「とにかく早く離婚したい!」離婚問題の渦中にいる方の中には、このように思っている方も多いのではないでしょうか。たしかに、離婚問題は、非常に大きな精神的ストレスを抱えることになるため早く解放されたいと願うのはもっともなことです。

しかし、早く離婚したいと望むあまりに離婚に伴う清算について何も決めないまま終わりにしてしまうと後悔することになる場合もあります。

そこで、今回は、特に何も決めないまま離婚してしまった後の離婚慰謝料の請求について解説します。

離婚後3年以内であれば慰謝料請求できる

離婚慰謝料の時効は3年

離婚慰謝料は、離婚原因を作った配偶者に対して、その責任として離婚による精神的苦痛を慰謝するための金銭を払ってもらうものです。この離婚慰謝料請求は、交通事故による損害賠償と同じく不法行為に基づく損害賠償ですから、不法行為時から3年内であれば、離婚後でも請求できます。

できれば離婚と同時に請求する方が良い

とにかく離婚することを最優先にするのであれば別ですが、できれば離婚慰謝料は離婚と同時に行う方が良いでしょう。

離婚後の慰謝料請求はスムーズに解決できないリスクがある

一旦離婚してしまえば、夫婦は他人同士になり、お互いに新たな人生をスタートすることになりますから離婚して日が経ってから慰謝料請求しようと思っても、相手の連絡先が分からなくなってしまうことや養育費の支払を慰謝料だと言い張って真面目に取り合ってくれないことも多いからです。相手からすれば今更感を覚えるのでしょう。

離婚後に慰謝料を払うための財産や貯金を処分してしまうこともある

また、離婚時であれば相手の財産を把握できているため慰謝料を払うだけの余裕のあることを確認できるのですが、離婚後の場合では、相手が離婚時に持っていた財産を処分してしまっている可能性もあるため結果的に、ない袖は振れないことになり泣き寝入りになることも考えられます。

離婚の際に清算条項を含む合意書を作成していると慰謝料請求できない

離婚の際に作る合意書には注意!

離婚の際、慰謝料以外の養育費や財産分与についての夫婦間の取り決めを書面にすることがあります。このとき作る合意書には、注意しましょう。

通常、離婚の際の合意書には、清算条項と言って合意書に書かれていること以外は、今後、お互いに請求することはしないことを約束する条項を入れるため後に離婚慰謝料を請求したときに清算条項を理由に拒否されてしまうことがあるからです。

後の離婚慰謝料請求のために清算条項の書き方を工夫する

普通の清算条項の入った合意書を作るとその後、もはや相手に離婚慰謝料請求はできなくなります。そこで、後々の離婚慰謝料の請求を考えているのであれば、清算条項に「離婚慰謝料を除き」と加える工夫をしておきましょう。そうすれば、清算条項では、離婚慰謝料の問題は除外しているのですから問題は起きないのです。

ただし、このような清算条項を入れるためには、当然、相手が同意しなければなりません。通常、離婚に関する合意書を作成するときには、これで全て終わりという意識ですから離婚慰謝料請求を清算の対象から除外することに応じてくれないことも多く、結局、離婚時に慰謝料請求の問題を解決しなければならないのです。

離婚後の慰謝料請求の流れ

交渉

離婚後に慰謝料請求する場合には、まず交渉から始めます。できれば口頭ではなく、書面に残す形での交渉を進めましょう。書面には、離婚原因となる事実を具体的に記載してこれによる精神的苦痛を金額にして請求するのです。請求額は、相場に捕らわれることなく、自分の希望する金額を記載しましょう。また、時効の問題がありますから、書面の送付は内容証明を利用すべきです。

相手方より慰謝料の支払について、ゼロ回答、減額、分割を希望する内容の回答をもらった場合には、交渉する必要があります。そして、お互いに納得できる内容の合意に至れば、示談成立となります。

示談

示談が成立した場合には、合意した内容を必ず示談書にしておくようにしましょう。後の紛争の蒸し返しを防ぐためです。

訴訟

交渉の結果、どうしても合意に至らなければ、慰謝料請求訴訟を提起します。訴訟では、証拠により慰謝料請求の理由となる具体的事実について証明していく必要がありますからもしも、証拠を所持していなければ、訴訟提起を諦めなければならないこともあります。

離婚後の慰謝料請求はなるべく早めに弁護士に相談を

何も決めずに離婚した場合でも、離婚後に慰謝料請求することはできます。その場合のポイントは以下のようになります。

  • 慰謝料請求の時効は3年
  • 離婚の際に作った合意書に清算条項のある場合は慰謝料請求できない
  • 離婚後の慰謝料請求の流れは、①交渉→示談→示談書の作成または②交渉→交渉決裂→裁判手続き。

弁護士を代理人として慰謝料請求することにより相手方は逃げられなくなり、示談により解決できる可能性は高まります。

また、仮に示談できない場合でも弁護士であれば、すぐに訴訟提起に移行することができますからスムーズに解決まで持っていくことができます。離婚後の慰謝料請求のことについて悩んだらまずは、当事務所の弁護士まで安心してご相談ください。あなたの味方となり、最善な方向へと導きます。

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