交差点での直進車同士の事故

自転車が一方通行を逆走している場合

事故状況

信号機のない交差点に直進で進入した、自転車と四輪車の事故です。
自転車が一方通行を逆走している場合の過失割合です。

基本過失割合

自転車Aに50%、四輪車Bに50%が基本過失割合です。

同程度の道幅の交差点における、直進自転車と直進四輪車の事故では、自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では自転車が一方通行違反をしているので、その分過失割合が大きくなります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。