高速道路において、加速車線から本線車道に合流する四輪車と、本線車道を走行中の四輪車が衝突した場合の過失割合です。
過失割合について - 四輪車同士の事故
合流地点での事故
四輪車同士の事故
事故状況
基本過失割合
加速車線から本線車道に入ろうとする場合は、本線車道を走行する自動車の進行を妨げてはならない(道路交通法75条の6、1項)と定められています。
一方、本線車からは合流車が確認できるので、スピードを落としたり車線変更をしたりするなど、衝突を避ける措置をとることが可能なことから、本線車道を走行中の車両にも30%の過失があります。
そのため、A:30%、B:70%が基本過失割合です。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。