自転車事故は近年、増加傾向にある交通事故の一つであり、自転車と車の交通事故は、特に都心部や交通量の多いエリアで頻繁に発生しています。事故の相手は8割以上が自動車です。
自転車は車に比べて軽量なうえ、外部の衝撃に対する保護がほとんどないため、事故が起きた際には、重度の後遺症を負うことや死亡する場合もあるなど、自転車と自動車の事故は悲惨な事故が多いです。
もしも、自転車で交通事故に遭ってしまったら、どのように対応したらいいでしょうか。
自転車に乗っていて交通事故に遭った場合、その後の「慰謝料」「過失割合」をはじめ「休業損害」「逸失利益」などの損害賠償の問題に直面します。
交通事故の被害に遭うとは、肉体的な怪我だけでなく、後の経済的な影響にも悩まされてしまうものです。今回は、事故後の対応や自転車事故の過失割合、慰謝料請求のポイントなど、自転車を含む様々な交通事故相談を受けてきた弁護士が解説します。
自転車と車の事故にあったら?過失割合や慰謝料・損害賠償を解説
監修者 弁護士法人キャストグローバル
弁護士 松田 健人
目次
目次を表示自転車の交通事故の特徴
自転車での交通事故は、相手が自動車の場合は特に重傷な場合や死亡する場合も多くあります。自動車対自転車事故の中で発生件数が多いのは、無信号交差点における出会い頭の事故が多く、次に右左折時の事故が多いです。原因は両者の確認不足ではありますが、自転車側も車が止まってくれることを期待してか、減速なしで左右確認せず交差点に進入するケースも多く見られます。
また、自転車事故による死者の56%が頭部を損傷しています。ヘルメットを被らずに自転車に乗っている方や子どもにヘルメットを着用しないまま載せている方も見られますが、ヘルメットを被っていなかったために、頭を強く打ち重傷を負ったり、死亡事故につながることもあり、注意が必要です。ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて約3倍高いといわれています。
自転車を利用する際には、周囲の状況に注意を払うことが重要です。ヘルメットの着用やライトの点灯、反射材の装着などの安全対策を徹底することで、事故のリスクを大幅に減らすことができます。自転車利用者一人ひとりが安全運転を心がけることで、交通事故の被害を最小限に抑えることが可能です。
それでも事故に遭ってしまうことはあります。
自転車での交通事故に遭遇すると、その後「慰謝料」や「過失割合」、「休業損害」、「逸失利益」などの損害賠償の問題に直面することになります。交通事故の被害者となると、身体的な怪我だけでなく、その後の経済的な影響にも悩まされることになります。
しかし、入院中やリハビリ通院中であったり、後遺症が残ったことですぐに仕事に復帰が出来なかったり、さらには死亡事故といった様々な状況下での慰謝料やその他の損害賠償請求は、交通事故問題をはじめて経験する方にとって大変難しい問題です。自転車事故にあった場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。当事務所では交通事故の相談は無料で対応しています。
自転車の交通事故の過失割合について
自転車事故の過失割合とは
自転車事故の過失割合については、事故の状況や関係する法律、判例によって決まります。過失割合は、事故の原因となる行為や状況に対して、どれだけの責任があるかを数値化したもので、通常は被害者と加害者の双方に過失が認められることが多いです。
まず、自転車と自動車の事故における過失割合の基本的な考え方として、一般的な交通ルールの遵守度や事故の具体的な状況が考慮されます。
自転車と自動車の交通事故の過失割合の計算方法
自転車と自動車の過失割合の計算方法について詳しく見ていきましょう。過失割合の計算は、基本的に事故の状況や関係する法律、過去の判例を基に行われます。例えば、信号がなく道幅が同じくらいの交差点において、自転車と自動車がともに直進で侵入して衝突した場合、基本的な過失割合は自転車が20%、自動車が80%となります。しかし、この割合はその他の事情により変動します。
具体的には、無灯火で夜間に走行していた場合、スピードを超過していた場合、スマホなどを見て運転していた場合など、過失割合が変更されることがあります。また、一時停止標識を無視して交差点に進入した場合にも過失が変更されることになります。
過失割合の計算では、事故の具体的な状況を詳細に分析することが求められます。例えば、事故現場の道路状況や天候、双方の速度、そして目撃者の証言などが重要な要素となります。これらの情報を基に、適切な過失割合を算出します。
過失割合の最終的な決定は裁判所の判断によってなされることになります。裁判所は過去の判例を参考にしながら、個々の事故の具体的な事情を考慮して割合を決定します。
過失割合が確定すると、それに基づいて損害賠償額が算出されます。被害者側にも過失が認められる場合、その過失分を差し引いた額が賠償されることになります。したがって、事故当事者は適切な過失割合を確定するために、事故現場の証拠収集や目撃者の確保、そして必要に応じて専門家の意見を求めることが重要です。
適切な過失割合の算出は、被害者が正当な賠償を受けるための第一歩です。自分自身の権利を守るためにも、事故後は冷静に対処し、必要な手続きをしっかりと行いましょう。
自転車と自動車(四輪車)の過失割合の例
●過失割合10対0 交差点に青信号で進入した自転車と、赤信号で進入した四輪車の事故
信号のある交差点に、青信号で進入した自転車と赤信号で進入した自動車が衝突した場合、基本的に、赤信号無視の四輪車に100%の過失があります。
信号機のある交差点では、当然信号に従わなければなりません。
そのため、青信号で交差点に進入した自転車には過失がありません。
●過失割合8対2 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
信号のある交差点に、青信号で進入した四輪車と赤信号で進入した自転車が衝突した場合の過失割合です。
信号機のある交差点では、当然信号に従わなければなりません。そのため、赤信号で交差点に進入した自転車に大きな過失があります。すべて自転車の責任と思われる事案ですが、優者危険負担の原則というものがあります。
これは相手に与える損害がより大きくなる、自分が受ける損害が小さくなる優位にある方の過失を重く算定するルールです。
そのため、A(自転車):80%、B(四輪車):20%が基本過失割合です。
●過失割合6対4 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
信号機のない交差点に直進で進入した、自転車と四輪車の事故で、自転車側にのみ、一時停止(止まれ)の規制がある場合の過失割合は、自転車Aに40%、四輪車Bに60%が基本過失割合です。本事故では、自転車側に一時停止(止まれ)の規制があるので、自転車の過失割合が大きくなります。一方で前述した優者危険負担の原則があるため、自転車に40%、四輪車に60%が基本過失割合となります。
●過失割合8対2 同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故
信号機のない同程度の道幅の交差点にて、交差点を直進した「ながらスマホ」の自転車(A)と、交差点を直進した四輪車(B)が衝突した事故です。信号機がなく見通しがきかない同程度の道幅の交差点において、交差点を左側通行で直進した自転車と、自転車の右側から直進した車との事故の場合、一般的な過失割合はA(自転車):20%、B(車):80%です。
今回のケースは、自転車側の「スマホを操作しながらの運転」が著しい過失と判断された場合、Aの自転車側に10%の過失が上乗せされます。スマホを操作しながらの自転車の運転は道路交通法や公安委員会規制等に違反する可能性があり、実際に違反をすると5万円以下の罰金が発生するなど、法律上の罰則が定められています。スマホを操作しながらの自転車の運転は、その違反行為の1つである安全運転義務違反に該当する可能性があります。
●過失割合9対1 前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故
あらかじめ前方にいた自転車Aが、前方にある障害物を避けるために進路変更した際に、後方から直進してきた四輪車Bと接触した場合の過失割合です。
前方に障害物があるとき、前方の同一進路を走る自転車Aが障害物を避けるために進路変更を行い、後続の直進してきた四輪車Bと接触した場合の基本過失割合はA:10%、B:90%です。
前方に障害物がある場合、前方を走る自転車が進路変更する可能性を後続車のドライバーでもある程度想定できることから、後続車のドライバーはより注意が必要となります。なお、進路変更する際は、自転車も後続車に適切に進路変更の合図をする必要があります。
過失割合で慰謝料が減額される
過失割合が高くなることで、慰謝料が減額されることになります。
自転車と自動車の交通事故において、自転車側がいわゆる被害者でもあっても、過失が認められると、その過失に応じて慰謝料が減額されることになり、それを過失相殺といいます。
過失割合で慰謝料が減額される例(自転車側が被害者の場合)
- 信号無視による事故: 自転車が赤信号を無視して交差点に侵入し事故が発生した場合、自転車の過失が認められることになり、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- 一時停止無視の走行: 一時停止の標識を無視して進行した結果、事故が発生した場合、自転車の過失が認められることになり、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- 夜間の無灯火運転: ライトを点けずに夜間走行を行い事故が起こった場合、視認性が低下していたことが過失として扱われ、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- 道路の逆走による事故: 道路の右側を走る、一方通行に反する方向に走行して事故が発生した場合、自転車の過失が認められることになり、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- ヘルメット未装着による怪我の悪化: ヘルメットを装着していなかったために怪我が重くなった場合、過失相殺が認められる場合があります。特に、ロードバイクなどでそうこうしている場合は一定のスピードが出ていること、ヘルメットを装着することが一般化されていることから、過失を認める傾向にあります。
- 安全確認を怠った場合: 横断歩道や交差点で安全確認をせずに進行し事故が起きた場合、自転車側の過失として扱われ、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- 急な進路変更による事故: 自転車が急に進路を変更して事故を引き起こした場合、過失として扱われ、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- イヤホン使用中の運転: イヤホンやヘッドホンを装着しながら自転車に乗っていた場合、周囲の音が聞こえず事故に繋がったとされる場合に過失として扱われ、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- 飲酒状態での運転: 自転車であっても飲酒運転が認められた場合、過失が重く見られ、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
- 歩行者専用道路での走行中の事故: 歩行者専用のエリアで自転車が走行中に事故が発生した場合、自転車の過失が認められることになり、慰謝料がその割合に応じて減額されることになります。
これらの状況では、自転車側(被害者側)にも一定の過失が認められるケースがあります。このような場合、被害者の過失割合に応じて慰謝料が減額されることになります。このため、被害者としては、自分の過失が適正に評価されるよう、事故の状況を詳細に整理し、証拠を揃えておくことが重要です。
物損と人損を分けて示談することも多く見られるところ、物損で過失割合を決めると後で示談する人損の際にその割合を変更するのは大変難しいです。なぜなら、同じ事故による損害賠償ですから理論的に過失割合が異なるということはありません。しかし、保険会社の物損担当者がはやく示談に持っていきたいために、過失割合は人損で再検討すればいいというようなことをいわれたという話を聞きます。そのような不適切な言動には惑わされないでください。
過失割合は変わらないものとして、初期の段階から正確な情報を収集し、適切な対応を心掛けることが大切です。具体的には、事故現場の写真や動画を撮影し、目撃者の連絡先を確保する、警察に事故報告を行い、事故証明書を取得するなどの対応が考えられます。これらの証拠は、後に過失割合を争う際に非常に役立ちます。
さらに、保険会社との交渉においても、保険会社の提示通りの過失割合が正確かの確認が必要です。保険会社は、自社の支払いを少なくするために被害者の過失を高く設定することがあります。適切な過失割合が認められるよう交通事故や過失割合にも詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
過失割合が確定すると、それに基づいて慰謝料や損害賠償額に過失相殺がなされます。正確な過失割合の算出は、被害者にとって適正な損害賠償を受け取るために重要です。
自転車事故の慰謝料と示談金の相場
そもそも交通事故の慰謝料というのは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故の慰謝料には3種類の慰謝料があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
個々の精神的苦痛を数値化するのは容易ではありませんが、過去の裁判例などを用いて算出した「相場」があり、被害者は請求前に相場がどのようなものかを知っておく必要があります。以下では、3種類の慰謝料と示談金の相場についてそれぞれ解説します。
自転車と自動車(四輪車)の交通事故の入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のため、入院・通院を余儀なくされた方が請求できる損害賠償金です。入通院慰謝料は、ケガを治療するための入通院の期間や日数によって金額が決まるため、交通事故後に病院へ一度も行かなかった方は請求できません。
自転車事故の場合、事故からしばらく経って症状が出ることもありますが、最初の通院が事故からあまりに日数が経ってしまってからだと、交通事故と怪我の因果関係がないとされてしまい、加害者から治療費を支払ってもらえなくなる場合があります。怪我が軽症の場合も必ず病院へ行くようにしましょう。
入通院慰謝料の相場は、自賠責の基準だと通院1日当り4,300円ですが、弁護士基準ですと1万円ちかくになります。入通院期間が1~3ヶ月程度であれば、「約13万円~101万円程度」になるケースが多いです。入通院慰謝料には3つの基準があり、相場を知らず弁護士にも相談しないままで保険会社の提示通りに示談に応じてしまうと、被害者の方が本来受け取るべき慰謝料の金額よりも大幅に低くなる可能性がありますので、注意が必要です。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残った方への精神的苦痛に対する損害賠償金です。
「後遺障害」は、日常用語の「後遺症」という言葉とよく似ていますが、意味が違います。交通事故では、すべての後遺症が補償の対象となるわけではなく、条件を満たして(※法律で定められたいくつかの条件を満たして)、自賠責保険から後遺障害等級(1級~14級までのいずれか)として認められてはじめて、補償の対象となります。
後遺障害は一生消えず大きな精神的苦痛となるため、後遺障害等級が認定されると、ケガを治療するための入通院に関する慰謝料とは別に、後遺障害に対する慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料の相場は、110万円~2,800万円と幅広く、後遺障害等級にて認定された等級により金額が大きく異なります。
自転車での事故の場合、転倒時の骨折や靱帯断裂、脳挫傷などにより、重い後遺障害が残ることも珍しくありません。後遺障害について適正な等級認定を受けるためにも、できる限り早い段階で後遺障害認定の実務に詳しい弁護士に相談しておく必要があります。
自転車事故で後遺症が残った場合の後遺障害等級獲得方法
自転車事故に遭遇し、後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるには、自賠責保険に対して後遺障害等級認定を申請しなければなりません。後遺障害等級認定を受けることで、自転車事故での後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となり、事故による経済的負担を少しでも和らげることができます。
自転車事故で後遺症が残った場合、以下2つの方法で後遺障害等級認定が受けられます。
●事前認定
相手方の保険会社が必要な書類を収集し、申請手続きを行います。
事前認定では、相手方の保険会社が申請を行うため簡単で、被害者に負担がかかることはありませんが、相手方保険会社の担当者はあなたの味方ではありません。むしろ、後遺障害が認められれば多額の保険金を支払う側の立場です。ですので、相手方保険会社はあなたが後遺障害を認められるように積極的に協力してくれるわけではありません。相手方の任意保険にすべて任せっきりだと、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがありますので、注意が必要です。
●被害者請求
被害者自身や代理人として行動する弁護士が直接申請手続きを行います。
被害者請求の大きな特徴は、申請の主導権が被害者側にある点です。申請に必要な書類をすべて集めなければなりませんが、適切な資料をそろえて申請をすることにより適切な等級が認定される可能性が高いです。
弁護士法人キャストグローバルでは、原則として、後遺障害認定の実務知識豊富な弁護士により、ご依頼者の方すべてについて被害者請求により後遺障害の申請を行っています。
自転車事故の死亡慰謝料とは
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合、ご遺族の方が請求できる損害賠償金です。
亡くなった方の家庭内の役割、扶養関係によって慰謝料金額が変わります。
死亡慰謝料の相場は2000万円程度になりますが、後述する自賠責基準・弁護士基準のいずれで請求するかにより慰謝料金額が大きく異なります。
自転車事故の慰謝料3つ基準
自転車事故の慰謝料は、以下の3つの基準によって計算されます。どの基準を用いて計算するかによって、請求の根拠となる慰謝料金額が異なり、下に行くほど慰謝料金額が高額になります。
- 自賠責基準(最低限補償されている慰謝料金額)
- 任意保険基準(保険会社独自の基準)
- 弁護士基準(裁判例を基礎にした慰謝料、額が最も高い)
【自転車事故の慰謝料3つの基準比較】
弁護士基準・裁判基準の慰謝料の額が、原則として最も高くなります。具体的な計算方法については、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」や「大阪地裁における交通事故の損害賠償の基準(緑本)」といった資料に詳細な解説が掲載されています。
被害者の方は、誰もが、必ず、この弁護士基準・裁判基準での示談を行うべきです。
自転車事故の慰謝料請求のポイント
事故の慰謝料請求をする際に重要なのは、主に以下の3つのポイントです。
- ポイント1 自転車事故の過失割合の交渉をする
- ポイント2 自転車事故による後遺障害等級認定を受ける
- ポイント3 自転車事故の慰謝料を弁護士基準・裁判基準で請求する
保険に弁護士費用特約はついていませんか?
自転車保険に弁護士費用特約が付いている場合、交通時対応を弁護士への依頼する弁護士費用をカバーできます。弁護士費用特約の利用可能範囲は広く、契約者は当然のこと、同居の家族、同乗者、別居していても独身の子ども等も使えますので、万が一、弁護士費用特約を付けていなくても諦めずに家族に確認してみてください。
弁護士への依頼で自転車事故の慰謝料示談金を増額
さきほど、被害者の方は、必ず弁護士基準・裁判基準(もっとも高い基準)で示談すべきとお話しました。
ですが、残念なことに、現状ではかりに被害者ご本人が任意保険に対して、自分で弁護士基準・裁判基準に基づいて慰謝料を計算してこれを支払うよう請求し示談交渉したとしても、保険会社は、決して弁護士基準・裁判基準に基づいた示談には応じてくれません。
しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士基準・裁判基準での示談が可能になります。
弁護士は法律のプロです。いざとなったら裁判でとことん争うことも可能です。保険会社としても本音のところでは裁判に持ち込まれるのは避けたい(費用も期間もかかってしまいますので)と思っています。法律のプロが介入して交渉することではじめて弁護士基準・裁判基準での示談が可能になるのです(※実際、弁護士が介入しても裁判に至るケースはごく僅かで、ほとんど(約9割以上)のケースで示談での早期解決が可能です)。
実際に弊所でも多くのケースにて、弁護士が介入することで、慰謝料は初期の提示額より増額するケースがほとんどです。
もし交通事故の慰謝料を適正に増額させたいのであれば、弁護士基準による請求が可能な弁護士に相談・依頼することが賢明です。
自転車事故で慰謝料以外にも請求できる賠償金
自転車事故では、慰謝料以外にも以下の賠償金を請求することができます。
【積極損害(自転車事故が原因で発生した費用)】
- 治療費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 入院雑費
- 器具や装具費
- 葬儀費用
【消極損害(自転車事故が原因で得られなくなった損害】
- 休業損害
- 逸失利益
自転車は弁償してもらえるのか
自転車事故では、被害者は、自転車の修理費や買い替え費用を加害者に請求することができます。自転車の価値や損傷の程度に応じて、適正な金額を請求することが重要です。
自転車の修理費や買い替え費用を請求する際には、修理見積書や購入時の領収書などの証拠を提出することが求められます。また、高額なスポーツバイクやカスタムバイクの場合、価値の証明が難しいことがあります。減価償却という考え方により、本来の価値よりも低廉に評価される可能性があります。
自転車事故の賠償金請求を適切に行うためには、弁護士のサポートを受けることがおすすめです。法律の専門知識を持つ弁護士が、被害者の権利を守るために最適なアドバイスを提供してくれます。弁護士に依頼することで、賠償金の請求手続きがスムーズに進み、被害者が適正な補償を受けられる可能性が高まります。
自転車事故の事例
【自転車と普通自動四輪の交通事故の事例】
後遺障害等級2級1号
受傷部位:頭部、腰部、頸部等
自転車で直進道路を横断中に衝突、重大な被害にあった。
一生を左右するものなので交渉をお願いしたい。
弁護士への自転車事故の相談無料・着手金0円、弁護士費用特約で費用の心配はありません
当事務所は、相談料無料・着手金0円にて受け付けております。
弁護士費用は後払いで、賠償金獲得後に賠償金からお支払頂きますので、ご依頼時点で費用を頂くことはありません。
また、弁護士費用特約にご加入の方であれば、一事故について、一人あたり、最大300万円までの弁護士費用が補償されますので、費用の心配はほとんどありません。
自転車事故を防ぐための安全対策
最後に自転車事故を防ぐためには自転車側の安全対策が大切です。
自転車で直進する際には、特に交差点や信号のない横断歩道での注意が必要です。車両の存在を確認し、無理な横断を避けることが重要です。また、夜間や視界が悪い場合には、ライトを点灯させ、反射材を装着することで、他の車両から見えやすくすることが事故防止につながります。
交差点では、しっかりと一旦停止し、左右の安全を確認してから進むことが求められます。特に右折や左折の際には、後方から来る車両の動きを確認し、適切なタイミングで進行することが重要です。また、交差点内での急な方向転換や無理な進入は避けるべきです。
自転車事故に備えて、自転車保険に加入することもおすすめです。自転車保険に加入しておくことで、万が一の事故発生時に、賠償責任を果たすための経済的な負担を軽減することができます。また、自転車保険に弁護士費用特約を追加しておくと、事故で被害者になった際に、弁護士への依頼に関する費用を心配する必要がなくなります(上限300万円までの弁護士費用がカバーできます)。
自転車は免許がいらず、子どもから大人まで乗れるとても便利な移動手段ですが、その分交通ルールを知らずに乗っている方も多いです。
自転車対自動車の交通事故は、死亡割合も高く、重大な後遺障害を残すことが多いですから、その後の人生を一変させることにもなります。
万が一、自転車で事故にあった場合は、交通事故に強い弁護士に速やかに相談することをお勧めします。