合流地点での事故

二輪車(バイク)が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故

事故状況

高速道路において、加速車線から本線車道に合流する二輪車(バイク)と、本線車道を走行中の四輪車が衝突した場合の過失割合です。

基本過失割合

加速車線から本線車道に入ろうとする場合は、本線車道を走行する車両等の進行を妨げてはならない(道路交通法75条1項)と定められています。
一方、本線車からは合流車が確認でき、速度を落としたり車線変更をしたりするなど衝突を避ける措置をとることができるので、本線車道を走行中の車両にも過失が発生します。
さらに、四輪車と比べて二輪車(バイク)が交通弱者となることから、二輪車(バイク)側の過失割合が少なくなります。ただし、二輪車(バイク)側にケガが生じた場合に限ります。
そのため、A:40%、B:60%が基本過失割合です。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。