離婚事由とは?民法770条が定める法定離婚事由を弁護士が解説【2026年法改正】

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
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目次を表示離婚したいのに相手が応じてくれず、話し合いが平行線のままでは、精神的に追い詰められてしまいます。
この記事を読めば、ご自身のケースが民法上の「法定離婚事由」に該当するかを自己判定し、裁判離婚を見据えた次のアクションを判断できる状態になります。
この記事でわかること
・ 裁判で離婚を成立させるために不可欠な4つの法定離婚事由
・ 主張する離婚理由を裏付けるための有効な証拠の種類と集め方
・ 不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められるための条件
協議で離婚できない場合、民法が定める離婚事由が必要不可欠

夫婦間の話し合いで合意に至る「協議離婚」ができない場合、最終的には裁判で離婚を求めることになります。
しかし、裁判所が離婚を認めるためには、感情的な理由だけでは不十分です。
法律で定められた「法定離婚事由」が存在し、それを客観的な証拠で証明することが必要不可欠となります。
つまり、相手の合意なくして離婚を成立させるには、法律が定める離婚の条件をクリアしなければなりません。
法定離婚事由の理解は、裁判を見据えた離婚準備の第一歩といえます。
相手が離婚に応じてくれない場合の対処法については「相手が離婚に応じてくれない場合の対処法」で詳しく紹介しています。
民法第770条に定められた4つの法定離婚事由【2026年法改正を反映】

裁判で離婚が認められる原因は、民法第770条第1項に定められており、これを「法定離婚事由」と呼びます。
2026年4月1日に施行される改正民法により、法定離婚事由は以下の4つに分類されます。
この法律の条文で定められたいずれかの事由に該当することを、証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
【事由1】不貞行為|肉体関係の有無が判断の分かれ目に
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことです。
一般的に不倫や浮気と呼ばれるものですが、法律上の不貞行為と認められるには、肉体関係の存在が重要なポイントになります。
単に二人で食事に行ったり、親密なメールを交換したりしているだけでは、不貞行為には該当しない可能性が高いです。
これを証明するためには、性交渉があったことを推認させる客観的な証拠が必要となります。
【事由2】悪意の遺棄|生活費を渡さない・一方的な家出など
悪意の遺棄とは、夫婦が互いに負う同居・協力・扶助の義務を、正当な理由なく果たさないことを指します。
具体的には、働けるのに働かず生活費を一切渡さない、理由もなく一方的に家を出て帰ってこない、健康なのに家事を全くしないといった行為が該当します。
子どもの養育費を支払わないことも、状況によっては悪意の遺棄と判断される一因となり得ます。
なお、悪意の遺棄とまで言えないですが、よくご相談いただく家事をしない配偶者との離婚については「家事をしない夫の離婚率は?慰謝料請求や離婚したい場合の条件を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
【事由3】3年以上の生死不明|失踪宣告とは異なる手続き
配偶者からの連絡が途絶え、生きているか死んでいるか全く分からない状態が3年以上続いている場合、離婚事由として認められます。
これは、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる手続きとは異なります。
離婚裁判の中で、警察への捜索願の提出記録や関係者への聞き取りなどから、3年以上にわたり生死が不明であることを立証することで、離婚請求が可能です。
最後に連絡が取れた日や、音信不通になった日が起算点となります。
【事由4】その他婚姻を継続し難い重大な事由|最も範囲が広い離婚事由
上記の3つの事由に当てはまらないものの、夫婦関係が深刻に破綻し、もはや回復の見込みがない状態を指します。
これは最も広い範囲を含む離婚事由であり、多くの離婚裁判で争点となるのがこの第4号の事由です。
性格の不一致、DV・モラハラ、セックスレス、浪費癖、親族との不和など、様々な問題がこれに該当する可能性があります。
ただし、単に不満があるというだけでなく、これらの事情が重なり合って、客観的に見て婚姻生活の継続が困難なレベルに達していることが必要です。
婚姻関係の破綻については「婚姻関係の破綻とは?離婚の条件と証明する証拠、認められる例を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
【法改正情報】2026年4月1日施行、回復の見込みがない強度の精神病は4号に統合
2026年4月1日に施行される民法改正により、現行法の第4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という条文は削除されました。
これは、精神疾患に対する偏見を助長しかねないとの批判や、医療の進歩を踏まえたものです。
改正後は、この事由は第4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の一つとして判断されることになります。
法律の改正後も、配偶者の精神疾患を理由に離婚を求めること自体は可能ですが、これまで以上に慎重な判断が求められるでしょう。
性格の不一致は離婚事由になる?「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例

「性格の不一致」という理由だけで、直ちに法定離婚事由として認められるわけではありません。
しかし、性格の不一致が原因で夫婦関係が修復不可能なほどに破綻してしまった場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
裁判所は、単に「性格が合わない」という主観的な主張だけでなく、それが原因でどのような客観的な状況が生じているかを重視します。
婚姻を継続し難い重大な事由の代表的なものを説明します。
なお、性格や価値観の不一致による離婚については「性格・価値観が合わない場合の離婚」で詳しく紹介しています。
DVやモラハラによる精神的・肉体的苦痛
配偶者からの暴力や、言葉による精神的な攻撃は、婚姻を継続し難い重大な事由の典型例です。
身体的な暴力はもちろん、人格を否定するような暴言、過度な束縛、無視といった行為が継続的に行われ、被害者が深刻な精神的苦痛を受けている場合、婚姻関係は破綻していると判断されやすくなります。
DVやモラハラによる離婚については「DV・モラハラで離婚|慰謝料の相場と請求に必要な証拠を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
セックスレスや性的な不一致
夫婦間での性交渉がない状態、いわゆるセックスレスも、婚姻を継続し難い重大な事由となります。
特別な理由がないにもかかわらず、長期間にわたって性交渉を拒否されている場合や、性の不一致が原因で夫婦関係が冷え切ってしまった場合、婚姻の本質的な要素が失われているとして、婚姻関係の破綻が認められることがあります。
セックスレスと離婚の可否については「セックスレスで不倫は仕方ない?慰謝料の相場と離婚できるか弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
長期間にわたる別居の事実
夫婦が長期間にわたり別居している事実は、婚姻を継続し難い重大な事由の典型例です。
明確な年数の決まりはありませんが、一般的には3年から5年程度の別居期間を一つの目安としつつ、同居期間との比較で検討されています。
別居期間が長ければ長いほど、夫婦としての共同生活の実態がなく、関係修復の意思もないと判断されやすくなります。
離婚前の別居については「離婚前の別居|メリット・デメリットから生活費・注意点まで弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
配偶者の親族との深刻な不和
配偶者の親族、例えば舅や姑との関係が著しく悪化し、それが原因で夫婦関係そのものに深刻な亀裂が生じた場合も、離婚事由として認められる可能性があります。
ただし、単に仲が悪いというだけでは不十分で、親族からの過剰な干渉やいじめに対して配偶者が全く協力してくれないなど、夫婦の協力関係が失われていることが重要です。
多額の浪費やギャンブルなどの金銭問題
配偶者が生活費を顧みずに浪費を繰り返したり、ギャンブルにのめり込んで多額の借金を作ったりする行為も、離婚事由に該当します。
これらの金銭問題が原因で、家族が経済的に困窮し、夫婦間の信頼関係が完全に失われてしまった場合、婚姻生活の継続は困難であると判断される可能性が高いです。
【相談実績6,200件の知見】離婚専門弁護士が見る「婚姻を継続し難い」と判断される境界線

当事務所の6,200件を超える相談実績から見えてくるのは、「婚姻を継続し難い重大な事由」は、単一の原因で判断されることは稀だということです。
実際には、性格の不一致を根底としながら、モラハラ、金銭問題、親族との不和といった複数の要因が複雑に絡み合い、総合的に「婚姻関係が破綻している」と判断されるケースがほとんどです。
裁判所は、別居期間の長さ、関係修復のための努力の有無、未成年の子の有無などを総合的に考慮し、夫婦としての実態がもはや存在しないかどうかを慎重に見極めます。
法定離婚事由を裁判で認めてもらうために必須となる証拠

裁判離婚において、法定離婚事由があると主張するだけでは不十分です。
その主張が事実であることを裏付ける客観的な証拠を提出し、裁判官に認めてもらう必要があります。
証拠がなければ、たとえ事実であっても裁判所は離婚を認めてくれません。
どのような証拠が有効かは、主張する離婚事由によって異なりますが、計画的な収集が裁判を有利に進める鍵となります。
不貞行為を立証するための証拠(写真、SNSのやり取りなど)
不貞行為を立証するためには、配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったことを推認させる証拠が必要です。
具体的には、ラブホテルに出入りする写真や動画、性交渉の存在を認める会話の録音データ、肉体関係をうかがわせるSNSやメールのやり取り、探偵事務所の調査報告書、クレジットカードの利用明細などが有効な証拠となり得ます。
浮気や不倫の証拠については「何を調べるべき?浮気や不倫の証拠の集め方」で詳しく紹介しています。
DVやモラハラを証明するための証拠(診断書、日記、録音データなど)
DVやモラハラは密室で行われることが多く、証拠集めが難しい場合があります。
有効な証拠としては、暴行によって受けた怪我の写真や医師の診断書、脅迫や暴言が記録された録音・録画データ、いつ、どこで、何をされたかを詳細に記録した日記やメモ、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録などが挙げられます。
継続性を示すことが重要です。
モラハラの証拠については「モラハラの証拠集め|離婚を有利にする方法と証拠がない時の対処法を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
悪意の遺棄を客観的に示すための証拠(送金記録、住民票など)
悪意の遺棄を証明するには、同居・協力・扶助義務が果たされていないことを客観的に示す必要があります。
例えば、生活費が振り込まれていないことがわかる預金通帳の写し、生活費を要求した内容証明郵便、相手が一方的に家を出ていることを示す住民票、家出の状況を記録した日記やメールなどが証拠として考えられます。
注意!不倫した側からの離婚請求が認められない「有責配偶者」とは

自ら不貞行為などの離婚原因を作った側の配偶者を「有責配偶者」と呼びます。
原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
これは、離婚原因を作っておきながら、一方的に相手に離婚を押し付けることは信義に反するという考え方に基づいています。
したがって、自分が不倫をした側である場合、相手が離婚に同意しない限り、他に理由がないのに、裁判で離婚を認めてもらうことは原則として困難です。
有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる3つの要件
ただし、有責配偶者からの離婚請求であっても、例外的に認められる場合があります。
判例では、主に以下の3つの要件をすべて満たす場合に、離婚が認められる可能性があるとされています。
- 長期間の別居:夫婦の別居期間が相当の長期間に及んでいること(目安として6年~10年以上)。
- 未成熟子がいないこと:夫婦の間に、経済的に自立していない未成年の子どもがいないこと。いる場合でも、子どもの監護・教育について十分な配慮がなされていること。
- 相手方が苛酷な状況に置かれないこと:離婚によって、相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれないこと。
これらの要件を満たすかどうかの判断は非常に厳格になされます。
有責配偶者からの離婚請求が認められる要件については「有責配偶者とは?有責配偶者は離婚できない?離婚請求が認められる条件を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
法定離婚事由が必要になるのはどの段階?離婚成立までの3ステップ

離婚に至る手続きには、大きく分けて3つのステップがあります。
これまで解説してきた「法定離婚事由」が法的に厳密な意味を持つのは、主に最終ステップである「裁判離婚」の段階です。
離婚手続きの全体像を理解し、どの段階で何が必要になるのかを把握しておくことが重要です。
離婚の種類については「離婚の種類」で詳しく紹介しています。
ステップ1:当事者間の話し合いによる「協議離婚」
日本で最も多い離婚の形式で、夫婦が話し合い、離婚に合意すれば成立します。
離婚届を役所に提出するだけで完了し、法定離婚事由の有無は問われません。
財産分与や養育費などの条件についても、夫婦間の合意のみで決定します。
ただし、口約束だけでは後々のトラブルにつながるため、合意内容は離婚協議書や公正証書として書面に残しておくことが推奨されます。
協議離婚の進め方については「協議離婚の進め方|流れ・必要書類・注意点を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
ステップ2:家庭裁判所での話し合いによる「調停離婚」
協議で話がまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停は、裁判官と調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指す話し合いの手続きです。
ここでも最終的には当事者双方の合意が必要であり、法定離婚事由がなくても合意さえできれば離婚は成立します。
調停が裁判と異なるのは、あくまで話し合いの場であるという点です。
離婚調停の流れについては「離婚調停とは?流れ・費用から有利に進めるポイントまで弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
ステップ3:裁判所の判決による「裁判離婚」
調停でも合意に至らなかった場合、最終手段として家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
この裁判離婚の段階で初めて、法律で定められた「法定離婚事由」の存在が不可欠となります。
原告は、法定離婚事由があることを客観的な証拠に基づいて主張・立証し、裁判官がそれを認めれば、相手の同意がなくても判決によって離婚が成立します。
離婚裁判にかかる期間については「離婚裁判にかかる期間は平均1〜2年|長期化させず最短で解決」で詳しく紹介しています。
民法の離婚事由で悩んだら、一人で抱え込まず弁護士に相談を

ご自身の状況が民法の定める法定離婚事由に該当するのか、また、それを証明するためにはどのような証拠が必要なのかを一人で判断するのは非常に困難です。
有利な条件で離婚を進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士に相談すれば、法的な見通しを立て、必要な証拠収集について具体的なアドバイスを受けられます。
また、相手との交渉や法的な手続きをすべて任せられるため、精神的な負担も大幅に軽減されます。
民法の法定離婚事由に関するよくあるご質問

ここでは、民法が定める法定離婚事由について、多くの方から寄せられる質問にお答えします。
性格の不一致だけでも、民法上の離婚事由として認められますか?
性格の不一致という理由だけでは、直ちに法定離婚事由として認められるのは難しいです。
しかし、性格の不一致が原因で長期間別居している、家庭内暴力(DV)やモラハラに発展しているなど、婚姻関係が客観的に破綻していると証明できれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
相手が離婚に同意しない場合、民法を根拠に強制的に離婚できますか?
はい、可能です。
民法に定められた法定離婚事由が存在し、それを客観的な証拠で裁判所に証明できれば、相手が最後まで離婚に同意しなくても、裁判所の判決によって離婚を成立させることができます。
ただし、そのためには法律に則って、原則として離婚調停を経てから離婚裁判を提起するという手続きを踏む必要があります。
法定離婚事由を証明するための証拠は、いつから集め始めるべきですか?
離婚を考え始めたら、できるだけ早い段階から証拠集めを意識することをおすすめします。
相手に離婚の意思を伝えてしまうと、警戒して証拠を隠したり、処分したりする可能性があるためです。
また、時間が経過すると収集が難しくなる証拠もあります。
どのような証拠が必要か、まずは弁護士に相談し、計画的に収集を進めることが重要です。
まとめ

相手の合意が得られずに裁判で離婚を成立させるためには、民法第770条に定められた「法定離婚事由」の存在が不可欠です。
法定離婚事由には「不貞行為」や「悪意の遺棄」など明確なものから、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」といった幅広いケースまで含まれます。
重要なのは、自身の主張を裏付ける客観的な証拠を準備することです。
ご自身の状況が法定離婚事由に該当するのか、どのような証拠を集めればよいのか、一人で悩まずに専門家である弁護士にご相談ください。
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