信号のある交差点に、青信号で進入した四輪車と赤信号で進入した自転車が衝突した場合の過失割合です。
過失割合について - 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
交差点での直進車同士の事故
交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
事故状況
基本過失割合
信号機のある交差点では、当然信号に従わなければなりません。
そのため、赤信号で交差点に進入した自転車に大きな過失があります。
一方、四輪車には青信号であっても交差点を通行する際には、自転車が飛び出してくるかもしれないことを予測し、できる限り安全に運転する義務(道路交通法36条4項)があります。
そのため、A:80%、B:20%が基本過失割合です。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。