後遺障害 限度額
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
616万円
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
461万円
11級5号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
331万円
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの
75万円
耳介の欠損
等級 後遺障害 限度額
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 耳介の軟骨部の1/2以上を欠損したもの
224万円
耳漏
等級 後遺障害 限度額
12級 常時耳漏があるもの 224万円
14級 その他のもの 75万円
耳鳴り
等級 後遺障害 限度額
12級 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの 224万円
14級 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの 75万円