交差点での直進車同士の事故

同程度の道幅の交差点での事故

事故状況

信号機のない交差点での直進自転車と直進四輪車の出会い頭の衝突事故です。
同程度の道幅の場合の基本過失割合です。

基本過失割合

自転車は軽車両(道路交通法2条1項11号)として定められており、四輪車や二輪車と同様に道路交通法の定めにしたがって走行しなければなりません。
ただし、四輪車と自転車では、自転車のほうが交通弱者となること、また、速度が遅くなることを前提として、四輪車に大きな過失があります。
この事故では、自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合です。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。