たとえば歩道が工事中などにより、歩行者が車道通行を許されている場合。
車道で歩行者が自転車と衝突した場合の過失割合です。
過失割合について - 車道通行が許されている場合の事故
車道における事故
車道通行が許されている場合の事故
事故状況
基本過失割合
歩行者は、歩道と車道の区別のある道路については、基本的に歩道を通行しなければなりません。(法10条第2項)そのため、車道を通行して自転車に衝突された歩行者には原則として過失があります。
また、車道通行が許されている場合であっても、車道を通行する歩行者としては、前方または後方から走行してくる自転車に注意して安全確認すべきです。
ただし、道路工事などの理由で歩道を通行することができないときはこの限りではなく、その点を加味した過失割合として、原則、歩行者と自転車それぞれ10%:90%となります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。