年金も財産分与の対象となることも
婚姻中、夫婦の協力により形成した財産は、その名義に関わらず夫婦共同財産として、離婚に際して清算することになり、これを財産分与といいます。
財産分与の対象になる財産の典型例は、預貯金、自宅不動産、自動車等であるところ、年金も財産分与の対象になることがあります。
今回は、年金を対象とする財産分与である年金分割の制度に触れながら、離婚後に貰えるはずの年金はどうなるのか、解説します。
婚姻期間に応じて年金を分割する「年金分割制度」
年金分割とは?
年金分割とは、婚姻期間中、夫婦それぞれの厚生年金の保険料納付記録の合計額を分割することです。つまり、年金分割とは、将来受給する年金それ自体を分け合うのではなく、将来受給する年金額の算定の基礎になる婚姻中の納付した保険料を分け合うものです。
このような年金分割の認められる理由は、婚姻中の一方配偶者の年金保険料の納付実績は他方配偶者の協力により実現されている部分があるため、離婚に際して、この保険料納付に関する協力部分について清算しなければ、将来の実際の年金受給において、不公平が生じるためです。
なお、年金分割は、法律上の婚姻関係にはない、いわゆる内縁の夫婦でも可能です。
年金分割の種類
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類の方法があります。
合意分割とは?
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚している場合において、当事者の合意または裁判手続において定まった分割割合に従い、婚姻期間中の保険料納付記録を分割するものです。
なお、合意分割の請求の期限は、離婚した日の翌日から2年です。
3号分割とは?
3号分割とは、平成20年5月1日以降に離婚している場合において、婚姻期間中かつ平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間中の保険料納付記録を2分の1の割合により分割するものです。請求の期間制限は合意分割同様、離婚した日の翌日から2年となります。
なお、国民年金第3号被保険者とは、夫がサラリーマンの専業主婦のように、被用者の配偶者であり、主として、その配偶者の収入により生計を維持する者であり、このような3号被保険者は、本人の保険料負担は不要です。
年金分割の手続の流れ
年金分割のための情報通知書の請求
年金分割の手続を行うには、まず、最寄の年金事務所に対して、年金分割のための情報通知書を請求して受領することから始まります。この年金分割のための情報通知書には、年金分割の対象になる期間における納付保険料(標準報酬総額)、按分割合の下限(上限は50%)など年金分割のために必要となる情報が記載されています。
按分割合の確定(3号分割の場合は不要)
年金分割の請求のためには、3号分割を除き、分割する場合の按分割合を確定する必要があります。按分割合の確定は、当事者間の合意のある場合には、その合意に従い確定されますから、合意内容を書面にします。
他方、当事者間において合意できない場合には、家庭裁判所に対する調停・審判の申立により按分割合を確定してもらう手続を経る必要があります。
年金分割の請求
実際の年金分割の請求は、按分割合の分かる書面と一緒に標準報酬改定請求書を請求することにより行います。なお、この請求は、離婚した日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
標準報酬改定通知書の受領
そして、最後に、年金分割の請求に基づいて改定された標準報酬の記載された標準報酬改定通知書を受領して年金分割の手続は完了します。
年金分割の手続に必要となる資料
年金分割のための情報通知書の請求に必要となる資料
年金分割のための情報通知書の請求に必要となる資料は、①年金手帳または基礎年金番号通知書、②戸籍謄本等の婚姻期間等を明らかにするための書類です。もし、事実婚の場合には、住民票等、その事実を明らかにする書類が必要です。
合意分割の請求に必要となる資料
合意分割の請求に必要となる資料は、①年金手帳または基礎年金番号通知書、②戸籍謄本等の婚姻期間等を明らかにする書類、③請求日前1ヶ月以内に作成された当事者双方の生存を証明できる書類(戸籍謄本等)、④年金分割すること及び確定した按分割合を証明する書類、⑤運転免許証等の本人確認書類です。
このうち、④の確定した按分割合を証明する書類については、裁判手続により確定した場合には、審判書や調停調書を提出すれば足りるところ、当事者の合意により確定した場合には若干注意する必要があります。
按分割合を当事者の合意により決めた場合には、一緒に年金分割の手続を行うのであれば、書類の形式について特に制限はありません。
他方、当事者の一方のみでの請求になる場合には、年金分割すること及びその際の按分割合についての合意の記載された公正証書を必要とします。つまり、離婚後の年金分割の手続を一緒にすることは、期待できない場合がありますから、その場合には、あらかじめ合意内容を公正証書にしておく必要があるのです。
3号分割の請求に必要となる資料
3号分割の請求は、あらかじめ按分割合を確定しておく必要がありませんから、必要となる書類としては、①年金手帳または基礎年金番号通知書、②戸籍謄本等の婚姻期間を明らかにできる書類、③請求日前1ヶ月以内に作成された相手方の生存を証明できる書類、④事実上離婚状態にあることを理由に3号分割請求する場合には、その事実を証明するための資料です。
弁護士ならば対象となるかどうかも判断可能
年金分割とは、離婚に伴う財産分与の1つとして、婚姻期間中の夫婦の年金の納付保険料を分割する手続です。年金分割には、離婚した日や婚姻していた時期に応じて、合意分割と3号分割の2種類の手続に区別されます。
そして、合意分割の場合には、年金分割する際の按分割合を決める必要があり、そのために適宜、裁判手続あるいは公正証書の作成手続を必要とすることがあります。
このように、年金分割は、財産分与という離婚に伴う法律上の財産的清算の制度の1つでありますから、その対象、具体的手続等について困ったときには、お気軽に当事務所までご相談ください。
参考:年金分割に関するまとめの表
– | 合意分割 | 3号分割 |
---|---|---|
対象夫婦 | 平成19年4月1日以後に離婚している夫婦(内縁の夫婦でも可) | 平成20年5月1日以後に離婚している夫婦(内縁の夫婦でも可) |
分割対象 | 婚姻期間中の保険料納付記録 | 平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の保険料納付記録 |
要件 | 合意又は裁判手続による按分割合の確定 | 特になし(合意等は不要) |
按分割合 | 合意又は裁判により確定された割合(但し、上限は50%) | 50% |
期限 | 離婚した日の翌日から2年以内(離婚成立後に相手方死亡の場合は死亡後1ヶ月以内) | 離婚した日の翌日から2年以内(離婚成立後に相手方死亡の場合は死亡後1ヶ月以内) |
障害年金 | 可能 | 不可(但し、障害認定日以後の期間のみを分割対象とする場合は可) |