たとえば、未成年の子の両親の間において離婚後、子を養育しない親と子との面会交流の実施を約束したのに子を養育する親が約束を守らず子に会わせてくれないような場合、子を養育しない親はどのように対応すればよいのでしょう。

今回は、このような元妻・元夫が面会交流の約束を守らない場合の対応について解説します。

家庭裁判所に面会交流の調停の申立を行う

面会交流に関する約束を守ってくれない場合の対応としては、家庭裁判所に面会交流の調停・審判の申立を行う方法があります。調停は家庭裁判所を通じた面会交流に関する当事者間の話し合いの場であり、それでも合意できないときは裁判官の審判という一方的判断により面会交流の可否及び内容を決めます。

なお、離婚の場合には必ず先に調停の申立を行う必要があり(調停前置主義)、面会交流についてはそのような制約はありません。

しかし、実際には、いきなり裁判官の判断により決めてもらおうと審判の申立を行うと家庭裁判所の職権により「まずは、調停において話し合いをしましょう」とされることが多いです。

家庭裁判所調査官が説得や調査をしてくれる

面会交流の調停においては、家庭裁判所の調停員・調査官を交えて面会交流に関する当事者双方の事情等を確認したり、適宜試しに数回面会交流を実施して観察したりするなどして当事者を説得しながら合意の形成を目指します。

それでも解決しない場合は裁判所の審判により定められる

面会交流の調停により合意に至らない場合には、最終的に裁判官の判断により面会交流の可否及び具体的内容を決めます。これを審判といいます。

まず、面会交流の可否については、現在の実務において特に面会交流を実施することにより子の健全な成長の阻害されるおそれのない限り、認める傾向にあります。つまり、面会交流を制限することを求める親は、その理由となる具体的事実について積極的に証拠を用いながら説明しない限り面会交流は認められてしまう可能性が高いのです。

次に、面会交流を認める場合にはその具体的内容を決めることになりますが、審判により決める内容については個別の事件に応じて様々であり、当事者間での話し合いの難しいケースでは審判においてある程度具体的に決めることもあります。

しかし、そうでない場合には、頻度(通例は月1回)だけを決めて具体的方法について子の福祉を考慮して別途協議するよう命じるにとどまることが多いようです。

強引に連れ去る行為は控える!

元妻・元夫が約束を守らないからといって強引に子を連れ去って面会交流を強行に実施するのは、絶対に控えましょう。そのような行為は、子の利益より自分の利益を優先させる行為であると評価され、後に親権者の変更を求めた場合に不利な事情になりえます。

また、誘拐罪に問われる危険すらあります。何より、そのような強引な態様での子の連れ去りは、未成年の子の肉体面と精神面に大きな悪影響を与えるおそれがあります。

調停・審判において決まった約束を果たしてくれない場合の対応

ここまでは、過去に調停・審判の申立を行うことなく当事者間の話し合いのみにより面会交流の約束をしたケースでの説明でした。

それでは、既に調停・審判により面会交流の実施について約束されているにもかかわらず、一方の親がこれを守らない場合にはどのような対応の方法があるのでしょうか。

履行勧告・履行命令

まず、調停・審判により決まった約束を果たしてくれないとき家庭裁判所に申し出ることにより、事実調査の上、相手方に約束を守るよう勧告したり、命令してもらったりする制度があります。

但し、これは強制力のあるものではありませんから相手方が家庭裁判所からの忠告を無視すれば問題は解決しません。

強制執行

また、調停や審判により決まった内容を強制的に実現する方法として強制執行による方法があります。但し、面会交流の強制執行を認めるのは、調停や審判において相手方の行うべき具体的行為を特定できるほどに決めておく必要があります。

また、仮に具体的かつ詳細に約束事を決めていた場合でも子は物ではありませんから強制執行といってもできるのは、通常、相手方が義務を果たさない間、金銭の支払義務を課すにとどまります(間接強制)。

再調停

調停・審判により決まったことをしてくれないことを理由に再度調停・審判の申立を行うことはできます。しかし、同じことの繰り返しになるおそれはあります。

損害賠償請求

最後に、これも実際の面会交流の実現ではありませんが、面会交流に応じる義務に違反して拒否する行為について不法行為責任を認めた裁判例がありますから相手に対して損害賠償請求することにより、面会交流に応じることを心理的に強制できる可能性があります。

最後の手段は親権者の変更

元妻・元夫が面会交流の約束を頑なに拒否する場合の最終手段は、親権者の変更です。
親権者の変更とは、離婚の際に一方の親が親権者として決められた後、「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819条6項)、家庭裁判所の手続により親権者を他方に変更することです。

注意すべき点として親権者の変更は、両親の話し合いにより自由にできるものではなく必ず家庭裁判所の手続を踏む必要がある点です。

それでは、相手方の面会交流の拒否は、親権者を変更する理由になるのでしょうか。
この点につき、面会交流を実施することを条件として親権を相手方に譲ったのに離婚後、面会交流の妨害・拒絶の態度を示したため面会交流の機会の確保のための唯一の手段である親権者の変更を家庭裁判所に求めた事案があります。

この事件において家庭裁判所は、
①面会交流を制限する理由のないこと、②面会交流の確保を前提とした当初の親権者の指定はその前提が崩れていること、③親権者の変更以外に現状を改善する方法のないことを認めた上、他方、④直ちに子を現在監護している親から監護していない親に引き渡すことは、子に多大な負担を強いるおそれのあることを指摘して、親権者の変更は認めつつ、監護権はそのままにした上、段階的に子の監護を親権者に移行することを促す解決を図りました(福岡家庭裁判所平成26年12月4日審判)。
 
要するに面会交流を妨害する態度は、親権者にはふさわしくないから親権者は変更すべきではあるもののいきなり監護権を含む親権の帰属主体を変更することは、かえって子の利益を害するおそれがあるからとりあえず監護者はそのままにするとの判断をしたのです。

このような判断の背景において親権や監護権は、親ではなくあくまでも子の利益のためにあり、子にとって一番適切な解決は何かを考えるべきであるとの家庭裁判所のメッセージが読み取れます。

親権や面会交流の問題は弁護士に相談を

面会交流の約束を守らない場合には、家庭裁判所に対する調停・審判の申立により、問題の解決を図ります。

しかし、それでも約束を守らない場合には、強制的に面会交流を実現する方法はありませんから最終手段として親権者の変更の申立により対応することになります。但し、面会交流の約束を守らないことを理由に簡単に親権者の変更が認められ、子の養育者を変更できるとは限りません。

あくまでも、子の利益の観点から適切な解決策は何か模索されるのです。このように、面会交流に関しては、一筋縄ではいかない面が多分にありますから面会交流に関するトラブルを抱えたらすぐにでも当事務所までご相談ください

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