耳の後遺障害について
耳の考えられる障害
耳鳴り、難聴、聴力を失うなどの「聴力障害」
耳殻(耳介)の大部分を欠損するなどの「欠損障害」…など
慰謝料の限度額
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの
|
1,889万円 |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
|
1,296万円 |
6級4号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
1,296万円 |
7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
1,051万円 |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
1,051万円 |
9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
616万円 |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
|
616万円 |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
|
461万円 |
11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
|
331万円 |
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの
|
616万円 |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
|
461万円 |
11級5号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
331万円 |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
|
75万円 |
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|
12級4号 |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
|
224万円 |
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|
12級 | 常時耳漏があるもの | 224万円 |
14級 | その他のもの | 75万円 |
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|
12級 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの | 224万円 |
14級 | 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの | 75万円 |