目の後遺障害について
目の考えられる障害
失明、視力低下などの「視力障害」、「眼球の運動障害」
眼瞼の「欠損又は運動障害」…など
慰謝料の限度額
分類 | 等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|---|
視力障害 | 1級1号 | 両眼が失明したもの | 3,000万円 |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,219万円 | |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1,889万円 | |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1,574万円 | |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1,296万円 | |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1,051万円 | |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 819万円 | |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 616万円 | |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | 616万円 | |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | 461万円 | |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | 139万円 | |
調節機能障害 | 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 224万円 | |
運動障害 | 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | 461万円 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 | |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 224万円 | |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 139万円 | |
視野障害 | 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 616万円 |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 139万円 |
分類 | 等級 | 後遺障害 | 限度額 |
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欠損障害 | 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 616万円 |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 331万円 | |
13級4号 | 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 139万円 | |
14級1号 | 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 75万円 | |
運動障害 | 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 331万円 |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 224万円 |