交差点での直進車同士の事故

同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故

事故状況

信号機のない同程度の道幅の交差点にて、交差点を直進した「ながらスマホ」の自転車(A)と、交差点を直進した四輪車(B)が衝突した事故です。

基本過失割合

信号機がなく見通しがきかない同程度の道幅の交差点において、交差点を左側通行で直進した自転車と、自転車の右側から直進した車との事故の場合、一般的な過失割合はA(自転車):20%、B(車):80%です。

今回のケースは、自転車側の「スマホを操作しながらの運転」が著しい過失と判断された場合、Aの自転車側に10%の過失が上乗せされます。スマホを操作しながらの自転車の運転は道路交通法や公安委員会規制等に違反する可能性があり、実際に違反をすると5万円以下の罰金が発生するなど、法律上の罰則が定められています。スマホを操作しながらの自転車の運転は、その違反行為の1つである安全運転義務違反に該当する可能性があります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。