信号機のない交差点に直進で進入した、自転車と四輪車の事故です。
自転車側にのみ、一時停止(止まれ)の規制がある場合の過失割合です。
過失割合について - 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
交差点での直進車同士の事故
自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
事故状況
基本過失割合
自転車Aに40%、四輪車Bに60%が基本過失割合です。
自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車側に一時停止(止まれ)の規制があるので、自転車の過失割合が大きくなります。
そのため、自転車に40%、四輪車に60%が基本過失割合となります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。