青信号で横断を開始した歩行者が、同じく青信号で交差点に進入してきた右左折自転車に衝突された場合の過失割合です。
過失割合について - 歩行者が青信号で横断を開始した事故
信号機の設置されている横断歩道上の事故
歩行者が青信号で横断を開始した事故
事故状況
基本過失割合
自転車と歩行者は青信号にしたがって横断しています。
自転車は横断歩道により横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行し、さらに横断しようとする歩行者がいるときは一時停止する義務があります。(道路交通法38条1項)
したがって、原則として自転車に100%の過失があります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。