信号機の設置されている横断歩道上の事故

横断歩道中の信号変更がある事故

事故状況

青信号で横断を開始した歩行者が、途中で青点滅となり、さらに赤信号に変わった時点で、赤信号で進行してきた自転車に衝突された場合の過失割合です。

基本過失割合

道路を横断している歩行者は青点滅に変わった時点で、その横断を終えるか、横断をやめて引き返さなければなりません。そのため横断を継続した歩行者にも過失がないとは言い切れません。

しかし、赤信号で停止線を越えて進行した自転車の過失の方が極めて大きいので歩行者保護の見地から原則として信号無視の自転車に100%の過失があります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。