信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車(バイク)事故です。二輪車(バイク)に一時停止の規制がある場合の基本過失割合です。
過失割合について - 二輪車(バイク)に一時停止の規制がある場合の事故
交差点での直進車同士の事故
二輪車(バイク)に一時停止の規制がある場合の事故
事故状況
基本過失割合
二輪車(バイク)側に一時停止の規制があるので、二輪車(バイク)側に大きな過失があります。
一方の四輪車にも、交差道路を通行する二輪車(バイク)に対する注意義務があります。
さらに、二輪車(バイク)のほうが交通弱者となることから、四輪車に過失が加算されます。そのため、A:65%、B:35%が基本過失割合です。
なお、二輪車(バイク)側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。