離婚調停とは?流れ・費用から有利に進めるポイントまで弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
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目次を表示離婚調停とは、夫婦間の話し合いで合意できない、または直接話ができない場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合う手続きです。
この記事では、離婚調停の基本的な流れや申し立てにかかる費用、調停を有利に進めるための具体的なコツについて、弁護士が分かりやすく解説します。
協議離婚が難航している方は、次のステップとして調停を理解し、準備を進めるためにお役立てください。
離婚調停とは?協議や裁判とは異なる家庭裁判所での話し合い

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。
正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれ、家庭裁判所の調停手続きの一つです。
夫婦だけで話し合っても合意に至らない、そもそも話し合いができない場合に、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が中立な立場で間に入り、双方の意見を聞きながら解決を目指します。
離婚そのものだけでなく、親権や養育費、財産分与などの離婚条件についても話し合います。
裁判のように判決で結論を強制するのではなく、あくまで当事者間の合意形成を目的とする点が大きな特徴です。
当事者間の合意を目指す「調停離婚」の概要
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を経て、夫婦双方が離婚および離婚条件について合意することで成立する離婚の方法です。
調停では、男女1名ずつの調停委員が夫婦それぞれの言い分を個別に聞き取り、専門的な知見や社会常識に基づいた助言やあっせん案を提示しながら、合意点を探っていきます。
最終的に合意内容がまとまると、裁判所が「調停調書」を作成します。
この調停調書は確定判決と同じ法的効力を持ち、この調書をもって役所に離婚届を提出することで、正式に調停離婚が成立します。
話し合いだけで進める協議離婚との違い
協議離婚との最も大きな違いは、家庭裁判所という公的な機関が関与して仲介してくれるかどうかです。
協議離婚は夫婦間の話し合いのみで成立し、離婚届を役所に提出するだけで完了します。
しかし、離婚調停では、調停委員という中立的な第三者が間に入り、話し合いを仲介します。
そのため、当事者同士では感情的になって進まなかった議論も、冷静に進められる可能性が高まります。
また、調停で決定した内容は法的な強制力を持つ調停調書として残るため、後々のトラブルを防ぎやすい点も異なります。
判決で決着をつける裁判離婚との違い
裁判離婚との違いは、結論の出し方にあります。
離婚調停はあくまで当事者双方の合意形成を目指す「話し合い」の手続きです。
双方が納得しなければ調停は成立しません。
一方、離婚裁判は、当事者の主張や証拠に基づき、最終的に裁判官が「判決」という形で離婚の可否や条件を強制的に決定します。
日本の法律では、原則として離婚裁判を起こす前に、まず離婚調停を行わなければならない「調停前置主義」が採用されています。
調停で合意に至らなかった場合に、初めて離婚裁判へ移行することが可能になります。
また、裁判を起こしたとしても、判決ではなく、当事者どうしが納得して合意する和解という方法で終わることもあります。
離婚調停はどんな時に申し立てるべき?代表的な3つのケース

離婚調停を申し立てるべきか悩む夫婦は少なくありません。
協議離婚で話が進まない場合、離婚調停を申し立てることで事態が打開できる可能性があります。
具体的には、夫婦間の話し合いが難航している、相手が話し合いに応じない、または直接話すことが危険といった理由が挙げられます。
ここでは、どのような状況で離婚調停の申し立てを検討すべきか、代表的な3つのケースを解説します。
これらのケースに当てはまる場合、一人で抱え込まずに法的な手続きを視野に入れることが重要です。
夫婦間での話し合いが感情的になり進まないケース
夫婦間の話し合いでは、どうしても過去の不満や感情的な対立が表に出てしまいがちです。
特に離婚という重大なテーマでは、お互いに譲れず、相手を非難し合うだけで冷静な議論ができないことが少なくありません。
このような場合、第三者である調停委員が間に入ることで、感情的なぶつかり合いを避けられます。
調停委員がそれぞれの意見を整理し、客観的な視点から解決策を探るため、当事者だけでは見えなかった着地点を見つけられる可能性があります。
相手が離婚や条件の話し合いに一切応じないケース
離婚したいと伝えても相手が無視する、話し合いをしようとすると逃げてしまうなど、相手が協議に全く応じない場合も調停を申し立てるべきケースです。
離婚調停を申し立てると、家庭裁判所から相手方へ正式な呼出状が送付されます。
裁判所という権威ある公的機関から届いたことで、相手が話し合いのテーブルにつくことを促す効果が期待できます。
協議の段階で相手に無視されていても、法的な手続きに移行することで、交渉のスタートラインに立たせることが可能になります。
DVやモラハラがあり、直接対話するのが危険・困難なケース
配偶者からDV(身体的暴力)やモラハラ(精神的な暴力)を受けている場合、直接話し合うことは精神的な苦痛が大きく、身の危険を伴う可能性もあります。
離婚調停では、当事者双方が顔を合わせずに手続きを進めるための配慮がなされます。
例えば、待合室を別にしたり、調停の開始・終了時間をずらしたりすることで、裁判所内で相手と遭遇するのを避けられます。
調停委員を介して自分の意見を伝えられるため、相手の威圧的な態度に怯えることなく、安全な環境で離婚に向けた話し合いを進めることが可能です。
DV・モラハラによる離婚慰謝料の相場については「DV・モラハラによる離婚慰謝料の相場」で詳しく紹介しています。
【図解】離婚調停の申し立てから成立までの具体的な流れを4ステップで解説

離婚調停の進め方は、法的な手続きであるため、定められた手順に沿って進みます。
全体の流れを事前に把握しておくことで、見通しを持って準備を進めることができ、不安を軽減できます。
離婚調停は、家庭裁判所への申し立てから始まり、複数回の調停期日を経て、最終的に成立・不成立などの形で終了するまでの一連のプロセスです。
ここでは、離婚調停の申し立てから終了までの具体的な流れを4つのステップに分けて解説します。
各ステップで何をすべきかを理解し、スムーズな進行を目指しましょう。

ステップ1:家庭裁判所に離婚調停申立書などの必要書類を提出する
離婚調停を開始するには、まず家庭裁判所に申立を行う必要があります。
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
主な必要書類は「夫婦関係調整調停申立書」とその写し1通、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、事情説明書などです。
申立書の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
これらの書類を揃え、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手を添えて、管轄の家庭裁判所に持参または郵送で提出することで、正式に離婚調停の申立が受理されます。
離婚調停の申し立てについては「離婚調停の申し立て方法と期日の進め方」で詳しく紹介しています。
ステップ2:指定された第1回調停期日に裁判所へ出頭する
申立が受理されると、裁判所が第1回目の調停期日の日程を調整し、申立人と相手方の双方に「期日通知書(呼び出し状)」を郵送で通知します。
通知書には、出頭すべき日時と場所が記載されています。
調停は原則として平日の日中に行われます。
指定された日時に裁判所へ出頭し、待合室で待機します。
時間になると調停室に呼び出され、いよいよ第1回目の調停が始まります。
この1回目の期日では、主に調停委員が双方からこれまでの経緯や離婚したい理由、希望する条件などを聴取します。
ステップ3:月1回ペースの調停期日で話し合いを継続する
離婚調停は1回で終わることは稀で、通常は月1回程度の頻度で期日が開かれ、話し合いを継続します。
2回目以降の調停では、1回目の内容を踏まえ、具体的な争点(親権、養育費、財産分与など)について、さらに踏み込んだ話し合いが行われます。
調停委員は、双方の意見の隔たりを埋めるべく、あっせん案を提示することもあります。
期間としては、合意に至るまで平均して半年から1年程度、回数にすると5〜6回程度かかるのが一般的です。
ただし、争点が多い場合や対立が激しい場合は、3回で終わることもあれば、1年以上と長くなるケースもあります。
しかし、3、4年といった長期にわたることは多くありません。
ステップ4:調停成立・不成立・取り下げのいずれかで終了する
話し合いを重ねた結果、離婚調停は「成立」「不成立」「取り下げ」のいずれかの形で終わります。
双方が離婚および条件に合意すれば「調停成立」となり、合意内容を記した調停調書が作成されます。
合意の見込みがないと裁判所が判断した場合は「調停不成立」として終了し、その後は離婚裁判(訴訟)へ移行するかを検討します。
また、申立人が調停の必要がなくなったと判断した場合、いつでも調停を取り下げることが可能です。
夫婦関係が修復し、和解した場合などがこれにあたります。
離婚調停の申し立てに必要な書類一覧と入手方法

離婚調停の申し立てには、所定の提出書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。
不備があると手続きが遅れる原因になるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
主な必要書類は、調停申立書、戸籍謄本、そして収入印紙や郵便切手などです。
事案によっては、子についての事情説明書や年金分割のための情報通知書といった追加書類も求められます。
ここでは、離婚調停の申し立てに必要な書類とその入手方法、提出先について解説します。
書式の多くは郵送や裁判所のウェブサイトで入手可能です。
離婚調停にかかる費用の内訳【自分でやる場合と弁護士に依頼する場合】

離婚調停にかかる費用は、大きく分けて「自分で手続きを行う場合の実費」と「弁護士に依頼する場合の弁護士費用」の2種類があります。
自分で申し立てる場合、費用は収入印紙代(1,200円)、連絡用の郵便切手代(約2,000円)、戸籍謄本の発行手数料(450円)など、数千円程度で済みます。
一方、弁護士に依頼する場合は、これらの実費に加えておよそ総額100万円程度の弁護士費用が発生します。
費用の詳細については、「調停離婚費用の相場|内訳と総額目安を弁護士が解説」で詳しく解説していますので、ご参照ください。
離婚調停が終結するまでにかかる期間と通う回数の目安

離婚調停が終結するまでにかかる期間は、夫婦間の争点の多さや対立の深さによって大きく異なります。
司法統計によれば、離婚調停の平均的な審理期間は半年から1年未満が最も多いとされています。
早いケースでは2〜3ヶ月で成立することもありますが、親権や財産分与で揉めている場合は1年以上に及ぶこともあります。
調停期日は月に1回程度のペースで開かれるため、期間が1年であれば、裁判所に通う回数は10〜12回程度が目安です。
ただし、3年を超えるような長期にわたるケースは稀です。
離婚調停を有利に進めるために押さえておきたい4つのポイント

離婚調停は、単に自分の言い分を主張するだけでなく、調停委員を介して相手方との合意形成を目指す場です。
そのため、感情的に訴えるだけでは、有利な結果を得ることは難しいでしょう。
調停を有利に進めるためには、事前の準備と調停期日当日の立ち振る舞いが重要になります。
財産分与や親権など、主要な争点について自分の希望を実現するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。
ここでは、離婚調停を有利に進めるために押さえておくべき4つの重要なポイントについて解説します。
自分の主張や希望条件を時系列に沿って書面にまとめておく
調停期日の限られた時間内で、調停委員に自分の主張を確に伝えるためには、事前の準備が不可欠です。
婚姻生活が破綻した経緯や、相手方の問題点、そして自分が希望する離婚条件を時系列に沿って書面にまとめておきましょう。
陳述書や主張書面といった形式ばったものでなくても、手紙やメモのような形でも構いません。
事実関係を客観的かつ整理して伝えることで、調停委員の理解を促し、説得力のある主張を展開できます。
主張の正当性を裏付ける客観的な証拠を準備する
自分の主張が単なる言い分で終わらないよう、その内容を裏付ける客観的な証拠を準備することが極めて重要です。
例えば、相手の不貞行為を主張するなら、メールやLINEのやり取り、写真などが有効です。
DVやモラハラであれば、医師の診断書や怪我の写真、暴言を録音したデータ、詳細な日記などが証拠になり得ます。
こうした客観的な証拠は、調停委員に対して主張の信憑性を高め、相手方も事実を認めざるを得なくなるため、交渉を有利に進める強力な武器となります。
調停委員を味方につけるための冷静かつ論理的な話し方を意識する
調停委員は中立な立場ですが、最終的には裁判官とともに調停の方向性を判断するため、味方につける意識が重要です。
感情的に相手を罵ったり、矛盾した発言を繰り返したりすると、調停委員に悪い印象を与えかねません。
相手への不満はあっても、冷静さを保ち、事実に基づいて論理的かつ分かりやすく話すことを心がけましょう。
また、調停委員は年配の方が多く柔軟に考えられない人も多い印象です。
相手の考え方を理解し、こちらがそれをうまく利用するくらいの意識で臨むことが有効です。
服装も清潔感のある落ち着いたものを選び、真摯な態度で臨むことが、調停委員からの信頼を得ることにつながります。
法的な離婚原因(不貞行為など)がある場合は明確に主張する
民法で定められた法定離婚事由が存在する場合、それは離婚を求める上で非常に強力な根拠となります。
相手が離婚に同意していない場合でも、こうした法的な離婚理由があることを明確に主張し、証拠を提示することで、調停委員も離婚を前提とした話し合いを進めやすくなります。
特に相手が有責配偶者である場合、慰謝料請求の面でも有利になります。
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められにくいため、この点を主張することも重要です。
これだけはやってはいけない!調停で不利になる言動と注意点

離婚調停では、自分の主張を効果的に伝えることが重要ですが、同時に避けるべき言動も存在します。
不用意な発言や行動が、調停委員に悪印象を与え、結果的に自身を不利な状況に追い込むことになりかねません。
調停には守るべき一定のルールやマナーがあり、それを無視した振る舞いは百害あって一利なしです。
ここでは、調停の場で絶対にやってはいけないこと、不利になる代表的な言動と注意点を解説します。
これらを理解し、冷静かつ誠実な態度で調停に臨むことが、望む結果を得るための第一歩です。
相手への誹謗中傷や感情的な発言を繰り返すこと
調停の場で、相手に対する不満から誹謗中傷や人格を否定するような発言を繰り返すのは避けましょう。
調停委員は、当事者が冷静に話し合えるかどうかを見ています。
感情的な発言は、相手を頑なにし、話し合いでの解決を困難にするだけでなく、「この人は感情的で、客観的な話ができない」という印象を調停委員に与えてしまいます。
怒りや悲しみの感情は分かりますが、それは自分の思いとして表現すれば足ります。
感情的になって相手への誹謗中傷を調停委員にいう必要はありません。
事実に基づいて淡々と話す姿勢も求められます。
事実と異なる虚偽の説明をすること
自分に有利な状況を作ろうとして、事実と異なる嘘の説明をすることは絶対にしてはいけません。
調停では、相手方からの反論や提出される証拠によって、嘘が発覚する可能性が十分にあります。
虚偽の説明が明らかになると、調停委員からの信用を完全に失い、その後の主張全体の信憑性が疑われることになります。
たとえ自分に不利な事実であっても、正直に話した上で、その背景や事情を誠実に説明する方が、最終的には良い結果につながることもあります。
正当な理由なく調停期日を欠席すること
家庭裁判所からの呼出状を無視し、正当な理由なく調停期日を欠席することは、自身の立場を不利にします。
無断欠席は、話し合いによる解決の意思がないと見なされ、調停委員の心証を大きく損ないます。
裁判所法により、正当な理由なく出頭しない者には5万円以下の過料が科される可能性もあります。
やむを得ない事情(急な病気や仕事など)で欠席する場合は、必ず事前に裁判所の担当書記官に連絡し、指示を仰ぐ必要があります。
体調不良の場合は診断書を提出するなど、理由を客観的に示すことが重要ですす。
離婚調停を弁護士に依頼する3つの大きなメリット

離婚調停は自分一人で進めることも可能ですが、法律の専門家である弁護士に依頼することで、多くのメリットを得られます。
調停は法的な手続きであり、専門知識の有無が結果を大きく左右することが少なくありません。
また、精神的な負担が大きい離婚問題において、信頼できる味方がいることは心強い支えになります。
ここでは、離婚調停を弁護士に依頼することで得られる3つの大きなメリットを解説します。
弁護士に依頼するかどうかを判断する際の参考にしてください。
相手との直接交渉による精神的なストレスを回避できる
弁護士に依頼する最大のメリットの一つは、相手方との直接のやり取りから解放されることです。
弁護士が代理人となるため、相手方やその代理人弁護士との連絡はすべて弁護士が行います。
また、調停期日にも弁護士が同席し、自分の代わりに主張を述べたり、調停委員とのやり取りを代行したりします。
これにより、相手と顔を合わせることによる精神的なストレスや、感情的な衝突を回避でき、冷静に調停を進めることが可能になります。
法的な観点から最善の解決策や落としどころを提案してもらえる
離婚問題には、財産分与、慰謝料、親権、養育費など、法律的な知識が必要な論点が数多く存在します。
弁護士は、法律や過去の判例に基づき、個別の事案における法的に妥当な解決ラインを熟知しています。
そのため、感情論に流されることなく、依頼者の希望を実現するための最善の戦略を立て、現実的な落としどころを提案できます。
不利な条件を飲んでしまうリスクを避け、適正な条件で離婚を成立させるためには、専門家への相談が不可欠です。
複雑な手続きや書類作成をすべて一任できる
離婚調停の申し立てには、申立書や事情説明書など、作成に手間のかかる書類が数多く必要になります。
弁護士に依頼すれば、これらの複雑な手続きや必要な書類の作成をすべて任せることができます。
主張を法的に整理し、説得力のある書面を作成してもらえるため、調停を有利に進めやすくなります。
また、裁判所との期日調整などの煩雑な事務手続きも一任できるため、依頼者は仕事や日常生活に集中しながら、離婚問題の解決を目指せます。
キャストグローバルの離婚・慰謝料に関する解決事例

当事務所では、これまで数多くの離婚調停・離婚問題に関するご相談をお受けし、解決に導いてまいりました。
離婚は、一つとして同じケースはありません。
相手が離婚を認めない、慰謝料の支払いを拒否している、親権で対立しているなど、様々な困難な事例に対応してきた実績があります。
ここでは、当事務所が実際に取り扱い、依頼者の望む結果を得られた解決事例の一部をご紹介します。
これらの例を通して、弁護士が介入することで、どのように状況が好転する可能性があるかをご確認ください。
離婚・慰謝料問題の解決事例については「離婚・慰謝料 解決事例」で詳しく紹介しています。
夫の複数回の不貞行為に対し、高額な慰謝料を獲得した40代女性の事例
依頼者である40代の妻は、夫が複数の女性と長年にわたり不貞行為を繰り返していたことを知り、離婚と慰謝料の請求を決意しました。
当初、夫は不貞の事実を一部しか認めず、低額な慰謝料しか提示しませんでした。
弁護士が介入し、証拠を精査した上で夫と交渉。
夫の行為が悪質であることを法的に主張し、粘り強く交渉を重ねた結果、調停に移行することなく、相場を上回る高額な慰謝料と財産分与を獲得し、離婚を成立させることができました。
相手から請求された高額な不貞慰謝料を大幅に減額し、早期に解決した30代女性の事例
依頼者である30代女性は、既婚男性と不貞関係にあったところ、その妻から高額な慰謝料を請求されました。
相手方は感情的になっており、話し合いでの解決が困難な状況でした。
弁護士が代理人として交渉を開始し、法的な相場やこちらの支払い能力を丁寧に説明。
相手方の請求額が過大であることを論理的に主張しました。
その結果、当初の請求額から大幅に減額した金額での和解が成立し、訴訟に発展することなく、早期に問題を解決することができました。
婚約破棄を理由に慰謝料請求された問題を円満に解決した20代男性の事例
依頼者である20代男性は、婚約者との関係が悪化し、婚約を解消したところ、相手方から婚約破棄を理由として高額な慰謝料請求を受けました。
依頼者としては、関係破綻の原因は双方にあると考えており、一方的な請求に納得できない状況でした。
弁護士が間に入り、双方の事情を丁寧に聴取し、法的な観点から婚約破棄の責任の所在を整理しました。
冷静な話し合いの場を設けたことで、最終的に慰謝料を支払うことなく、円満に問題を解決することができました。
離婚調停に関するよくある質問

離婚調停を初めて経験する方にとって、手続きの進め方や細かなルールなど、分からないことが多いのは当然です。
ここでは、離婚調停に関して多く寄せられる質問について回答します。
相手が離婚調停を欠席したり、話し合いを拒否したりした場合はどうなりますか?
正当な理由なく欠席を続けると、裁判所から5万円以下の過料を科される可能性があります。
相手が来ない、あるいは来ても話し合いを拒否し続ける場合、調停での合意は困難と判断され「調停不成立」となります。
不成立後は、離婚を望む側が改めて家庭裁判所に離婚裁判を提起し、判決による解決を目指すことになります。
調停中に別居を開始すると不利になることはありますか?
基本的に不利にはなりません。
むしろ、夫婦関係が破綻していることの表れと見なされ、離婚が認められやすくなる場合があります。
また、別居中は収入の多い方から少ない方へ、生活費として婚姻費用を請求できます。
婚姻費用分担請求の調停を併合して申し立てることも可能です。
ただし、生活費の負担をしている方の一方的に家出は「悪意の遺棄」と見なされるリスクがあります。
妻が突然家を出ていき調停を起こされた事例について「妻が突然家を出ていき調停を起こされた」で詳しく紹介しています。
調停で決まった養育費や慰謝料が支払われなかった場合、どうすればよいですか?
調停で作成される「調停調書」は、確定判決と同じ法的効力を持ちます。
支払いが滞った場合、まずは家庭裁判所から相手に支払いを促してもらう「履行勧告」という制度を利用できます。
それでも支払われない場合は、調停調書に基づき、相手の給与や預金口座などを差し押さえる「強制執行」の手続きをとることが可能です。
キャストグローバルが離婚調停で選ばれる理由

離婚調停は、その後の人生を左右する重要な手続きです。
だからこそ、どの法律事務所に依頼するかは慎重に選ぶ必要があります。
キャストグローバルでは、離婚問題に特化した専門チームが、豊富な知識と経験を活かして、依頼者一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。
全国の主要都市に拠点を構え、オンラインでの相談予約も可能です。
ここでは、多くの皆様から当事務所が選ばれる理由を3つのポイントに絞ってご紹介します。
離婚問題に特化した専門部署が担当
当事務所では、離婚問題のみに特化した「離婚専門部」を設立しています。
多種多様な事例・判例、相手方の心理を読み解く交渉術、ご相談者様に寄り添うための時間。
これらを最高レベルで提供するため、専属チームを編成しています。
相談実績6,200件以上を誇る離婚専門チームが対応
当事務所には、離婚案件のみを専門的に取り扱う「離婚専門部」があり、これまでに6,200件を超えるご相談をお受けしてきました。
多くの事案を手がける中で培われた豊富な知識と経験は、組織全体のノウハウとして蓄積されています。
個々の弁護士の経験だけでなく、チーム全体で情報を共有し、複雑な事案にも対応できる体制を整えています。
グループ内の税理士や司法書士と連携し、財産分与や登記も一括対応
離婚時には、財産分与に伴う不動産の登記変更や税金の問題、年金分割の手続きなど、法律以外の専門知識が必要となる場面が多々あります。
当グループには税理士や司法書士をはじめとする各種の専門家が在籍しており、ワンストップでの対応が可能です。
家やお金、ローンといった財産問題から、子供の親権や面会交流まで、離婚に関わるあらゆる問題をまとめてご相談いただけます。
これにより、手続きの煩雑さを軽減し、スムーズな解決を実現します。
そのため、複雑な手続きもワンストップで対応可能であり、ご依頼者様の手間を省き、スムーズな解決を実現します。
まとめ

離婚調停は、当事者間の話し合いで行き詰まった際に、法的な場で解決を目指すための有効な手段です。
本記事では、その流れや費用、有利に進めるためのポイントを解説しました。
調停は複雑な手続きであり、精神的な負担も大きいため、一人で抱え込まずに専門家の助けを借りることが重要です。
調停成立後、調停調書と離婚届を10日以内に役所へ提出することで離婚が成立し、離婚後の新たな生活が始まります。
有利な条件で後悔のない解決を目指すためには、離婚問題に詳しい弁護士への相談が不可欠です。
離婚問題については「離婚の完全ガイド」でも詳しく紹介していますので、ぜひご参考ください。
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