現代社会では、ペットも家族の一員であるとの認識が特に強くなっており、人間同士の絆に匹敵する関係をペットと築いている方は大勢いることと思います。それでは、結婚して、夫婦の相談の上、飼うことになったペットは、離婚の際、どのようになるのでしょう。

離婚により夫婦は別々に生活することになりますが、飼っていたペットは、どちらと一緒に生活することになるのでしょう。また、離れて暮らすことになる配偶者は、もう一生、飼っていたペットに会うことはできなくなるのでしょうか。

今回は、離婚時のペットの取り扱いについて、特に財産分与の問題を中心に解説します。

その他の離婚とお金の問題についてはこちらで解説しています。あわせてお読みください。

ペットの所有権は財産分与の対象になる

まず、ペットは、「人」ではありませんからたとえ我が子のように大切に育てているペットでも法律上は、「モノ」として扱われます。したがって、ペットは、未成年の子のように親権の対象になるものではなく、あくまでも所有権の対象になるのです。

ペットは夫婦の共有財産に該当すれば財産分与の対象になる!

次に、ペットは、法律上「モノ」として扱われることから婚姻後、夫婦間の協力により購入したペットについては、その所有者の名義に関わらず、夫婦の共有財産として離婚時の財産分与の対象になります。

他方、婚姻前より一方の配偶者により飼育されていたペット、あるいは、婚姻中に一方の配偶者に対してプレゼント(贈与)されたペットは、夫婦の共有財産ではないため財産分与の対象にはなりません。

最終的に所有できる可能性は半々

財産分与には、協議・調停による財産分与と審判による財産分与の2種類あります。要するに、夫婦間の話し合いにより決まるのであれば、それに従い、それでも決まらない場合には、裁判所の判断により決着させるということです。

そして、裁判所の財産分与に関する判断については、法律上、一律の基準を設けているわけではなく、「一切の事情を考慮して」判断するものとされています。

なお、財産分与の請求は、離婚時から2年以内にしなければならないとされていることに注意しましょう。

ペットの財産分与は未成年の子の親権者の指定とは違う

我が子のように可愛がってきたペットの所有者を決める財産分与は、未成年の子の親権者の指定の問題に似ています。

しかし、少なくとも現在の法律では、未成年の子は、人間であり人権を保障された主体です。親権者の指定においては、子の利益を最優先して決定されるのに対して、ペットの財産分与の問題は、あくまでも経済的観点から夫婦の共有財産であるペットの所有者の問題を決定するものであり、その性質は自ずと異なります。

調停・審判における4つの判断基準

以上のとおり、離婚後のペットの飼育の問題は、財産分与の問題になるためまずは夫婦間の話し合いによる解決を目指すことになります。

しかし、どうしても話し合いで解決しないときには、家庭裁判所に対して調停あるいは、審判を求める手続に移行することになります。

そして、家庭裁判所の財産分与についての審判は、「財産の額その他一切の事情を考慮して」なされるものと規定されています(民法768条3項)。この「一切の事情」という言葉から裁判所には非常に広い裁量を認めているように思えますが、実際には、以下の4点を中心に判断しているようです。

愛情・絆の強さ

ペットとの愛情・絆の強さは、飼育者を決定するに際して重要事項になります。特にペットに愛情のない者に飼育を委ねることは、飼育放棄のリスクを生じさるため妥当ではないのです。

婚姻中の飼育実績

婚姻中の飼育実績は、愛情・絆の強さを測るモノサシでもあり、また、離婚後の飼育能力を測るモノサシになります。婚姻中、妻にペットの世話を押し付けていた夫に離婚後の飼育を任せることは不適切であることは当然です。

離婚後の飼育環境

たとえば、婚姻中は、1戸建て住宅において大型犬(屋外犬)を飼育していたものの離婚により一方の配偶者はワンルームマンションに住むほかないような場合、そもそも離婚後に大型犬を飼育することは困難です。これは極端なケースですが、離婚後の飼育環境は、やはりペットの財産分与における重要な判断要素になります。

飼育者の経済力

最後に飼育者の経済力です。ペットを飼育するには、餌代、病院代などの費用を要しますが、未成年の子の養育のようにペットについて養育費の請求は認められません。こうした費用は、すべて飼育者の負担になります。したがって、ペットを飼育するための経済力に乏しい者は、飼育者として認められないことになります。

離婚時のペットに関するその他の問題

離婚時の財産分与によりペットと離れて暮らすことになった配偶者は、子どもとの面会交流のように離婚後にペットに会って触れ合う機会を保障してもらえるのでしょうか。

この点については法律上、ペットとの面会交流を権利・義務として認めている規定は存在しませんから離婚後のペットとの面会交流は認められません。

したがって、離婚後に離れ離れになったペットに会う機会を保障してもらうには、当事者同士の話し合いにより決めるほかなく、もし話し合いにより決めることができなければ面会交流の実現は困難と言わざるを得ません。

離婚時のあらゆるもめ事は弁護士に相談を

離婚時におけるペットの扱いについての注意点は、以下になります。

  • ペットは法律上「モノ」として扱われる
  • 婚姻後に購入したペットは離婚時の財産分与の対象になる
  • 具体的な財産分与は離婚時から2年以内に協議・調停または審判により決める
  • ペットの財産分与では、基本的に、愛情・絆の強度、飼育実績、飼育環境、経済力の4つを基準に判断する
  • ペットとの面会交流は当事者同士の話し合いにより決めるほかない
  • ペットの飼育放棄は犯罪に当たる!

離婚時のペットを巡る法律問題は、通常の夫婦の共有財産の清算とは異なり、命のある生き物の取り扱いであるという特殊性があります。

当事務所ではお客様の情況や要望をしっかりとお伺いし、最善な方向へ導くことが可能です。まずはどんな対応方法があるのかアドバイスも可能なため、悩む前に当事務所までご相談ください。

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