外貌醜状の考えられる障害

顔面など日常露出する部分に、変形・醜形、瘢痕(あばた)や線状痕(線状の傷跡)などの傷痕が残ってしまうことによる「醜状障害」…など

慰謝料の限度額

等級 後遺障害 限度額
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円
12級14号 外貌に醜状を残すもの 224万円
14級4号
  1. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
75万円
14級5号 肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 75万円