交通事故で骨折したら|損害賠償や慰謝料について詳しく解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 大上 岳彦

「交通事故で骨折してしまったけど弁護士に依頼すべき?」「交通事故による骨折の慰謝料の相場はいくら?」
「相手の保険会社からの提示提案どおりに示談してしまってもいいのだろうか?」

交通事故に遭い骨折をして、このような疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
そもそも交通事故は何度も経験するものではありません。そのため、対応に慣れている一般の方はほとんどいませんし、なにから手をつけていいかわからないのは当然です。

しかし、なにも知らないまま保険会社からの提案を受けてしまうと、本来あなたに支払われるべき適正な慰謝料を受け取れなくなる危険があるのです。
そこで今回は、交通事故で骨折してしまった場合、損をしないためにも必ず知っておきたい、損害賠償や慰謝料の仕組みや計算方法について詳しく解説していきます。

交通事故被害で請求できる損害賠償と慰謝料とは

交通事故の被害に遭った際は、加害者に対して損害賠償請求ができます。

しかし、「損害賠償金」だったり、「慰謝料」や「示談金」だったり、様々な名称があるため、どういった違いがあるのかわからず混乱してしまいがちです。

まず、交通事故の加害者が、被害者に対して支払う金銭が損害賠償金です。
損害賠償金は、交通事故の賠償として支払われる金額のトータルを指しています。

示談金もほとんど意味は同じで、交通事故というトラブルに対して、双方がこれ以上争いをしないために支払われるトータルの金額を指しています。
なお、一度でも示談成立になると、追加で支払いを求めるのが難しいため注意が必要です。

そして、損害賠償金の中で「精神的損害」、すなわち傷害を負わされたり治療を尽くしたものの後遺障害が残存したことに対しての苦痛を慰謝するものとして支払われる金銭が慰謝料です。
つまり、慰謝料は損害賠償金の中に含まれることになります。

このように様々な名称があるため、それぞれ正しく理解し、損をしないようにしてください。

損害賠償金 加害者が被害者に対して、交通事故の賠償として支払われる合計金額
示談金 損害賠償金ほとんど意味は同じだが、一度でも示談成立になると、追加で支払いを求めるのが難しい
慰謝料 「精神的損害」を慰謝するものとして支払われる金銭

交通事故で骨折した場合にもらえる慰謝料は算出基準で異なる

交通事故による骨折の場合、慰謝料の算出基準には

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準(保険会社基準)
  • 弁護士基準

という3つの基準が存在し、それぞれ異なる金額が算定されます。

自賠責基準は最低限補償される金額であるのに対し、任意保険基準は保険会社の独自の基準によって支払われます。

一方で、最も高額となるのは弁護士が介入することで算出される「弁護士基準」です。
本当に適切な補償を求めるのであれば、弁護士基準による請求が必須です。

では、以下にて3つの基準のメリット・デメリットについて詳しくご紹介します。

交通事故の慰謝料3つの基準比較

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険から支払われる際に使用される算定基準です。
交通事故の被害者を救済するため、最低限の対人賠償を確保するのが目的です。
よって、支払われる金額はあくまでも最低限であるため十分な補償とは言えません。

メリット

  • 加害者が任意保険に加入していなかったり、加害者が賠償金の支払を拒んでいても支払われる
  • 基本的に被害者の過失(事故発生に寄与した落ち度のこと)が7割以上とならない場合に過失相殺(被害者の落ち度に応じた賠償額の減額)はされず、被害者の過失割合が7割以上の場合でも傷害に対する支払は最大2割まで、後遺障害に対する支払いは最大5割までしか減額されない

デメリット

  • 3つある基準の中で支払われるのが最も低額となる
  • 支払額が傷害については120万円、後遺障害についても等級に応じてそれぞれ上限がある

任意保険基準(保険会社基準)

任意保険基準は、自賠責保険の額では賄えない賠償金額を補うために各保険会社が設定する基準です。ついては、自賠責保険の基準よりは高くなっていますが、保険会社によって異なるものの概ね自賠責保険の基準と大きな差はなく、弁護士基準よりは低額になります。

メリット

  • 迅速に賠償金を受け取れる
  • 裁判を避けた早期解決が可能となる

デメリット

  • 弁護士基準と比較すると低額になってしまう

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例を分析して算出される賠償額の基準です。
この基準は、毎年公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部から刊行されている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)」などに記載されていて、裁判時の参考資料としても使用されます。弁護士はこの基準をもとに相手方と交渉を進めるため、任意保険基準よりも高額な賠償が期待できます。

メリット

  • 3つの基準の中でもっとも高額な支払いが受けられる
  • 弁護士が交渉・裁判などの手続きを代理してくれる

デメリット

  • 受取まで時間がかかることがある
  • 弁護士への依頼が必須のため費用が発生する

※ただし、後述する「弁護士費用特約」を利用することで一人300万円までの弁護士費用は保険で支払われご自身が負担する必要はありません。

交通事故で骨折した場合にもらえる2種類の慰謝料

交通事故で骨折した場合、被害者は「入通院慰謝料」と「後遺傷害慰謝料」という2種類の慰謝料を請求できることができます(但し、治療の結果、骨折部位の骨癒合が正しくなされ痛みなどの症状も回復して治癒した場合は後遺障害の残存はなく、後遺障害慰謝料は発生しません)。

入通院慰謝料は、事故による傷病の治療期間に応じて支払われるもので、入院や通院が必要だった期間、及び、通院治療中における実通院日数から計算されます。一方、後遺傷害慰謝料は、事故による傷病の治療を尽くしたにも関わらず残存してしまった後遺症の程度に応じて支払われ、その程度である後遺障害等級が慰謝料額に直接影響を与えます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故が原因で傷病の治療が必要になった際の、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。1日でも入通院すれば、入通院慰謝料の対象になります。

入通院慰謝料を請求する上で重要な点は、怪我の状況によっては事故後に症状が遅れて現れることもあるため、たとえ軽症であっても速やかに病院へ行くことです。

事故直後に医師の診断を受けておくことで、後に慰謝料請求の際に事故と怪我との間の因果関係を明確に示す根拠となってくれます。

特に、軽傷であるときには大丈夫と思ったり、仕事の兼ね合いで我慢してすぐに病院に行かれない方をお見受けしますが、初診が遅れると後から症状を訴えても加害者側が事故によるものかどうか分からない等と因果関係を争ってくることがあります。

ついては、たとえ軽度の骨折であっても必ず病院へいきましょう。

後遺傷害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺傷害慰謝料は、交通事故により怪我を負い治療を尽くしたものの残存してしまった症状につき、後遺障害と認定された場合に支払われる賠償金です。

後遺障害には等級があり、1級が最も重く14級まで存在します。
認められた等級によって支払われる慰謝料額が異なり、等級が重いほど高額になります。

後遺障害は相当期間、場合によっては一生涯労働能力や生活の質の低下を抱えなければならなくなるという精神的苦痛が生じることから、後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別で支払いを受けることができます。

交通事故の骨折による入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法

入通院慰謝料の計算方法は、使用される基準によって大きく異なります。
以下ご紹介するのは、「自賠責基準」と「弁護士基準」の2つの方法です。

「任意保険基準」は、保険会社独自の計算方法となっていて、公表されている数値がないことから今回は省略しています。ただし、一般的には自賠責基準よりは高額にはなりますが大きな差はなく、弁護士基準とは相応に低額となるケースがほとんどとなっています。

それでは、以下の具体例を用いて入通院慰謝料の計算方法について見ていきましょう。

交通事故による骨折:治療期間4ヶ月(入院1ヶ月・通院3ヶ月で実通院30日)

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準での入通院慰謝料は、日額4,300円と定められています。

ただし、慰謝料を計算する際には2つの方法があり、「①全入通院期間」と「➁入院期間に実際に通院した日数の2倍を加算した期間」のどちらか少ない期間に応じた金額が支払われます。

今回の具体例を2つの計算方法に当てはめると、計算式は以下のとおりになります。

  1. 治療期間4ヶ月(入院1ヶ月・通院3ヶ月)の場合:4,300円 ×入通院全期間120日 =516,000円
  2. 実際の通院日数が30日だった場合:4,300円 × (入院30日+通院実日数30日× 2) = 387,000円

以上のとおり、②の金額のほうが低いため、実際に支払われるのは38万7000円です。

このように自賠責基準では、たとえ治療期間が4ヶ月(120日)かかったとしても、実際の通院日数が30日と少ない場合は、さらに低い金額が支払われることになります。
最低限の補償とはいえ、とても十分な金額とは言えません。

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準での入通院慰謝料は、患者が入院および通院した期間に応じて算出されます。

具体的には被害者の怪我の重さに応じて「重症」と「軽症」に分けられていて、個々の状況に合わせて以下の表を使用し、慰謝料を計算します。

別表Ⅰ(骨折などの重症用)

別表Ⅱ(打撲などの軽症用)

今回の具体例である、骨折による治療期間4ヶ月(入院1ヶ月・通院3ヶ月)のケースでは、別表Ⅰが用いられ、115万円の慰謝料が算定されることになります。

つまり、弁護士基準である115万円と自賠責基準である38万7000円を比較すると、約3倍も慰謝料に差が出てしまうのです。

ただし、弁護士基準というのは過去の裁判例、つまりは実際に裁判をした場合の参考であるため、上記の表どおりの金額が必ず支払われるわけではありません。
通院の頻度や、怪我の状況によっても前後することになりますし、示談で解決する場合は裁判を起こすことなく早期に解決できることが考慮されることがあります。

とはいえ、弁護士は上記の表に近い金額、もしくはそれ以上の金額が支払われるよう保険会社側と交渉をし、場合によっては裁判を起こして争うことになります。

関連ページ
入通院慰謝料の考え方と計算方法について

交通事故の骨折による後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益

では次に、後遺障害慰謝料と後遺症が逸失利益についても見ていきましょう。
先述のとおり後遺障害慰謝料とは、交通事故により負った怪我につき治療を尽くしても症状が残ってしまい、それについて後遺障害と診断されたことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
一方で、後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下してしまうことによる将来の収入減の損害を指します。もし、交通事故に遭う前にお仕事をされていたのであれば(サラリーマン等の給与所得者は勿論のこと、自営業者や同居の家族に家事を提供する主夫・主婦も含みます)、後遺障害が理由で事故に遭う前と同様には働けなくなってしまう方がいてもおかしくはありません。
そういった方に対して支払われるのが、後遺障害逸失利益です。

後遺障害慰謝料の相場一覧

後遺障害等級が確定すると、等級に応じた後遺障害慰謝料が支給されます。
支給額は基準によって異なるため、以下の弁護士基準と自賠責基準の表をご参考ください。

自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料

自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料

たとえば1級では弁護士基準で2,800万円、自賠責基準では1,150万円とされています。
後遺障害慰謝料においても、2倍近い金額の差が出ています。

こうした点からも、後遺障害慰謝料を適正に支払ってもらうためには、弁護士を通じて保険会社や相手方と交渉することで、弁護士基準による補償を目指すことが重要です。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は、事故前の基礎収入や就労可能年数などを用いて算出します。

そもそも逸失利益とは、失われた将来の収入を指しています。
つまり、交通事故に遭ってしまい後遺障害を負った年齢(治療を尽くしても症状がこれ以上改善しないとされた症状固定時の年齢)から、一般的な就労期間の限界となる67歳までの期間(但し、高齢であっても稼働されている場合も相応に見受けられることから、平均余命までの期間の2分の1の期間の方が長い場合は当該期間が採用されます)に対して支払われる賠償金が後遺障害逸失利益です。

計算式は、「基礎収入×労働能力喪失率×逸失期間のライプニッツ係数」となっています。
それぞれの項目については、以下にて詳しくご説明します。

基礎収入とは

逸失利益の算出における基礎収入は、被害者の職種や状況によって変わります。
以下は職業別の概要になります。

被害者の職種や状況 基礎収入
給与所得者(サラリーマンなど) 事故前の実収入と諸手当などを基に算定します。
事業所得者(自営業者など) 基本的には前年度の申告所得を基礎とします。
家事従事者(主婦・主夫など) 実収入のない家事従事者の場合は、一般的に女性労働者の平均賃金で計算します。
失業者 事故前に就業意欲と能力があり、就業の可能性があった場合に限り請求でき、その際には直近の就労時における所得額や賃金センサスを参考にします。
賃金センサスとは、政府が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果に基づき、労働者の性別・年齢・学歴などの平均収入をまとめた資料です
幼児や学生 賃金センサスの学歴計・男女別全年齢平均賃金に基づいて算定します。
会社役員 報酬を労働対価と利益配当に分け、労働対価部分を基礎収入とするのが原則です。

労働能力喪失率とは

労働能力喪失率は後遺障害等級によって変わります。
基本的には以下の表の率にて算定され(但し、実態との比較で乖離がある場合には調整されることが有ります)、等級が高いほど逸失利益は高額になります。

労働能力喪失率

労働能力喪失率

逸失期間のライプニッツ係数とは

逸失利益を算定するにあたっての逸失期間は上述のとおり67歳までの期間(但し、平均余命までの期間の2分の1の期間の方が長い場合は当該期間)となります。

但し、逸失利益の計算にあたっては当該期間を単純に乗じるのではなく、将来の収入損失を現在の価値に当てはめるために、逸失期間に対応する「ライプニッツ係数」が使用されます。ライプニッツ係数を簡単に言えば、「将来の収入損失を一括で受け取るのだから、利息だけは引きますね」というものです。

ここで引かれる利息の名称を「中間利息」といい、控除率は近年の法改正によって2020年4月1日以降の事故については年3%になりました(以前までは年5%であり、逸失利益の算定にあたっては被害者に有利になりました)。

例えば、逸失期間が10年の場合、本来であれば10年間に渡って生じる収入損失を一括で受けることから、年3%の利息控除をすることによって、10倍ではなく10年に対応するライプニッツ係数である8.53倍になるといった具合です。

労災による補償が受けられる場合も

労災とは「労働災害」のことを指します。

労働者が通勤中や業務中に遭遇する事故から生じる身体的、精神的な損害が発生した場合、労災保険によって給付金を受け取れる場合があります。

ここには、通勤途中の事故や業務上の怪我、病気、さらには死亡も含まれます。
つまり、交通事故による骨折が通勤中や業務中であれば労災保険による補償対象です。

骨折で労災認定を受けるには?

ただし、労災認定を受けるには、骨折が労務との因果関係があると認められる必要があります。そのために、「業務遂行性」と「業務起因性」という基準に該当しなければなりません。

業務遂行性

事故が業務執行中、または業務に直接関連して発生している必要があります。

業務起因性

事故が業務の性質によって引き起こされたかが重要視されます。

※但し、通勤途中の事故の場合は、通勤中といえるかどうか、すなわち自宅から就業場所への合理的な経路上で発生したかどうか(逸脱・中断している際のものではないかどうか)が認定の基準となります。

骨折で受けられる労災認定の補償

骨折時に受けられる労災認定の補償には、以下の3つの給付があります。

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 障害(補償)給付

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、労災事故によって発生した怪我や病気の治療に必要な費用を補償してくれます。診察や治療に必要な各種費用が直接医療機関に支払われるため、労働者は治療に関して金銭的な負担なく必要な医療を受けられるようになります。

対象となるのは、外来診察料、手術費、薬代、検査料、入院時の治療費などです。
労災認定後は自己負担無しで治療が可能となり、治療に専念できる環境が整います。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、怪我や病気で働けなくなった際に、失われる収入を補うための制度です。労災事故後の休業期間中の生活支援として給付され、被害者が経済的な困難に直面することなく、回復に専念できるようになります。

給付は休業4日目からとなっていますが、失われた収入の80%(基本給の60%と追加の特別支給金20%を合算)が支給されます。給付は休業が必要と認定された全期間、日数に応じて支払われるため、休業していても経済的な安定が保たれます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、労災事故により治療後も改善しない後遺障害に対して支給されます。
後遺障害の重さによって労働基準監督署による等級認定によって1級から14級までを判定し、判定された等級に基づいて給付金が支払われます。なお、自賠責保険の等級は労災の等級を原則として引用しているため、これら等級の内容は概ね同じと思って頂いて問題ありません。

給付には2つの形態があり、軽度の障害(8級から14級)の場合は一時金、重度の障害(1級から7級)の場合は年金として支給されます。

交通事故の骨折と症状|後遺障害等級と後遺障害慰謝料

交通事故により骨折が生じた場合に残存する後遺障害の主な症状は下記です。

  1. 運動機能障害
  2. 奇形変形障害
  3. 短縮障害
  4. 神経系統

このような障害を挙げることができますので以下ご説明します(なお、他にも欠損障害・荷重障害等もありますが、ここでは割愛します)。

骨折の後遺障害の症状

①運動機能障害

運動機能障害とは骨折したことによって関節部の可動域等に支障が生じる障害のことを言います。
対象となる主な部位は、脊柱、肩関節、肘関節、手関節、手指関節、前腕、股関節、膝関節、足関節、足指関節等があります。

②奇形変形障害

奇形変形障害とは骨折部の癒合が停止して偽関節ができて通常は動かない部分が動く状態となってしまたり、不正癒合することによって患部が見た目に変形してしまう障害のことを言います。交通事故では鎖骨骨折後の変形障害が相応に見受けられますが、その他にも脊柱・上肢・下肢・肋骨・肩の奇形変形障害もあります。

③短縮障害

骨折による治療の経過で文字通り骨が短くなる障害で主に下肢短縮の障害が見受けられます。

④神経系統の障害

神経系統の障害とは骨折した患部に疼痛等の神経症状が残存する障害です。

そして、これら症状の後遺障害認定は概ね以下の方法で行われます。

骨折の後遺障害認定の方法

①運動機能障害

関節の機能障害であれば骨折した側(患部)とそうでない側(健部)の関節の可動域(可動する角度)を比較することにより行われます。すなわち、左足を骨折した場合には、骨折していない右足との関節の可動域を比較して、左足関節が右足関節と比べてどの程度可動域が制限されているかで判断をして後遺障害等級を認定します。
その際患者において気を付けなければならないのは、当該計測は原則として医師の手を借りて関節を動かすことによって行うのですが、頑張ってしまう人ほど医師に限界を伝えるのが遅くなって患部の可動域が大きくなってしまい、結果として後遺障害が認定されない、若しくは、認定されたとしても低い等級しか認定されないということです。誇張することは勿論してはいけませんが、計測中に痛くなったらその旨をきちんと医師に訴えることが必要です。

②奇形変形障害

変形奇形障害は主に画像検査により判断されます。但し、画像上偽関節や変形が認められたとしても、奇形障害においては補助具がないと歩行等ができないという異常可動性が認められるかどうか、変形障害においては見た目に変形が確認できるかどうかも認定にあたって重視されます。

③短縮障害

短縮障害においても主に画像所見で判断されますが、誤差を無くすため精度の高い画像での撮影が求められることがあります。

④神経系統の障害

神経系統の障害は骨折した患部に生じる疼痛や痺れの残存ですので、患者から当該愁訴がなされることが必要であり、後はその愁訴の程度と他覚的異常(画像検査を行った際に当該愁訴の原因、例えば骨折した部位に神経根の圧迫が認められるかどうか等)の有無によって後遺障害の有無と等級が認定されます。ついては、患者においては疼痛や痺れの愁訴を後遺障害診断の際は勿論のこと、普段の診察・治療の際もしっかりと医師等に伝えておくことが肝要です。

なお、これら障害により認定される後遺障害としては部位ごとに障害の程度で等級が決まっています。

関連ページ
部位別の後遺障害について

なお、例えば、脊椎の骨折において、背中や腰を曲げ伸ばししにくくなる運動障害、麻痺やしびれが生じてしまう神経障害などを併発するおそれがあります。こういった繊細な箇所の骨折と、併発状況によっては、特に高額の慰謝料が認められる傾向にあります。

このように、症状が併発した場合には、同一系統のものは最も高い等級が、別系統のものは最も上位の等級を繰り上げる等の調整が入って後遺障害等級が確定します。

交通事故の骨折による弁護士相談や費用について

交通事故で骨が折れてしてしまった場合は、まずは病院、その次に弁護士に相談することを始めてみましょう。

とはいえ、弁護士に依頼するとなればどうしても心配になるのが費用の問題です。
どうしても高額になってしまいそうなイメージがありますし、自身の骨折が弁護士に依頼するほどではないと感じてしまう方も、中には多くいらっしゃいます。

しかし、交通事故の場合は弁護士への費用をそれほど心配せずに相談する方法があります。
以下では、弁護士に相談する重要性やメリット、費用問題を解決する方法を解説します。

なぜ弁護士に相談することが重要か

弁護士に相談することで、今後の方針が明確になります。個人で保険会社と交渉しようと思っている方も、現在のご自身の状況、保険会社からの提案の妥当性などについて、法律のプロである弁護士からアドバイスがもらえるのは大きなメリットです。

弁護士費用がどうしても心配、後述する弁護士費用特約に入っていないという方も、まずは自身が今後どうすべきかについて気軽に相談してみるのが良いでしょう。

昨今では無料法律相談を実施している法律事務所が増えてきています。当事務所も無料法律相談を実施しているため、まずは相談だけでもお気軽にご連絡ください。

また、法律事務所は相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。複数の法律事務所の無料相談を体験し、納得したうえで弁護士に依頼することが可能です。

経験豊富な専門の弁護士に依頼するメリット

ただし、弁護士に相談・依頼する際は、経験豊富な交通事故専門の弁護士を選びましょう。
経験豊富な交通事故専門の弁護士であれば、以下のようなメリットを受けられます。

  1. 弁護士基準(に近い)金額で慰謝料を受け取れる
  2. 医師との連携が取れる
  3. 適正な後遺障害等級認定を獲得できる
  4. 保険会社との示談交渉・裁判に強い

メリット1:弁護士基準(に近い)金額で慰謝料を受け取れる

交通事故の慰謝料請求に弁護士を利用する最大のメリットは、慰謝料が弁護士基準で算定される可能性が高くなることです。

通常、弁護士が介入したというだけで慰謝料額が増額される傾向にあります。
なぜなら、保険会社は個人の請求に対して、低い金額での解決を試みようとします。

裁判は日中に行われ、多くの被害者にとっては参加が難しいのが現実です。

しかし、実際に裁判を起こすことができる弁護士が介入するとなれば話は変わります。
保険会社は費用が嵩み時間も掛かる裁判はなんとか避けたいと考えるため、弁護士が介入しただけでも交渉自体が有利に進みやすく、実際に高額の慰謝料が認められることが多いです。

メリット2:医師との連携が取れる

交通事故の骨折が原因となり、後遺障害等級が予想される場合は、医師と連携が取れる弁護士に依頼することが重要です。

なぜなら、後遺障害の等級認定には診断書の内容が特に重要視されます。
しかし、すべての医師がこの認定手続きに精通しているわけではなく、診断書に必要な情報が含まれていないこともめずらしくはないのです。

このような状況であっても、後遺障害等級認定に精通している弁護士であれば、医師と連携を取り、診断書の内容について適切な修正を求めることができます。

メリット3:適切な後遺障害等級認定を獲得できる

慰謝料請求を交通事故専門の弁護士に依頼することで、より適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が上がる点は大きなメリットの1つです。

後遺障害等級は1~14級までありますが、級が1つ変わるだけで受け取れる慰謝料が数十万円から数百万円変わることもあります。

より適切な等級を認定されるためには、専門的な知識、有効となる資料の収集などが必要であり、これらは交通事故を専門としていない弁護士には難しいのが現実です。

メリット4:保険会社との示談交渉・裁判に強い

交通事故専門の弁護士に依頼すると、示談交渉を有利に進めることができます。
保険会社側もいわば交渉のプロではありますが、交渉の担当者が専門の弁護士ほど法的知識や経験を持ち合わせていることはまずありません。

また、示談交渉だけでなく裁判も安心して任せられるメリットがあります。
経験豊富な弁護士であれば、法律的な知識と戦略を駆使して適正な慰謝料を確保し、示談交渉が決裂した場合の裁判も見据えて手続きを進めてくれます。

弁護士は裁判に持ち込むことが容易であるため、保険会社もリスクを避けるため保険会社基準以上の慰謝料を早期に認めるケースもあります。

弁護士法人キャストグローバルには、大手保険会社の顧問事務所での勤務経験があり、保険会社の対応を熟知した弁護士が在籍しておりますので、保険会社とのやり取りは安心してお任せいただけます。

このように、弁護士の介入により、被害者は精神的負担だけでなく、適切な慰謝料を獲得できる可能性を大きく向上させることが可能になるのです。

相談無料・着手金0円、弁護士費用特約で費用の心配はありません

当事務所キャストグローバルでは、相談無料・着手金0円にて受け付けております。
交通事故専門のチームがあり、過去の相談実績は7400件以上、確かな実績を誇る交通事故に特化した弁護士が、あなたに的確なアドバイス、サポートをさせていただきます。

また、弁護士費用特約を利用できる方であれば費用の心配はありません。

もし自分やご家族が加入している任意保険に、「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用を気にせず、相談や依頼ができます。
弁護士費用特約は、自動車保険のオプションの1つで、交通事故の慰謝料請求などに発生する弁護士費用をカバーしてくれます。
多くの保険会社では、相談料として最大10万円、その他の費用(実際の事件処理に係る費用等)で最大300万円までの支払いを補填してもらえます。
なお、当事務所であれば、弁護士費用特約に加入されていない方であっても、損害賠償金の取得まで費用がかかることはありません。
ご相談は、お電話、オンライン相談、来所での相談が選べますので、日本全国からご相談いただいております。
まずは治療に専念していただき、すべての手続が終わった後、その中から費用をご精算いただきますので、どうか安心してご依頼ください。

キャストグローバルの骨折事故解決事例

【鎖骨変形障害による65歳以上無職男性の主夫休損が認められた事例】

後遺障害等級12級5号
受傷部位:右多発肋骨骨折、右鎖骨骨折、右肩甲骨骨折、右肺挫傷、右血気胸

取得金額 約521万円事故後すぐの頃は、相手の過失だということで謝罪に来ており、反省している様子だったので刑事事件の方も厳罰を望まないと回答していたのに、損害賠償の話になって、こちらの過失が大きい事故だと言われて全く納得できない。
相手方に代理人弁護士がついており、連絡のやり取りも苦痛なので、こちらも弁護士に任せたいとのことで当事務所にご依頼いただきました。

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当事務所で骨折事故のよくあるお悩みと解決方法

当事務所でよくご相談いただく骨折事故のお悩みと解決方法をまとめました。

Q:下肢を骨折して歩行できないのですがタクシーでの通院はできますか?

A:交通事故賠償実務において認められる通院方法としては原則としてタクシーを除く公共交通機関、若しくは、自家用車となっております。但し、下肢骨折の場合に車椅子や松葉杖を利用している場合には公共交通機関を用いたり自家用車を運転して通院することは難しいでしょう。ついては、お尋ねの場合タクシーによる通院は認められます。但し、車椅子や松葉杖が取れて医師から全荷重歩行が認められるようになってからは原則どうりタクシー以外の公共交通機関、若しくは、自家用車での通院が原則となります。

Q:労災で骨折した場合は休業補償を受け取るべきですか?

A:一般的には、休業補償を受け取ったほうが得とされています。
なぜなら、通常の休業補償として収入の60%が支給され、加えて特別支給金として20%が上乗せされます。更に、加害者側には特別支給金を除いて支給された60%分の残りである40%分の補償を求めることが可能で、合計120%の休業補償を受けとれる場合があります(すなわち、特別支給金と相手方の補償との間の調整はされません)。ぜひ弁護士に相談しながら検討しましょう。

Q:交通事故に遭って現在通院しています。どのタイミングで弁護士に相談すべきですか?

A:弁護士への相談タイミングは早ければ早いほど良いです。まだ入通院中であっても無料相談を積極的に利用し、早期に弁護士とつながりを持っておきましょう。
特に、後遺障害が残る可能性のある方は、入通院中のうちから注意すべきポイントがいくつもあるため、弁護士への相談はお早めにご検討ください。

弁護士法人キャストグローバルでは、来所不要のお電話やオンラインでの無料相談も対応しておりますので、是非ご相談ください。

 

監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 大上 岳彦

交通事故はたまたまその場に居合わせた者同士で発生することから相手方を選ぶことができず、また怪我の発生や後遺障害の残存も相応に見受けられることから、精神的にも身体的にも負担が掛かる法律上のトラブルです。
それにも関わらず、少しでも良くなりたいと怪我の治療をしているのに一方的に治療費の対応を打ち切られたり、いざ示談をする段になったら一般的に賠償金額はこのようなものですと申し向けられ詳しい説明もないまま応諾を求められたりと、加害者側保険会社の不誠実な対応で更に負担を強いられる交通事故被害者の方にこれまで幾度となく接してきました。
私は、弁護士登録をしてから多数の交通事故案件を処理してきたことに加え、大手損害保険会社の顧問事務所に長年在席していた経験から加害者側の保険会社の対応にも精通しております。これら経験を活かし、交通事故被害者の方に寄り添い、ご負担を少しでも軽減しながら適正な解決が図れるよう尽力したいとの思いで日々執務に邁進しております。
交通事故は誰にでも発生し得るにも関わらず、その解決には専門的な知識と経験が問われる法律上のトラブルです。また、交渉の相手は日々交通事故案件を取り扱っているプロの損害保険会社の担当者です。そのような相手方と対等に渡り合い適正な賠償を受けるためにも、交通事故被害に遭われた方はできるだけ早くご相談頂けましたらと存じます。

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