信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車(バイク)の出会い頭の衝突事故です。
四輪車に一時停止の規制がある場合の基本過失割合です。
過失割合について - 四輪車に一時停止の規制がある場合の事故
交差点での直進車同士の事故
四輪車に一時停止の規制がある場合の事故
事故状況
基本過失割合
一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならないうえに、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない(道路交通法43条)と定められています。
一方、二輪車(バイク)にも交差道路を通行する四輪車に対する注意義務があります。
そのため、A:15%、B:85%が基本過失割合です。
なお、二輪車(バイク)側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。