信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車(バイク)の出会い頭の衝突事故です。
両車ともに同程度の速度で走行し、四輪車が左方の場合の基本過失割合です。
過失割合について - 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車(バイク)が右方の場合)
交差点での直進車同士の事故
同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車(バイク)が右方の場合)
事故状況
基本過失割合
信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはいけない(道路交通法36条1項1号)と定められています。そのため、左側から交差点へ進入したBの優先度が高くなります。
その一方で、四輪車に比べて二輪車(バイク)の方が交通弱者となることから、二輪車(バイク)の過失割合は少なくなります。
その結果、A:50%、B:50%が基本過失割合となります。
なお、二輪車(バイク)側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。