交差点での直進車同士の事故

広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故

事故状況

信号機のない交差点に、明らかに広い道から進入した自転車と、狭い道から進入した四輪車の事故です。

なお、「明らかに広い」とは、自動車の運転者が交差点の入口で確認した際に、交差する道路のうち、一方の道路がもう一方の道路よりも、かなり広いと一見してわかる場合をいいます。

基本過失割合

自転車Aに10%、四輪車Bに90%が基本過失割合です。

同程度の道幅の交差点における、直進自転車と直進四輪車の事故では、自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車が広い道路を走行しているので、さらに優先度が高くなることから、四輪車に90%の過失があります。

一方、自転車にも交差点を通行する際には、交差する道路を通行する車両などに対する注意義務がある(道路交通法36条4項)ため、10%の過失があります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。