婚約破棄の慰謝料相場と請求の流れ|高額になるケースを弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
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目次を表示婚約破棄の慰謝料とは、正当な理由なく一方的に婚約を解消されたことによる精神的苦痛に対して請求できるお金のことです。
慰謝料請求には法的な条件があり、その相場や請求の流れを正しく理解しておく必要があります。
高額な慰謝料が認められるケースもあれば、請求が難しいケースも存在します。
婚約破棄のトラブルで後悔しないためには、専門家である弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
この記事では、慰謝料請求の条件から具体的な流れまでを解説します。
婚約破棄で慰謝料を請求するための2つの必須条件

婚約破棄で慰謝料を請求するには、法律上、満たすべき2つの必須条件があります。
まず、お二人の間に「婚約」が成立していたと認められることが前提です。
次に、相手が「正当な理由」なく一方的に婚約を破棄したことが要件となります。
これら両方の条件が揃って初めて、婚約破棄を理由とした慰謝料請求が法的に認められる可能性が出てきます。
どちらか一方の要件でも欠けている場合は、請求が難しくなります。
条件①:「婚約」が成立していること
婚約は、当事者間に「将来結婚しよう」という真摯な合意があれば、口約束でも法律上成立します。
特別な契約書や書面の取り交わしは必須ではありません。
しかし、「結婚しようねー」と軽く言い合っていたというような程度では認められず、慰謝料を請求する際には、婚約していた事実を客観的に証明する必要があります。
プロポーズの言葉や、それに対する承諾の返事だけでは、後から「言った言わない」の争いになりかねません。
また、言葉だけでは法的保護に値する婚約とまで言えない場合があります。
そのため、婚約指輪の授受、結納の実施、両家の親への挨拶、結婚式場の予約、同居の開始といった客観的な事実が、婚約の成立を証明する有力な証拠となります。
婚約者として周囲に紹介されていた事実なども証拠になり得ます。
条件②:相手に婚約破棄の「正当な理由」がないこと
慰謝料を請求するためには、相手が「正当な理由」なく、一方的に婚約を破棄したことが必要です。
正当な理由とは、婚約を継続することが社会通念上困難と認められるような事情を指します。
例えば、相手の浮気やDV、重大な経歴詐称などが発覚した場合は、こちらから婚約を破棄しても正当な理由があると認められます。
逆に、相手が特に明確な理由もなく「他に好きな人ができた」「結婚する気がなくなった」といった一方的な心変わりや、理由を告げずに音信不通になるなどの形で婚約を破棄した場合は、正当な理由がないと判断され、慰謝料請求の対象となります。
婚約破棄における慰謝料の相場は50万~100万円

婚約破棄で請求できる慰謝料の金額に明確な基準はありませんが、過去の裁判例などから導き出される一般的な相場は50万~100万円程度です。
個別の事情によって金額は大きく変動し、特に精神的苦痛が大きいと判断される場合は100万円を超えるケースも少なくありません。
慰謝料がいくらになるかは、婚約期間の長さ、破棄された側の年齢、妊娠・中絶の有無、退職の事実、破棄の理由や態様など、様々な要素を総合的に考慮して決められます。
例えば、結納を済ませ、結婚式場も予約して寿退職までした後に相手の浮気で婚約破棄に至ったのであれば100万円を超える場合があります。
慰謝料が高額になりやすい5つのケース

婚約破棄の慰謝料は、破棄された側の精神的苦痛が大きければ大きいほど高額になる傾向があります。
一般的な相場である50万~100万円を大幅に超え、場合によっては300万円以上の高額な慰謝料が認められるケースも存在します。
精神的苦痛の度合いは、婚約破棄に至った原因や、それによって受けた社会的・経済的な不利益の大きさなどから総合的に判断されます。
ここでは、特に慰謝料が高額になりやすい具体的な5つのケースについて解説します。
①婚約相手の不貞行為(浮気)が原因の場合
婚約相手の不貞行為、つまり浮気が原因で婚約破棄に至った場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
結婚の約束を交わした相手から裏切られたという精神的苦痛は非常に大きいと判断されるためです。
特に、相手が浮気相手を妊娠させてしまった、婚約期間中に同棲していたなどの悪質なケースでは、慰謝料が増額される重要な要因となります。
不貞行為を理由に慰謝料を請求する際は、浮気の事実を証明するための客観的な証拠(写真、メールやLINEのやり取り、探偵の調査報告書など)が重要になります。
浮気の証拠の集め方については「何を調べるべき?浮気や不倫の証拠の集め方」で解説しています。
②婚約を機に妊娠や中絶をした場合
婚約を機に妊娠したにもかかわらず一方的に婚約を破棄された場合や、相手からの中絶の要求に応じて中絶手術を受けた後に破棄された場合、慰謝料は著しく高額になります。
妊娠や中絶は女性の心身に非常に大きな負担を強いるため、精神的苦痛が極めて大きいと評価されるからです。
特に、相手が認知を拒否したり、中絶を強要したりしたような悪質なケースでは、相場を大幅に上回る金額が認められる可能性があります。
妊娠したら婚約破棄された場合の解決事例については「妊娠したら婚約破棄された。許せない。」で紹介しています。
③結婚を理由に仕事をやめてしまった場合(寿退社)
結婚後の新生活に備え、相手からの希望や話し合いの結果、仕事を退職したにもかかわらず婚約を破棄された場合、慰謝料が認められる可能性があります。これは、精神的苦痛に加えて、退職によって収入を失うことによる経済的損害が発生するためです。
婚約破棄によって退職を余儀なくされた場合、本来得られるはずだった給与の一部や、再就職するまでの生活費などが損害として考慮され、慰謝料の算定に影響を与えることがあります。ただし、失われた収入が将来にわたって無制限に認められるわけではなく、個別の状況によって判断が異なります。また、退職が本人の自発的な意思による場合など、逸失利益が損害として認められないケースも存在します。
特に、勤続年数が長く安定した職を辞した場合や、再就職が困難な状況にある場合は、個別の状況に応じた損害が認められる可能性があります。
④婚約期間が長かったり、同棲していたりした場合
プロポーズを受けてから婚約が破棄されるまでの婚約期間が長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
例えば、婚約期間が3年以上に及ぶようなケースでは、結婚への期待や信頼が大きく、破棄された際の精神的ショックも大きいと判断されるからです。
単なる交際期間の長さではなく、あくまで婚約成立後の期間が考慮されます。
また、結婚準備のために既に同棲を開始していた場合も、生活基盤が破壊されることによる精神的苦痛が大きいとされ、慰謝料の増額要因となります。
同棲期間が1年を超えるなど長い場合は、さらに高額化する可能性があります。
⑤相手からDVやモラハラを受けていた場合
婚約期間中に相手からDV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)を受けていた場合、それ自体が重大な不法行為にあたるため、慰謝料は高額になります。
DVやモラハラを理由にこちらから婚約を破棄した場合でも、その原因は相手にあるため、慰謝料の請求が可能です。
暴力や暴言によって受けた心身のダメージは、精神的苦痛を著しく増大させる要因と見なされます。
慰謝料を請求する際には、DVによる怪我の診断書、暴言の録音データ、第三者の証言などが有力な証拠となります。DV・モラハラによる慰謝料請求については「DV・モラハラで離婚|慰謝料の相場と請求に必要な証拠を弁護士が解説」で詳しく解説しています。
慰謝料を請求できない、または減額されるケース

婚約破棄に至ったとしても、必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。
婚約破棄に「正当な理由」があったと認められる場合や、破棄の原因が自分にもある場合には、慰謝料の請求が認められなかったり、大幅に減額されたりします。
例えば、相手に隠していた多額の借金が発覚した場合や、回復の見込みが立たない重度の精神疾患を隠していた場合などがこれにあたります。
離婚と異なり、婚約はまだ夫婦関係が始まっていない段階であるため、関係を解消するハードルは比較的低いとされています。
婚約破棄の原因が自分にある場合
婚約を破棄された原因が自分自身にある場合は、相手に対して慰謝料を請求することはできません。
例えば、自分が相手以外の人物と性的関係を持った(浮気をした)、相手に対して暴力を振るった、理由なく結婚を先延ばしにし続けた、などのケースが該当します。
これらの行為は、相手が婚約を破棄するための「正当な理由」と見なされます。
そのため、婚約を破棄された側であっても、その原因を作ったのが自分であれば、精神的苦痛を訴えて慰謝料を請求する権利は認められないのが原則です。
「性格の不一致」など双方に責任がある場合
「性格の不一致」は、婚約破棄の理由としてよく挙げられますが、どちらか一方のみに責任があるとは言えないため、慰謝料の請求が認められにくい典型的なケースです。
お互いの価値観の違いが明らかになり、双方合意の上で婚約を解消する場合には、慰謝料は発生しません。
ただし、相手が話し合いにも応じず、一方的に「性格の不一致」を理由として婚約を破棄した場合は、不当な破棄と見なされ、慰謝料を請求できる可能性があります。
あくまでケースバイケースであり、破棄に至る経緯が重要になります。
慰謝料だけじゃない!婚約破棄で請求できる損害賠償

婚約破棄によって受けた損害は、精神的苦痛に対する慰謝料だけではありません。
結婚を前提として具体的に支出した費用についても、財産的損害として相手への請求が可能です。
慰謝料はあくまで目に見えない心の傷に対する賠償ですが、損害賠償は実際にお金が出ていった部分の補填を求めるものです。
これらの費用の請求を適切に行うためには、何にいくら支払ったのかを証明する領収書や契約書などの証拠をきちんと保管しておくことが重要になります。
結婚式や新婚旅行のキャンセル費用
結婚式や披露宴の会場、また新婚旅行などをすでに予約していた場合、婚約破棄に伴って発生するキャンセル料は、損害賠償として相手に請求できます。
これらの費用は、婚約がなければ発生しなかった出費であり、婚約破棄との間に直接的な因果関係が認められるためです。
請求する際には、式場や旅行会社との契約書、キャンセル料の請求書や領収書など、金額を客観的に証明できる資料が必要となります。
通常、原因を作った側が全額を負担すべきと考えられます。
新居の準備にかかった費用(敷金礼金・引っ越し代など)
結婚後の新生活のために新居を契約し、その準備にかかった費用も損害賠償の対象となります。
具体的には、賃貸物件の敷金・礼金、仲介手数料、前払いの家賃などが挙げられます。
また、新居への引っ越し代や、新生活のために購入した家具・家電の代金なども含まれます。
これらの費用も、婚約がなければ支出しなかったものとして、破棄との因和関係が認められやすいです。
請求のためには、賃貸借契約書や購入時の領収書などを証拠として保管しておくことが大切です。
婚約指輪の購入費用や結納金の返還
婚約の証として婚約指輪を贈ったり、結納金を納めたりした場合、婚約が破棄されれば、その返還を求めることができます。
婚約指輪や結納金は、あくまで結婚が成立することを前提として贈られるものだからです。
婚約を破棄した原因が相手側にある場合は、指輪や結納金の返還を請求できます。
逆に、自分に原因があって破棄に至った場合は、相手から受け取っていた指輪や結納金を返還する義務を負います。
自分に原因があるため、指輪の購入費用そのものを損害賠償として請求するのは難しいです。
婚約破棄の慰謝料を請求する3つのステップ

婚約破棄の慰謝料請求は、感情的に進めてもうまくいきません。
冷静に、順序立てて手続きを進めることが重要です。
具体的な流れは、まず証拠を集め、次に相手と直接交渉し、まとまらなければ法的手続きに移行するという3つのステップで進めるのが一般的です。
なお、慰謝料を請求できる権利には消滅時効があり、婚約破棄及びそれが不当であった事実を知った時から3年という期限が定められています。
この期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、行動を起こすのは早めが肝心です。
ステップ①:婚約の成立と不当な破棄を証明する証拠を集める
慰謝料請求の最初のステップは、交渉や裁判を有利に進めるための証拠集めです。
主に「婚約が成立していたことを示す証拠」と「相手が正当な理由なく一方的に破棄したことを示す証拠」の2種類が必要となります。
前者の証拠としては、婚約指輪、結納の際の写真、結婚式場の予約票、両親や友人への紹介などが挙げられます。
後者の証拠としては、相手から一方的に別れを告げられたメールやLINEのやり取り、不貞行為の証拠写真などが有効です。
客観的な証拠が多ければ多いほど、後の交渉や手続きがスムーズに進みます。
ステップ②:内容証明郵便を送付して相手と交渉する
証拠が集まったら、次は相手との交渉です。
まずは電話やメールで慰謝料について話し合い、合意を目指します。
しかし、相手が話し合いを拒否したり、感情的になって交渉が進まなかったりすることも少なくありません。
そのような場合は、請求の意思を明確に伝えるために「内容証明郵便」を送付するのが有効です。
弁護士に依頼して弁護士名で送付することで、こちらの本気度を示し、相手に心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。
これにより、相手が交渉に応じ、話し合いでの解決に至るケースも多くあります。
ステップ③:交渉がまとまらなければ調停や訴訟を申し立てる
当事者間の交渉で解決しない場合、法的な手続きへ移行します。
まずは家庭裁判所に「婚約不履行による損害賠償請求調停」を申し立てるのが一般的です。
調停は、調停委員が間に入って話し合いを進める手続きで、訴訟よりも費用が安く、手続きも簡易です。
ここで合意に至れば調停成立となります。
もし調停でも話がまとまらなければ、地方裁判所に「損害賠償請求訴訟」を提起することになります。
裁判でこちらの請求が認められれば、判決に基づいて相手の給与などを差し押さえる強制執行も可能になります。
婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に相談する3つのメリット

婚約を一方的に破棄された精神的ショックは大きく、そのような状況で相手と冷静に交渉を進めるのは非常に困難です。
慰謝料請求を有利に進め、納得のいく解決を目指すためには、法律の専門家である弁護士に相談することが有効な手段となります。
婚約破棄に対して慰謝料請求をしたいとお考えの方はキャストグローバルの解決事例「婚約破棄に対して慰謝料請求をしたい」もご参考ください。
精神的な負担を大きく軽減できる
婚約を破棄された精神的ダメージは計り知れず、そのような状態で当事者同士が直接交渉することは、さらなる精神的負担につながります。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉窓口を全て任せることができます。
相手の顔を見たり、声を聞いたりする必要がなくなり、感情的な対立を避けながら冷静に話し合いを進められます。
法的な手続きの全てを代理人として行ってくれるため、精神的なストレスから解放され、新しい生活に向けて前向きに進むための時間と心の余裕が生まれます。
法的根拠に基づき適正な慰謝料を請求できる
婚約破棄の慰謝料額は、個別の事情によって大きく変動します。
法律の知識がないまま感情的に高額な請求をしても、相手が応じる可能性は低いでしょう。
弁護士は、過去の豊富な裁判例や法的知識に基づき、個別の状況に応じた適正な慰謝料額を算出します。
どのような証拠が有効かといった具体的なアドバイスも受けられるため、法的根拠に基づいた説得力のある主張が可能となり、結果としてより高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
交渉から裁判まで全ての手続きを任せられる
慰謝料請求には、内容証明郵便の作成・送付、相手方との交渉、調停や訴訟の申し立てなど、専門知識を要する煩雑な手続きが伴います。
弁護士に依頼すれば、これらの複雑な手続きをすべて一任できます。
必要な書類の作成から裁判所への出廷まで、代理人として責任を持って対応してくれます。
これにより、手続きにかかる時間や労力を大幅に削減でき、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えながら、問題解決に専念することが可能となります。
婚約破棄で慰謝料を請求された男性の解決事例

当事務所では、婚約を破棄したとして相手方から慰謝料を請求された男性からのご相談も受けております。
ある20代男性の事例では、交際相手との間で結婚の約束をしていましたが、その後関係が悪化し、男性側から別れを告げたところ、相手方から婚約破棄を理由に高額な慰謝料を請求されました。
当事務所の弁護士が代理人として交渉に入り、婚約の成立自体が明確ではなかった点や、関係破綻には相手方にも原因があった点を主張しました。
過去の判例や裁判例を基に粘り強く交渉した結果、当初の請求額から大幅に減額した金額で和解を成立させることができました。
婚約破棄の慰謝料に関するよくある質問

婚約破棄の慰謝料に関しては、多くの方がさまざまな疑問を抱えています。
ここでは、特に多く寄せられる質問について、簡潔に回答します。
口約束だけでも婚約は成立しますか?
はい、成立します。
法律上、婚約は当事者間の「結婚しよう」という真摯な合意があれば、口約束でも成立するとされています。
ただし、具体的な計画が全くなく、恋愛に熱が入っていて結婚しようねと互いに言っていたという程度では婚約とまで認められないことがあります。
慰謝料請求の際には婚約の事実を客観的に証明する必要があるため、LINEのやり取りや第三者の証言といった証拠が重要になります。
「性格の不一致」を理由に婚約破棄されました。慰謝料は請求できますか?
請求できる可能性は十分にあります。
相手が話し合いに応じず、一方的に「性格の不一致」を理由に婚約を解消することは、不当な破棄とみなされる場合が多いからです。
相手の対応が不誠実であればあるほど、慰謝料請求が認められやすくなる傾向にあります。
相手の親に反対されて婚約破棄になった場合、誰に慰謝料を請求できますか?
原則として、請求相手は婚約の当事者であるパートナー本人です。
親の反対を理由に破棄を決断したのは、あくまで本人だからです。
ただし、相手の親が不当な言動で破棄を強要するなど、その干渉が悪質であった場合には、例外的に親に対して慰謝料を請求できるケースもあります。
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まとめ

婚約破棄による慰謝料を請求するためには、法的な「婚約の成立」と「相手による正当な理由なき破棄」という2つの要件を証拠によって示すことが不可欠です。
慰謝料の金額は個別の事情で変動しますが、相手の不貞行為や寿退社などの事情があれば増額される可能性があります。
請求の例としては、まず証拠を確保し、交渉、そして調停や訴訟へと進むのが一般的な流れです。
婚姻届を提出する前の男女間のトラブルは、精神的な負担が非常に大きくなります。
一人で悩まず、早期に弁護士へ相談することが、納得のいく解決への第一歩となります。
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