首・腰の考えられる障害

頸の痛み、シビレ、めまいふらつき感などの「神経系統の機能または精神の障害」…など。むちうち症(頸部捻挫、外傷性頸部症候群)。

慰謝料の限度額

等級 後遺障害 限度額
12級13号
  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの
224万円
14級9号
  1. 局部に神経症状を残すもの
75万円

認定基準

  • 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • すなわち、症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できるもの。
  • 14級9号「局部に神経症状を残すもの」
  • すなわち、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。むちうち症による後遺障害もこれにあたります。
  • 他覚所見がないために、簡単に認定されません。もっとも、そうだからこそ、専門の弁護士による被害者請求で後遺障害を申請する方が望ましいともいえます。