和解離婚とは?裁判中の手続きの流れ、メリット・デメリットを弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
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目次を表示離婚について夫婦間の話し合いがまとまらず、調停でも合意に至らなかった場合、最終的な手段として離婚裁判へと進みます。
裁判と聞くと、「判決」によって白黒つけるイメージが強いかもしれませんが、実は裁判の途中でも話し合いによる離婚が可能です。
それが「和解離婚」です。
この記事では、和解離婚とは何か、その手続きや具体的な流れ、そしてメリット・デメリットについて、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。
この記事でわかること
・ 離婚裁判の途中で、話し合いによって離婚を成立させる和解離婚の仕組み
・ 判決よりも早く、夫婦の実情に合わせた柔軟な条件で離婚できるメリット
・ 希望する条件を100%通すのは難しく、互いの譲歩が必須となる注意点
・ 裁判官からの勧告から離婚届の提出まで、和解が成立する手続きの具体的な流れ
和解離婚とは裁判の途中で当事者が話し合い合意して離婚すること

和解離婚とは、離婚裁判の進行中に、裁判官の仲介のもとで夫婦がお互いに譲歩し、離婚の条件について合意することで成立する離婚の方法です。
裁判の最終的な結論である「判決」ではなく、話し合いによって裁判を終了させます。
夫婦双方が合意した内容は「和解調書」という公的な書面に記載され、この和解が成立した時点で法的に離婚が成立します。
判決とは異なり、双方の合意に基づいて柔軟な解決を目指せるのが特徴です。
協議離婚や調停離婚との手続き上の明確な違い
和解離婚と協議離婚の最も大きな違いは、裁判所が関与するかどうかです。
協議離婚は、夫婦間の話し合いのみで合意し、役所に離婚届を提出することで成立します。
一方、和解離婚は裁判手続きの中で、裁判官の関与のもとで合意を形成します。
離婚協議書の書き方については「離婚協議書の書き方【テンプレート付き】と注意点」で詳しく紹介しています。
また、調停離婚との違いは、調停手続きにおいて合意することです。
調停離婚は、裁判を起こす前の調停における離婚で、家庭裁判所で調停委員を介して話し合う手続きです。
この調停が不成立に終わった場合に提起するのが離婚裁判であり、和解離婚はその裁判の途中で行われる手続きという点で異なります。
離婚調停については「離婚調停の流れ・費用から有利に進めるポイント」で詳しく紹介しています。
離婚裁判の長期化を避ける!和解離婚を選択する4つのメリット

離婚裁判は、結論が出るまでに1年以上、場合によっては数年かかることもあり、精神的・経済的な負担が大きくなりがちです。
和解離婚を選択することは、このような裁判の長期化を避ける有効な手段となり得ます。
ここでは、判決を待つのではなく、和解によって離婚を成立させることの具体的なメリットを4つの観点から解説します。
離婚裁判にかかる期間については「離婚裁判にかかる期間は平均1〜2年」で詳しく紹介しています。
期間の短縮だけでなく、より実情に合った解決が期待できる点も大きな利点です。
メリット1:判決を待つよりもスピーディーに離婚が成立する
和解離婚の最大のメリットは、解決までの期間を大幅に短縮できる点です。
離婚裁判で判決まで進む場合、双方の主張や証拠調べ、さらには当事者や証人への尋問といった手続きが必要となり、通常1年から2年、場合によってはそれ以上の期間を要します。
一方、和解であれば、裁判の途中のどの段階でも、双方が合意に達した時点ですぐに離婚が成立します。
これにより、裁判が長期化することによる精神的なストレスや弁護士費用の負担を軽減することが可能です。
メリット2:判決よりも柔軟な内容で離婚条件を決められる
判決では、法律の規定や過去の判例、裁判官の考え方に基づいて、判断が下されることになります。
しかし、和解離婚では当事者間の合意が基本となるため、法律の枠組みにとらわれない柔軟な離婚条件を設定できます。
例えば、財産分与の方法で不動産の評価額を時価より低く見積もって調整したり、慰謝料の支払いを長期の分割払いにしたりすることが可能です。
離婚の慰謝料が払えない時の対処法については「離婚の慰謝料が払えない!分割での支払は可能なのか?」で詳しく紹介しています。
また、子どもの養育費や面会交流のルール、年金分割の割合など、夫婦それぞれの事情に合わせた細やかな取り決めができる点も大きなメリットです。
メリット3:強制執行力のある「和解調書」が作成される
和解が成立すると、その合意内容を記載した「和解調書」が裁判所によって作成されます。
和解調書とは、裁判上の和解が成立した際に作られる公的な文書のことです。
この和解調書は、確定した判決と同じ非常に強い効力(債務名義)を持ちます。
そのため、もし相手方が慰謝料や養育費の支払いといった金銭的な約束を守らなかった場合、この和解調書に基づいて相手の給与や財産を差し押さえる「強制執行」の手続きを速やかに行うことが可能です。
口約束や当事者間で作成した合意書とは異なり、約束の履行を法的に確保できる安心感があります。
メリット4:戸籍の記載で「裁判」という言葉を避けられる
離婚の事実は戸籍に記載されますが、その離婚方法によって記載内容が異なります。
裁判の判決によって離婚した場合、戸籍の身分事項欄には「離婚の裁判確定日」と記載され、裁判による離婚であることが明確にわかります。
一方、和解離婚の場合、和解成立後に協議離婚と同様の手続きを踏むことで離婚が成立するため、戸籍には協議離婚として記載されます。
戸籍に「裁判」や「判決」といった言葉が残ることに抵抗を感じる方も少なくありません。
和解離婚であれば、こうした直接的な表現を避けられるため、プライバシーの観点から心理的な負担を軽減できるというメリットがあります。
和解成立後、届出義務者が10日以内に離婚届を提出します。
後悔しないために知っておきたい和解離婚の2つのデメリット

和解離婚には多くのメリットがありますが、決断する前に知っておくべきデメリットも存在します。
メリットだけに目を向けて安易に和解に応じると、「判決をもらっていれば、もっと有利な条件だったかもしれない」と後悔する可能性も否定できません。
ここでは、和解離婚を選択する際に考慮すべき2つの主なデメリットについて解説します。
これらの点を理解し、ご自身の状況と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
デメリット1:希望する条件を100%通すのは難しく妥協点を探る必要がある
和解離婚の大きなデメリットは、自分の主張や希望する条件をすべて通すことが難しい点です。
和解は、判決で白黒つけるのではなく、双方が譲歩し合うことで成立します。
そのため、相手の主張にもある程度耳を傾け、妥協点を見いだす作業が不可欠です。
例えば、判決であれば認められる可能性が高い金額の慰謝料があったとしても、早期解決のために減額に応じるといった判断が必要になる場合があります。
自身の主張に絶対的な自信があり、一切譲歩したくないという場合には、和解は向いていないかもしれません。
デメリット2:相手が合意しなければ和解離婚は成立しない
和解離婚は、あくまで当事者双方の合意に基づいて成立するものです。
したがって、こちらがどれだけ合理的な和解案を提示したとしても、相手方がそれに同意しなければ和解は成立しません。
相手が離婚そのものに全く応じるつもりがなかったり、提示された条件に一切納得しなかったりする場合には、話し合いが平行線のままとなり、結局は裁判を継続して判決を求めるしかなくなります。
相手の態度次第では、和解に向けた努力が時間的なロスにつながる可能性もゼロではありません。
【4ステップで解説】和解離婚が成立するまでの手続きと具体的な流れ

離婚裁判の途中で和解を検討する場合、具体的にどのような手続きを経て離婚が成立するのでしょうか。
裁判官から和解を勧められても、その後の流れがわからないと不安に感じるかもしれません。
ここでは、裁判が始まってから和解離婚が成立し、役所に届出を済ませるまでの手続きを4つのステップに分けて具体的に解説します。
この一連の流れを理解しておくことで、落ち着いて対応できるようになります。
ステップ1:裁判官からの和解勧告または当事者からの和解案提示
離婚裁判が進み、双方の主張や証拠がある程度出揃って争点が明確になった段階で、裁判官が「判決まで進まず、話し合いで解決しませんか」と和解を勧めることが一般的です。
これを「和解勧告」(和解勧試)と呼びます。
裁判官は、これまでの審理内容を踏まえ、判決になった場合の結論を見通した上で、双方にとって妥当な和解案を示すこともあります。
また、裁判官からの勧告を待たずに、当事者の一方から相手方に対して和解の案を提示し、話し合いを申し出ることも可能です。
ステップ2:裁判官を交えた期日における和解協議
和解勧告がなされると、裁判官を交えて具体的な離婚条件を話し合う「和解協議」が行われます。
この協議は、公開の法廷ではなく、裁判所内の和解室などで非公開で行われるのが一般的です。
当事者本人が出席することもありますが、弁護士が代理人として出席し、相手方や裁判官と交渉を進めるケースがほとんどです。
ここで、財産分与、慰謝料、養育費などの条件について、双方が合意できる着地点を探っていきます。
協議は一度で終わらず、複数回にわたって行われることもあります。
ステップ3:和解の成立と「和解調書」の作成
和解協議の結果、離婚の諸条件について双方が合意に至ると、その場で和解が成立します。
裁判官が両当事者に合意内容を読み上げて最終確認を行い、双方が「それで間違いありません」と述べると、その内容が裁判所の記録に記載され、法的な効力が生じます。
この和解が成立した日が、法的な離婚成立日となります。
後日、合意内容が正式に記載された「和解調書」の正本または謄本が、双方に送達されます。
ステップ4:市区町村役場への離婚届の提出
和解によって離婚が成立した後、手続きは終わりではありません。
和解が成立した日(離婚成立日)から10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出する義務があります。
この届出は、離婚を成立させるための「創設的届出」とは異なり、既に成立した離婚の事実を戸籍に反映させるための「報告的届出」です。
提出の際には、通常の離婚届に加えて、裁判所で発行された「和解調書の謄本」を添付する必要があります。
届出は、申立人(訴訟を提起した側)が行うのが一般的です。
裁判官から提示された和解案に納得できない場合の対処法

離婚裁判の途中で、裁判官から具体的な和解案が提示されることがあります。
裁判官という公的な立場からの提案であるため、「これに応じなければ不利になるのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。
しかし、提示された案に納得がいかないまま、焦って合意してしまうことは避けるべきです。
ここでは、裁判官から示された和解案に納得できない場合に、どのように対応すればよいかを解説します。
和解案は変更の交渉が可能で、応じる義務もない
まず重要なのは、裁判官から提示された和解案に応じる法的な義務はないということです。
和解案はあくまで解決のための「提案」であり、強制力はありません。
もし提示された条件に納得できない点があれば、その案を拒否することができますし、不利な扱いを受けることもありません。
その際は、どの部分に納得できないのか、どのような条件であれば受け入れられるのかを具体的に主張し、変更を求める交渉を行いましょう。
弁護士に依頼していれば、法的な観点から適切な対案を作成し、裁判官や相手方を説得するための交渉を有利に進めることが可能です。
和解が不成立になった場合は尋問を経て「判決」へ移行する
交渉を重ねても双方が合意に至らず、和解が成立しない場合、離婚訴訟は終了せず、通常の手続きに戻ります。
具体的には、当事者本人や関係者に対して、法廷で直接質問を行う尋問という手続きに進むのが一般的です。
尋問などを通じて、裁判官はすべての証拠を吟味し、最終的な結論として判決を下します。
つまり、和解を拒否するということは、話し合いによる解決ではなく、裁判官の最終判断に委ねる道を選択するということです。
有利な条件で和解離婚を進めるなら弁護士への相談が不可欠です

和解離婚は、裁判の長期化を避けつつ、柔軟な解決を目指せる有効な手段です。
和解案の提案を出すのは裁判官です。
ですから、裁判官に、それまでの訴訟手続きにおいて、こちらが有利であると思ってもらうことが重要です。
そのための、裁判官への主張には、法的な知識と経験が欠かせません。
どのような条件が自分にとって有利なのか、相手の提案が妥当なものなのかを冷静に判断するのは、当事者だけでは非常に困難です。
弁護士に依頼した場合の弁護士費用については「弁護士費用や払えない時の対処法」で詳しく紹介しています。
また、和解の場においても、有利になるように交渉することも必要です。
有利な条件で和解を成立させ、後悔のない再出発をするためには、離婚問題に精通した弁護士への相談が不可欠です。
弁護士はあなたの代理人として、希望する条件の実現に向けて粘り強く交渉します。
キャストグローバルの和解離婚に関する解決事例

当事務所では、これまで数多くの離婚裁判における和解交渉を手がけてまいりました。
ここでは、実際に当事務所の弁護士が介入し、依頼者様にとって有利な条件で和解離婚を成立させた事例の一部をご紹介します。
離婚・慰謝料の解決事例については「離婚・慰謝料 解決事例」で詳しく紹介しています。
【財産分与】不動産の分与で揉めていたが有利な条件で和解した事例
夫婦共有の財産である不動産(住宅ローン返済中のマンション)の財産分与を巡って、双方の主張が対立し、裁判に発展したケースです。
相手方は、不動産の評価額について自身に有利な主張を繰り返していました。
弁護士が介入し、客観的な査定を取り寄せた上で、ローン残債や依頼者の貢献度を考慮した具体的な分与案を裁判官に提示。
粘り強く交渉を続けた結果、依頼者が不動産を取得する代わりに、相手方へ支払う代償金を適正な金額に抑えるという有利な条件で和解することができました。
【親権】相手が親権を譲らなかったが粘り強い交渉の末に和解で親権を獲得した事例
離婚には合意しているものの、子どもの親権について双方一歩も譲らず、裁判に移行しました。
相手方は、依頼者が親権者として不適格であると感情的に主張していました。
弁護士は、これまでの監護実績や子どもの現在の生活環境、面会交流の具体的な条件などを丁寧に主張・立証しました。
裁判官にも依頼者の監護の継続性が子の福祉に資することを説明し、粘り強く交渉を重ねた結果、相手方が譲歩し、依頼者が親権者となる内容での和解を成立させることができました。
和解離婚に関するよくある質問

ここでは、和解離婚に関して多くの方から寄せられる質問とその回答をご紹介します。
Q. 「和解離婚」と「調停離婚」にはどのような違いがありますか?
手続きの段階が違います。
調停離婚は、裁判の前の手続きで、調停という家庭裁判所において調停委員会を介して話し合う手続きです。
一方、和解離婚は、調停が不成立になった後の離婚裁判の途中で、裁判官の関与のもと当事者が合意して成立させる手続きです。
Q. 裁判所から提示された和解案に納得できない場合、断ることは可能ですか?
はい、断ることは可能です。
裁判所からの和解案に法的な強制力はなく、応じる義務はありません。
納得できない場合は、その旨を伝えて交渉を続けるか、和解を拒否して判決を求めることができます。
断ったことで不利な扱いを受けることはありません。
Q. 和解離婚が成立した場合、正式な離婚日はいつになるのでしょうか?
裁判所で和解が成立した日が、戸籍上の正式な離婚日となります。
離婚届を役所に提出した日ではありません。
後日作成される和解調書に記載された和解成立日が、法的な離婚日として記録され、届出は成立日から10日以内に行います。
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理由2:相談実績6,200件以上を誇る離婚専門部が直接対応
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まとめ

和解離婚は、長期化しがちな離婚裁判を早期に終わらせ、当事者の実情に合った柔軟な条件で離婚を成立させるための有効な選択肢です。
判決による画一的な解決ではなく、話し合いによってお互いが納得できる着地点を見つけることを目的とします。
しかし、相手方との交渉や裁判官への説得には、法的な専門知識と交渉力が不可欠です。
有利な条件で和解を成立させるためには、安易に妥協するのではなく、離婚問題に精通した弁護士のサポートを受けながら慎重に進めることが重要です。
少しでも不安な点があれば、まずは一度、専門家である弁護士にご相談ください。
監修者
弁護士法人キャストグローバル 離婚部
離婚に関する記事は、当事務所の弁護士・専門スタッフが監修しています。離婚・男女問題のご相談を中心に、これまで6,200件以上のご相談に対応してきました。
離婚・男女問題で不安や悩みを抱えながら一歩を踏み出そうとしている方へ、法律のことはもちろん、心に寄り添う対応を心がけています。夫婦カウンセラーの資格を持つスタッフも在籍し、傷ついた心にも寄り添ったサポートを提供しています。