信号機のない交差点に直進で進入した、四輪車と自転車の事故です。
四輪車側にのみ、一時停止(止まれ)の規制がある場合の過失割合です。
過失割合について - 四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
交差点での直進車同士の事故
四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
事故状況
基本過失割合
自転車Aに10%、四輪車Bに90%が基本過失割合です。
同程度の道幅の交差点における、直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では、四輪車側に一時停止(止まれ)の規制があるので、四輪車の過失割合がさらに大きくなります。
そのため、四輪車の過失割合が大きくなり、自転車に10%、四輪車に90%が基本過失割合となります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。