頭部(脳)の後遺障害について
頭部(脳)の考えられる障害
部位別の後遺障害等級について詳細に記載しております。
中でも頭部を強く打った方は、目に見え難い後遺症を負っている可能性もあるため、注意が必要です。
慰謝料の限度額
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|
1級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
2級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
3級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 |
5級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 |
7級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 |
9級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 |
障害の特徴
脳に損傷を受けた場合、 言語・思考・記憶等の機能に障害が起こってしまう事があります。これを「高次脳機能障害」といいます。脳に外傷を受けて脳の重要な機能をつかさどる組織が損傷を受けたことで、脳の高次機能に障害が生じる事が原因とされています。
この高次脳機能障害は目に見えない障害で、一見普通に見えても、交通事故の前と比べて、感情のコントロールができなくなったり、記憶力・集中力の低下が起こったりします。また、他人とうまく人間関係を維持することができなくなる場合もあります。