車道における事故

車道通行が許されていない場合の事故

事故状況

歩行者が、車道通行を許されていない車道を通行時に、走行してきた自転車と衝突した場合の過失割合です。

基本過失割合

歩行者は、歩道と車道の区別がある道路においては、やむを得ない場合を除き、歩道を通行しなければなりません。そのため車道通行が許されている場合の事故に比べてさらに注意義務が加重されると考えます。過失割合は歩行者と自転車それぞれ、25%:75%となります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。